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原谦三国际专利事务所的商标以地图为背景,在这张地图中,表示了1991年登记的发明专利数量的大小。
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「有用元素的回收方法」的案件

(涉及职务发明的判例)

【判决所示事项】
在本事例中,关于无就业者和使用者的公司继承了专利时的专利享受权,类推适用于专利法35条第3项,认可了专利法35条第3项的,“所相当的等价报酬”要求权利。


◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆

【判示事項】
 従業者等と使用者等の関係がなかった会社に承継した特許を受ける権利について、特許法35条を類推適用し、特許法35条3項に基づく相当の対価請求権を認めた事例。

【判決要旨】
 原告が本件発明をした当時、被告会社と原告とは、従業者等と使用者等の関係になかったが、原告の使用者等である会社と被告会社とは、希土類金属の回収業務において、技術的・経済的に一体的な関係にあり、特許法35条を類推適用し、原告と被告会社の関係は、従業者等と使用者等の関係と同視できる。原告と被告会社との間に直接には従業者等と使用者等の関係がなかったからといって、本件発明の特許を受ける権利の承継を当事者間の契約関係のみによって規律すべきと解するのは、相当ではない。したがって、特許を受ける権利の承継に対する対価の額につき合意が成立していなくても、特許法35条3項の類推適用により、相当の対価請求権を有すると解するのが相当である。
 相当の対価の額に関して、使用者等が貢献した程度を検討するに、本件発明の着想及び発明完成に至る実験・考察等はもっぱら原告が独自にしたものであること等を考慮すると、本件発明がされるについて使用者等が貢献した程度は50%とみるのが相当である。

【判決日】平成14年5月23日
【裁判所】大阪地方裁判所
【事件番号】平成11年(ワ)12699号
【判決要約担当者】弁理士 村橋 麻衣子
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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