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平成20年(行ケ)第10096号判决驳回请求案件

(关于创造性,支持于申请人、专利权人的判决)

【判决事项】
审查决定对于补正后的本发明根据日本专利法第29条2项的规定不能独立授权专利,而判决认为上述审决判断有误。

【判决日】平成21年1月28日
【法 院】知识产权高等法院
【事件编号】平成20年(行ケ)第10096号审决驳回请求案件
【判决要约负责】专利代理人 今野 信二
【判决书全文URL】
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090129104737.pdf


■ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ■

【判示事項】
本願補正発明が特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとした審決の判断には誤りがある。

【判決要旨】
容易想到性の判断の過程においては,事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが,そのためには,発明が目的とする「課題」の把握に当たって,その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。
 さらに,当該発明が容易想到であると判断するためには,先行技術の内容の検討に当たっても,当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく,当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきである。

【判決日】平成21年1月28日
【裁判所】知財高裁
【事件番号】平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件
【判決要約担当者】弁理士 今野 信二
【判決全文URL】http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090129104737.pdf


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