CONTENTS
CONTACT大阪本部

邮政编码: 530-0041
大阪市北区天神橋2丁目北
2番6号 大和南森町大楼
TEL:+81-6-6351-4384(代表)
FAX:+81-6-6351-5664(代表)
E-Mail:

东京本部

邮政编码: 105-6121
东京都港区浜松町2丁目4番1号
世界貿易中心大楼21层
TEL: +81-3-3433-5810(代表)
FAX: +81-3-3433-5281(代表)
E-Mail:


原谦三国际专利事务所的商标以地图为背景,在这张地图中,表示了1991年登记的发明专利数量的大小。
个人隐私保护方针


电动式管子弯曲装置的案件

(涉及垄断性通常实施权侵害的案例)

【判决所示事项】
在本事例中被认定:因垄断性通常实施权侵害而要求赔偿损失时,也能类推适用专利法第102条第2项。


◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆

【判示事項】
 独占的通常実施権の侵害による損害賠償請求の場合においても、特許法102条2項を類推適用し得るとした事例。

【判決要旨】
①特許法102条2項が設けられた目的は、侵害行為がなかったならば権利者が得られたであろう利益という仮定の事実に基づく推論という事柄の性質上、侵害行為との因果関係の存在、損害額算定の基礎となる各種の数額等を証明が困難であることから、侵害行為者が得た利益の額を被害者の逸失利益額と推定することによって権利者の損害証明の方法の選択肢を増やして被害の救済を図るとともに、侵害行為者に推定覆滅のための証明をする余地を残して、権利者に客観的に妥当な逸失利益の回復を得させる点にあるものと解される。
②独占的通常実施権者は、特許発明の実施による市場利益を独占し得る地位にあることにおいて特許権者や専用実施権者と異ならないから,独占的通常実施権の侵害による損害の賠償請求においても,特許法102条2項を類推適用し得るものと解するのが相当である。

【判決日】平成13年10月9日
【裁判所】大阪地方裁判所
【事件番号】平成10年(ワ)12899号等
【判決要約担当者】弁理士 植田 慎吾
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

这个页上面
Intellelution.com