不服2006-65104
【案例号】不服2006-65104
【类别】 42
【申请商标】
【引用商标】
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】不服2006-65104
【区分】 42
【本願商標】
【引用商標】
【審決】
本願商標は、赤色の渦巻き状の図形とその右側に灰色の「zones」の欧文字を配してなるところ、かかる構成上、該図形部分と文字部分とが視覚上分離して観察されるばかりでなく、たとえ該図形部分が欧文字の「t」をモチーフにデザインしたものと看取される場合があるとしても、図形部分と「zones」の文字部分とを常に一体のものとして把握、理解しなければならないとする格別の事情は見出すことができない。
そうとすれば、本願商標の構成中、図形部分と「zones」の文字部分とが、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を発揮するものとみるのが自然であり、本願商標は、その構成中の「zones」の文字部分に相応して、『ゾーンズ』の称呼のみを生ずるものとするのが相当である
不服2006-12631
【案例号】不服2006-12631
【类别】 1,7,9,16,40,41
【申请商标】
ZERO INK
【引用商标】
ゼロ ZERO
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】不服2006-12631
【区分】 1,7,9,16,40,41
【本願商標】
ZERO INK
【引用商標】
ゼロ ZERO
【審決】
本願商標の構成中前半の「ZERO」の文字と後半の「INK」の文字との間に半角分程の空白(スペース)があることから、両文字は、視覚上分離して看取されるものであることに加え、構成中後半の「INK」の文字部分は、本願の指定商品中、第16類「その他の文房具」に含まれる「インキ」の平易な英語表記であるから、本願商標を該商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、構成中前半の「ZERO」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、該文字部分をもって取引に当たる場合も少なくないものというのが相当である
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して『ゼロインク』の称呼が生ずほかに、「ZERO」の文字部分に相応して『ゼロ』の称呼をも生じ得るものといわなければならない
一方、引用商標は、『ゼロ』の称呼が生じること、その構成に照らして明らかである
してみれば、本願商標と引用商標とは、『ゼロ』の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められる
不服2006-27993
【案例号】不服2006-27993
【类别】 9,16
【申请商标】
【引用商标】
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】不服2006-27993
【区分】 9,16
【本願商標】
【引用商標】
【審決】
本願商標はその構成中、上段の「BE-GO」と「ビーゴ」の文字部分は、「BE-GO」の文字を大きく表し、構成文字の「BE」と「GO」の間に「ビーゴ」の文字を極めて小さく表しているものである。そして、該「ビーゴ」の文字部分は、「BE-GO」の文字部分の読みを特定しているものと無理なく認識できるものであるから、両者常に一体不可分のものとして看取されるものとみるのが相当である
一方、構成中、下段の「Step Up」の文字は、黒塗りの横長長方形の中央部に白抜きで横書きしているものである
そして、上段部分と下段部分は、前記のとおり、それぞれが視覚上分離して看取されるものであって、さらに「BE-GO」の部分が、何ら特定の観念を有しないものであるのに対して、「Step Up」の文字部分が「段階的に向上・進歩すること」等の意味を有する英語として一般に親しまれたものであるから、簡易迅速を旨とする取引においては、比較的親しまれた、「Step Up」の文字部分に着目し、該文字より生ずる『ステップアップ』の称呼をもって取引されることも少なくないといえる。そして、その他両者を常に一体不可分のものとみるべき事情も見出せないものである
そうとすると、本願商標は、上段部分と下段部分がそれぞれ独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、その構成文字全体に相応して生じる『ビーゴステップアップ』の称呼の他に、上段の構成文字に相応して『ビーゴ』の称呼を、また、下段の構成文字に相応して『ステップアップ』の称呼と「段階的に向上・進歩すること」の観念を生ずるものということができる
一方、引用商標は、黒塗りの菱形の中に「鳥」とおぼしき白抜きの図形部分と、その右側に「ステップアップ」と「STEP UP」の文字とを上下二段に横書きした文字部分からなるものであるが、「STEP UP」の欧文字は、「段階的に向上・進歩すること」の意味を有する英語として一般に親しまれたものであり、「ステップアップ」の片仮名文字はその読みを表したものと容易に理解、認識できるものである
そして、図形部分と文字部分とは、その構成上視覚的に分離されるばかりでなく、それらが常に一体不可分にのみ認識されると見るべき特段の事情も見出せないものであり、「ステップアップ」と「STEP UP」の文字部分も、その指定商品との関係において、特定の商品または商品の品質、用途等を表すものとして直ちに理解できるともいえないから、これのみでも、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる
