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原谦三国际专利事务所的商标以地图为背景,在这张地图中,表示了1991年登记的发明专利数量的大小。
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“发卡系统”案

(涉及均等论构成要件“非本质部分”的判决)

【判决内容】
终审法院认为,被控侵权产品包括可区别于有效专利的权利要求书所记载的发明创造的技术要素且该技术要素属于均等论第一构成要件中所述“本质部分”的,关于所述被控侵权产品与所述有效专利构成均等侵权的主张不能成立。


◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆

【判示事項】
 特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存在する場合につき、その異なる部分が、均等論の第1要件における「本質的部分」に該当するとして、均等論による侵害を認めないと判示した事例。

【判決要旨】  本件特許発明の特徴的原理は、既に公知であったカードの発行を集中的に制御する親局と、親局の制御の下にカードを発行する無人化された子局という仕組みを前提として、そのようなシステムの中で従来になかった一つの具体的なシステムである、身分証明書が貼付され署名がなされたシートをハードコピー化した上で親局に伝送するという手段を取り入れた点にある。
 すなわち、本件特許発明は、カメラを介して得られた画像を伝送したり、通信回線とISDNを利用したりするようなシステムとは異なる一つの具体的なシステムを構築し、それにより、支店を完全に無人化した上でカード発行を可能にするという課題を解決するとともに、システムを廉価に構成でき、しかもハードコピー化された情報を目視することにより情報内容の確認を正確に行うことができるという既存の他のシステムにない利点を備えた具体的なシステムを開示したものである。
 そうすると、本件特許発明の中核をなす特徴的部分は、子局において身分証明書が貼付され署名がなされたシートを読み取りハードコピー化し、得られたハードコピーを親局に伝送するという構成にあると解するのが相当である。
 右によれば、構成要件c及びdのうち、本件相違部分は、これを他の構成に置き換えれば、全体として本件特許発明の技術的思想と別個のものと評価されるものというべきであるから、右相違部分は本件特許発明の本質的部分に当たるといわなければならない。

【判決日】平成13年1月30日
【裁判所】東京地方裁判所
【事件番号】平成12年(ワ)第186号
【判決要約担当者】弁理士 山口 充子
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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