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原谦三国际专利事务所的商标以地图为背景,在这张地图中,表示了1991年登记的发明专利数量的大小。
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电连接器的侵权诉讼案件

(涉及专利权利要求范围的判例)

【判例事项】
遵循最高法院的甘油三酸酯测试法判例/α脂肪酶判例的侵权案例。


◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆

【判示事項】
 侵害訴訟で、トリグリセリド測定法事件・αリパーゼ事件の最判を踏襲した事例

【判決要旨】
 特許発明の技術的範囲は、明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならず、その記載の技術的意義が一義的に明確に理解できないとか、一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明や図面に照らして明らかであるなど、特段の事情がある場合に限って、発明の詳細な説明や図面の記載を参酌することが許されるにすぎないと解されるところ、「モジュール形電気コネクタ」の本件発明の特許請求の範囲の記載によれば、構成要件(2)の「該モジュール」は、構成要件(1)の「モジュール」を意味することは一義的に明らかであり、本件発明は、両端に1個ずつ位置するモジュールと、その中間に位置する少なくとも1個以上のモジュールからなるもので、構成要件(1)にいう「モジュール」が右双方のモジュールを含むことは明らかであるから、構成要件(2)の「該モジュール」は両端に位置するモジュールとその中間に位置するモジュールの双方を含むものと解され、したがって構成要件(1)のモジュールも、構成要件(2)の「両端部が類似のモジュールの相補的部分とスナップ係合するようになっている相補的係合装置を具え」ているものということができ、被告製品によって構成されるモジュール形電気コネクタの構成と本件発明との構成要件とを対比すると、両端に位置するモジュールの構成が相違しているから、被告製品によって構成されるモジュール形電気コネクタは本件発明の技術的範囲に属さず、ミドルハウジングを被告製品によって構成されるモジュール形電気コネクタの製造に使用することは、本件発明に対する間接侵害に当たらず、被控訴人の請求は理由がなく、これを棄却するべきものというところ、これに反する原判決は不当であるから取り消すこととする。

【判決日】平成7年2月14日
【裁判所】東京高等裁判所
【事件番号】平成5年(ネ)第5268号
【判決要約担当者】弁理士 伊藤 世子
【判決全文URL】なし

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