そうとすると、引用商標は、図形部分と文字部分とがそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、その構成文字に相応して『ステップアップ』の称呼と「段階的に向上・進歩すること」の観念が生じるものということができる
不服2006-28718
【案例号】不服2006-28718
【类别】 29,31
【申请商标】
まごころ豚
【引用商标】
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】不服2006-28718
【区分】 29,31
【本件商標】
まごころ豚
【引用商標】
【審決】
本願商標の構成は、「誠の心。偽りのない真実の心。赤心。」の意味を有する語である「まごころ」の平仮名と「ウシ科の家畜。」の意味を有する語である「豚」の漢字を結合したものと容易に看取されるものである
そして、本願商標の構成中、「豚」の文字部分は、その指定商品との関係においては、商品の品質、原材料を表したものと理解されるものであるから、これに接する取引者、需要者は、構成前半の「まごころ」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、該文字部分より生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが商取引の実際に照らして相当である
したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して『マゴコロブタ』の一連の称呼を生ずるほか、「まごころ」の文字部分より、単に『マゴコロ』の称呼をも生ずるものであり、また、「誠の心」の観念を生ずるものといわなければならない
他方、引用商標1は、「まごヽろ」の文字を縦書きしてなるものであり、引用商標2は、「まごころ」の文字を縦書きしてなるものであるから、両者は、その構成文字に相応して、共に、『マゴコロ』の称呼、「誠の心」の観念を生ずるものと認められる
してみれば、本願商標と引用各商標とは、『マゴコロ』の称呼及び「誠の心」の観念を共通にするものである。構成全体としての外観は相違する部分があるとしても、商標の取引指標としての主要部となる「まごころ」の文字部分の外観において類似するものであるから、両者は、全体として、類似する商標であるといわざるを得ない
なお、請求人は、過去の登録例を挙げるとともに、本願商標は、一体不可分の商標であり、外観・称呼・観念の何れにおいても相紛れるおそれがなく、非類似である旨述べている
しかしながら、本願商標は、その構成全体より、「真心を込めて育てた豚」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、該文字全体として特定の観念を表す親しまれた既成の語として認識、理解されているとは認められず、本願商標を構成する「まごころ」の語及び「豚」の語は、いずれも、上記意味を有するものとして、広く親しまれた一般的な語であるから、これに接する取引者、需要者が、これをさらに短い2語に分離して発音し、あるいは、認識し、記憶、連想することは、十分にあり得ることといわなければならず、ほかに、需要者等が、一体不可分のものとしてのみ把握するという特段の事情は見出せないものである。
そして、商標の類否判断は、個別具体的に判断されるべきであるところ、上記のとおり本願商標と引用商標とが類似するものである以上、請求人の主張は、いずれも、採用することができない
异议2006-90677
【案例号】异议2006-90677
【类别】 23
【申请商标】
【引用商标】
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】異議2006-90677
【区分】 23
【本件商標】
【引用商標】
【審決】
本件商標と引用商標との類否を検討するに、本件商標は、その構成文字に相応して『エクシード』の称呼及び「卓越する」の観念を生ずるものといえる
他方、引用商標の構成中の「WOOL」及び「ウール」の文字は、「毛糸」を意味する語であり、引用商標にあってはその指定商品との関係において自他商品識別力を有しないものというべきである。そうすると、引用商標は、「EXCEED」及び「エクシード」の文字部分が自他商品識別標識としての機能を果たす要部というべきであるから、これより単に『エクシード』の称呼及び「卓越する」の観念をも生ずるものといわなければならない
してみれば、本件商標と引用商標とは称呼及び観念を共通にする類似の商標というべきであり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品を包含するものである
そして、本件商標は、引用商標よりも後に登録出願されたものである
无效2006-89023
【案例号】无效2006-89023
【类别】 9
【申请商标】
サムソンボイラ
【引用商标】
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】無効2006-89023
【区分】 9
【本願商標】
サムソンボイラ
【引用商標】
【審決】
請求人の主張
本件商標の構成文字中、「ボイラ」の文字部分は、単に、商品がボイラ用の商品であることを意味するにすぎない品質表示であり、「サムソン」の文字部分に比べて識別性が極めて低いものである
商標法の審査基準を参照すると、審査基準の「九.第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)」の4(1)には、「形容詞的文字(商品の品質、原材料等を表示する文字、又は役務の提供場所、質等を表示する文字)を有する結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似する。」と規定されている
