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「二硫化物的制造方法」的案件

(涉及生产方法的推断的判例)

【判决所示事项】
在该事例中被说明指出了专利法第104条与巴黎条约第4条的关系,以及专利法第104条的宗旨。


■ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ■

【判示事項】
 特許法104条とパリ条約4条との関係、および特許法104条の趣旨について説示した事例。

【判決要旨】
 パリ条約4条が、第一国出願の日前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる旨を定めたのは、第一国出願の日後の第三者の行動によって、第三者になんらかの権利が生じたり、第一国出願の効果を減殺するような立法は、各同盟国においてこれをなし得ない趣旨であると解されるから、特許法104条の適用において、我が国の出願日を基準とすれば、特許法104条は優先権主張の基礎となった第一国出願の日後に生じた事実に基づいて、第一国出願の効果を減殺せしめる規定となり、パリ条約4条の規定と抵触することになる。
 したがって、本件については、我が国において医薬剤の製法につき特許権を有する西ドイツ会社によりパリ条約4条に基づく優先権の主張がされている場合、特許法104条に規定する特許出願の日を第一国出願の日と解する。
 また、特許法104条によって生産方法を推定し、その行為の差止めを請求する場合、請求の趣旨を「特許発明の方法を実施してはならない」とすることは、後に執行その他で問題が生じるから、単に生産等をする物自体を請求の趣旨に掲記することをもって足りる。
 さらに、特許法104条における、特許発明の目的物質と「同一の物」とは、いうまでもなく、特許請求の範囲に記載された目的物質と同一の物ではあるけれども、両者の同一性を判断するにあたっては、特許発明の明細書における発明の詳細な説明を参酌するとともに、具体的事案に即して、その物質、特徴をも考慮すべきである。

【判決日】昭和46年11月26日
【裁判所】東京地方裁判所
【事件番号】昭和45年(ワ)第7935号
【判決要約担当者】弁理士 西尾 正之
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/03CC1D334D17F78649256A76002F88B1.pdf

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