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“生理活性物质测定法”案

(涉及防止侵权的判决)

【案例事项】
终审法院认为,关于日本专利法第100条第2款规定的“防止侵权所需的行为”,应当参照发明专利的内容、目前正在实施或将来可能实施的侵权行为的状况、专利权人行使的停止侵害请求权的具体内容等来实现停止侵害请求权的行使,并且,“防止侵权所需的行为”应当限于实现停止侵害请求权所需的范围。


■ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ■

【判示事項】
 特許法100条2項にいう「侵害の予防に必要な行為」は、特許発明の内容、現に行われ又は将来行われるおそれがある侵害行為の態様、特許権者が行使する差止請求権の具体的内容等に照らし、差止請求権の行使を実効あらしめるものであって、かつ差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要すると説示した事例。

【判決要旨】
 方法の発明と物を生産する方法の発明とは、明文上判然と区別され、与えられている特許権の効力も明確に異なっているのであるから、方法の発明と物を生産する方法の発明とを同視することはできないし、方法の発明に関する特許権に物を生産する方法の発明に関する特許権と同様の効力を認めることもできない。
 本件方法は物を生産する方法の発明ではないから、上告人が、上告人医薬品の製造工程において、本件発明を使用して品質規格の検定のための確認試験をしているとしても、その製造及びその後の販売を、本件特許権を侵害する行為に当たるということはできない。したがって、被上告人が、上告人に対し、上告人医薬品の製造等の差止めを求めるという特許法100条1項による請求は認容することができないものである。
 また、特許法100条2項による請求については、上告人医薬品が、侵害の行為に供した設備に当たらないことはもとより、侵害の行為を組成した物に当たるということもできない。
 さらに、本件発明が方法の発明であり、侵害の行為が本件方法の使用行為であって、侵害差止請求としては本件方法の使用の差止めを請求することができるに止まることに照らし、上告人医薬品の廃棄及び上告人製剤についての薬価基準収載申請の取下げは、差止請求権の実現のために必要な範囲を超えることは明らかである。

【判決日】平成11年7月16日
【裁判所】最高裁判所
【事件番号】平成10年(オ)第604号
【判決要約担当者】弁理士 西尾 正之
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5A6CF87433E4C6AC49256DC7000589F0.pdf

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