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“甲腈咪胺”案

(涉及损害赔偿请求的判决)

【判决内容】
根据日本民法第709条的规定,判决共计30亿日元的损害赔偿金额。


◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆

【判示事項】
 民法709条に基づく請求で合計30億円の賠償額が認められた事例。

【判決要旨】
 ・独占的通常実施権者に無断で製剤を製造、販売した非権利者は、特許権者に対し、製剤の製造販売について相応の実施料を支払う義務があるというべきところ、正当な理由なくこれを免れているので、非権利者は、特許権者に対し、実施料相当額の不当利得返還義務を負う、とした。
 ・医薬品の製造方法に関する特許発明の独占的通常実施権者が、当該特許方法によって生産される化合物と同一の物を使用する製剤を製造、販売した非権利者に対してなした不当利得返還請求につき、製剤の通常の実施料額が売上額の3.5パーセントを超えることが明らかであるから、非権利者が支払いを免れた実施料の額は、非権利者の売上額に、3.5パーセントを乗じた額を下らない、とした。
 ・非権利者が製剤を製造、販売する行為は特許権の侵害に当たり、また、非権利者は侵害行為をするに当たり少なくとも過失があったものということができる。したがって、不法行為に基づき、特許権者の被った損害を賠償すべき義務がある、とした。
 ・医薬品の製造方法に関する特許発明の独占的通常実施権者が、当該特許方法によって生産される化合物と同一の物を使用する製剤を製造、販売した非権利者に対してなした不法行為に基づく損害賠償請求につき、その逸失利益額は、非権利者が販売した数量に通常実施権者の単位数量当たりの利益額を乗じた額であるとしたうえ、当該利益額を算定するに当たり、売上額から直接経費及び一般管理費が控除された。

【判決日】平成10年10月12日
【裁判所】東京地方裁判所
【事件番号】平成5年(ワ)第11876号
【判決要約担当者】弁理士 村上 尚
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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