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「甘油三酸酯(triglyceride)测量法/α脂酶」案件

【案例事项】
请求取消判决的案件,只有在不能明确理解权力要求的技术含义时才准许参考说明书的详细内容。


◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆

【判示事項】
 クレームの技術的意義が一義的に明確に理解できないときに限って詳細な説明を参酌できるとした審決取消請求事件

【判決要旨】
 特許法29条1項及び2項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性の審理に当たっては、この発明を特許法29条第1項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解できないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の詳細な説明に照らして明らかであるなどの特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の詳細な説明に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。

【判決日】平成3年3月8日
【裁判所】最高裁判所
【事件番号】昭和62年(行ツ)第3号
【判決要約担当者】弁理士 伊藤 世子
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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