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「置换嘌呤」的案件

(涉及发明专利权的国内终止的判例)

【判决所示事项】
在本事例中,认定了专利权享受人在日本国内将专利商品转让后的该专利商品的国内终止。


◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆

【判示事項】
 特許権者等が日本国内において特許製品を譲渡したときに、その特許製品の国内消尽を認めた事例。

【判決要旨】
 特許権者等が、我が国の国内において、当該特許発明の実施対象を用いた製品である特許製品を譲渡したときは、その特許製品については、特許権はその目的を達成したものとして消尽し、その実施対象が実施対象としての同一性の範囲内にとどまる限り、当該特許権の効力は、その特許製品を業として使用し、譲渡等する行為には及ばないものというべきである。
 このような特許権の消尽は、特許権者等が一たび特許製品を市場に流通させた以上、適法にその特許製品の所有権を取得した者が、これを業として使用し、譲渡等する行為に対し、特許権者等が当該特許権を行使することができるとしたのでは、既に特許製品の譲渡により実施対象に対して十分な利益を得ている特許権者等に二重の利得を与えることになるだけでなく、そもそも市場における商品の自由な流通を阻害し、もともと所有権制度と衝突する側面を有する特許権に対し、必要の限度を超えた過度の権利を与えることになり、社会公共の利益にも反し、本来の特許法の目的に反する結果となるからである。
 以上のように、特許権者により譲渡された特許製品については、それに用いられる特許発明の実施対象が同一性の範囲内にとどまる限り、特許権の実施権のうち、使用し、譲渡等する権利は消尽して及ばないものである。

【判決日】平成13年11月29日
【裁判所】東京高等裁判所
【事件番号】平成13年(ネ)第959号
【判決要約担当者】弁理士 西尾 正之
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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