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“重绕装置”案

(涉及返还不当得利请求权的判决)

【判决内容】
在损害赔偿请求权因时效而消灭的,专利权人可以请求返还不当得利。


■ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ■

【判示事項】
 損害賠償請求権が時効消滅したときに不当利得返還請求権を認めた事例。

【判決要旨】
…特許権者は、平成二年三月六日付けの書面において、被告に対し、同被告が製造、販売している「90Kワインダー」が、本件発明の技術的範囲に属することを理由として、右行為の差止めを求めたことに照らすと(甲四)、特許権者は、遅くともそのころには、両被告が本件特許権の仮保護の権利を侵害していることを知っていたと認められる。したがって、右ロ号装置の製造、販売に係る損害賠償請求権は、特許権者が右不法行為を知った日から満三年を経過した平成五年三月六日の経過により時効により消滅した(なお、本件訴訟の提起は、平成六年一月一九日である。)。
…両被告は、それぞれ、権利者の許諾を得ることなく、本件発明の技術的範囲に属するロ号装置を製造、販売したのであるから、両被告は、本来支払うべき実施料の支払を免れ、他方、特許権者は、本来取得し得るはずであった実施料の支払を受けられず、実施料相当額の損失を被ったと解される。よって、特許権者は、両被告それぞれに対し、ロ号装置の製造、販売に係る実施料相当額につき、不当利得返還請求権を有する。…不当利得返還請求に関し、特許法一〇二条二項の規定を適用ないし類推適用すべきではない。

【判決日】平成11年9月29日
【裁判所】東京地方裁判所
【事件番号】平成6年(ワ)第14062号
【判決要約担当者】弁理士 鶴田 健太郎
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/AE5AB5E7596654E349256A7700082D6E.pdf

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