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「视盘拾取器」的案件

(涉及职务发明的判例)

【判决所示项目】
在该事例中,判决上指出:根据专利法35条第3项,“所相当的等价报酬”并非是一意根据就业规则及其他规定所能决定的。


◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆

【判示事項】
 特許法35条3項に基づく相当の対価は、勤務規則その他の定めにより一方的に定め得るものではないと判示された事例。

【判決要旨】
 特許法35条の立法趣旨に照らせば、使用者等が一方的に相当の対価を定めることができ、従業者等がそれに拘束されるのでは、使用者等の利益に偏する結果となり妥当でない。したがって、特許法35条3項、4項は、強行規定であり、勤務規則その他の定めがこれに反することはできない。法の趣旨からは、対価の額に何らかの合意がされた事実等がなければ、対価請求権を放棄したとすることはできない。
 特許法35条3項に基づく相当の対価は、勤務規則その他の定めにより一方的に定め得るものではなく、当該定めによる対価を数回に亘り異議なく受け取っていたとしても、その余の対価請求権を放棄した意思表示とは認められない。

【判決日】平成13年5月22日
【裁判所】東京高等裁判所
【事件番号】平成11年(ネ)3208号
【判決要約担当者】弁理士 村橋 麻衣子
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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