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「物体输送装置」的案件

(涉及禁反言的判例)

【判决所示事项】
在该事例中,认定虽然在实施方式中没有B样态,但不能就此判断申请人是特意将B样态从发明的技术范围内去除的。


◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆

【判示事項】
 実施例にB態様のものがないからといって、出願人が発明の技術的範囲からB態様のものを意識的に除外したとはいえないとした事例。

【判決要旨】
 特許を受けようとして出願する者は、その発明について可能な限り最大限の保護を求めていると考えるのが自然かつ合理的であるから、出願人が意識してその発明の技術的範囲を限定しているというためには、明細書その他出願書類に限定している旨が明らかにされていることを要するというべきである。しかしながら、本件明細書の発明の詳細な説明の項において、特許請求の範囲に記載された「回転」の意義を限定するような記載を見出すことはできない。
 被告は、本件明細書の発明の詳細な説明の項に記載された五つの実施例がいずれもA態様のものであつてB態様のものでないことを意識的に除外したことの根拠の一つにするが、一般に実施例は発明思想を実際上どのように具体化するかを示すための例示的な説明にすぎないものであるから、実施例にB態様のものがないからといって、B態様のものを意識的に除外しているといえないことはいうまでもないところである。

【判決日】昭和60年4月26日
【裁判所】東京地方裁判所
【事件番号】昭和58年(ワ)第1689号
【判決要約担当者】弁理士 山口 充子
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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