CONTENTS
CONTACT大阪本部

邮政编码: 530-0041
大阪市北区天神橋2丁目北
2番6号 大和南森町大楼
TEL:+81-6-6351-4384(代表)
FAX:+81-6-6351-5664(代表)
E-Mail:

东京本部

邮政编码: 105-6121
东京都港区浜松町2丁目4番1号
世界貿易中心大楼21层
TEL: +81-3-3433-5810(代表)
FAX: +81-3-3433-5281(代表)
E-Mail:


原谦三国际专利事务所的商标以地图为背景,在这张地图中,表示了1991年登记的发明专利数量的大小。
个人隐私保护方针


「BBS申诉」的案件

(涉及进口的辩驳的判例)

【判决所示事项】
在本事例中被被说明指出:专利权享受人在国外制造的专利商品的国内进口不属于专利权的侵害。


◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆

【判示事項】
 特許権者が外国で製造した特許製品の並行輸入が特許権侵害に当たらない場合を説示した事例。

【判決要旨】
 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において当該特許発明に係る製品を譲渡した場合、特許権者は、譲受人に対しては当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、その後の転得者に対しては譲受人との間でその旨を合意した上、当該製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権に基づき差止請求権、損害賠償請求権等を行使することはできないと解する。
 なぜなら、(1)特許製品を国外において譲渡した場合、その後に当該製品が我が国に輸入されることが当然に予想されることに照らせば、特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきであり、(2)特許権者が国外での特許製品の譲渡に当たって我が国における特許権行使の権利を留保することは許されるというべきであり、特許権者が譲渡の際に譲受人との間で特許製品の販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を合意し、製品にこれを明確に表示した場合には、製品の流通過程において他人が介在しているとしても、転得者は当該製品につきその旨の制限が付されていることを認識し得るものであって、その制限の存在を前提として当該製品を購入するかを決定することができるからである。
 本件各製品は、本件特許権を有する上告人自身が国外において販売したものである。そして、上告人が本件各製品の販売に際して、販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意したことについても、そのことを本件各製品に明示したことについても、上告人の主張立証がされていない。それゆえ、上告人が、本件各製品について、本件特許権に基づいて差止めないし損害賠償を求めることは許されないというべきである。

【判決日】平成9年7月1日
【裁判所】最高裁判所
【事件番号】平成7年(オ)第1988号
【判決要約担当者】弁理士 西尾 正之
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

这个页上面
Intellelution.com