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原谦三国际专利事务所的商标以地图为背景,在这张地图中,表示了1991年登记的发明专利数量的大小。
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「蓝色发光二极管」的案件

(涉及职务发明的判例)

【判决所示事项】
在该事例中,判决上指出:本专利权涉及的发明相当于职务发明,与该发明相关的专利享受权是使用者所继承的。


◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆

【判示事項】
 本件特許権に係る発明は職務発明に該当すると認められ、当該発明に関する特許を受ける権利は使用者に承継されたものであると判示された事例。

【判決要旨】
 業務命令に反して行った発明でも、本件特許権に係る発明は、使用者等の業務範囲に属し、その従業者等の職務に属する行為として行われたものであるため、特許法第35条にいう職務発明に該当する。
 職務発明の権利承継に関して、
  ①改正社規が特許法35条にいう「勤務規則その他の定」に該当し、該社規の適用による被告への承継
  ②特許を受ける権利が使用者等に帰属するものとしての取扱いが異議なく繰り返されていたことに基づく黙示の合意による承継
  ③譲渡契約による承継
が行われたとの理由により使用者等に権利が承継されたと認められる。
 特許を受ける権利を譲渡したことに対する相当の対価は、最終的に裁判所により客観的に定められるべきものであって、勤務規則等の定めにおいて対価として従業者等が受けるべき金額を制限することはできない。

【判決日】平成14年9月19日
【裁判所】東京地方裁判所
【事件番号】平成13年(行ワ)17772号
【判決要約担当者】弁理士 村橋 麻衣子
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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