本件商標における「ボイラ」の文字部分は、その指定商品の用途を表示するものであるため、審査基準において規定されている形容詞的文字に相当する
そうとすれば、本件商標における「ボイラ」の文字部分は、単なる指定商品の用途を表示する形容詞的文字であり、また、本件商標を全体として『サムソンボイラ』と称呼した場合には、7音という比較的長い称呼が生じることを考慮すると、需要者、取引者が識別性の低い形容詞的文字「ボイラ」を省略して本件商標を『サムソン』と称呼することが多々あることは明らかである
よって、本件商標からは『サムソン』の称呼を生じる
引用商標は、黒色の円の中に白色で「SAMSON」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成態様より『サムソン』の称呼を生じる
そこで、まず、本件商標の称呼と、引用商標の称呼を比較すると、本件商標は、引用商標とからは、共に、『サムソン』の称呼を生ずる
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、同一の称呼を生ずる称呼上類似の商標である
被請求人が、ボイラを主力製品としていることを考慮すると、需要者、取引者が、本件商標を見たときに「サムソンのボイラ」又は「サムソンのボイラ関係の商品」であると認識する可能性は極めて高いと思われる
よって、本件商標からは「サムソンのボイラ」又は「サムソンのボイラ関係の商品」という観念が生じる
そして、需要者、取引者は、本件商標を「サムソンのボイラ」又は「サムソンのボイラ関係の商品」という観念の下で称呼するため、『サムソン』と『ボイラ』との間に一呼吸入れて、『サムソン ボイラ』と称呼したり、又は識別性のない「ボイラ」の部分を省略して『サムソン』と称呼する可能性も高いと考えられる
したがって、「本件商標からは『サムソンボイラ』の称呼しか生じない。」とする被請求人の主張は失当であり、本件商標からは『サムソンボイラ』の他にも、『サムソン ボイラ』又は『サムソン』の称呼を生ずる可能性が高い
被請求人の主張
本件商標は,その文字は標準文字により、同じ書体、同じ大きさで等間隔で表され、その構成全体は外観上まとまりよく、一体的に表されている。
したがって、別件の異議申立事件においても審理尽くされているとおり、これより生ずる『サムソンボイラ』の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである
してみると、本件商標は、その構成文字に相応して、『サムソンボイラ』と一気に称される称呼のみを生ずるものであるから、請求人のいう「ボイラ」の文字部分は形容詞であるとの主張は失当である
当審の判断
本件商標は、「サムソンボイラ」の文字を書してなるところ、本件商標を構成する文字中の「ボイラ」の文字部分は、本件商標の指定商品中「測定機械器具」との関係においては識別力の弱いものといえるものである
そうとすれば、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、本件商標に接する取引者、需要者は、前半部の「サムソン」の文字部分に着目して、これより生ずる『サムソン』の称呼をもって取引に当たることも決して少なくないものとみるのが相当である
してみれば、本件商標は、その指定商品中「測定機械器具」については、その構成文字に相応して『サムソンボイラ』の一連の称呼を生ずるほか、「サムソン」の文字部分に相応して『サムソン』の称呼をも生ずるものといわなければならない
一方、本件商標の指定商品中「測定機械器具」以外の商品については、本件商標を「サムソン」と「ボイラ」とに分断して称呼しなければならないとする格別の事情は認められない
そうとすれば、請求に係る指定商品中、「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」については、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認められるから、その構成文字に相応して『サムソンボイラ』の称呼のみを生ずるというべきである
不服2005-19912
【案例号】不服2005-19912
【类别】 3
【申请商标】
【引用商标】
SALASALA
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】不服2005-19912
【区分】 3
【本願商標】
【引用商標】
SALASALA
【審決】
本願商標は、やや左上がりのグレー地塗り楕円とその外側に線上の楕円と、その楕円内に、横長幅細矩形を配した上部に手書き風流線形で「Sara」の欧文字を大小それぞれ並列に「SaraSara」と表し、該矩形下部右側半分には「サラサラ」の片仮名文字をゴシック体で小さく表してなるものである
しかして、本願商標の構成中の楕円の図形部分は、淡いグレー地で表され、その上に表された文字部分から見ると背景画的に、また、横長矩形の図形部分にしても上下各文字の境界的な意味合いにしかそれぞれ認識されないものとみるのが相当である
そして、文字部分については、上部の「SaraSara」の欧文字と下部の「サラサラ」の片仮名文字は、書体及び態様などそれぞれを異にしているものの、下部の「サラサラ」の片仮名文字は、上部の「SaraSara」の欧文字の表音と認められるものであるから、かかる構成よりなる本願商標からは、『サラサラ』の称呼のみを生ずるとみるのが相当である
また、観念については、下段の「サラサラ」の文字より、「乾燥して軽くて薄いものや小さいものがふれあって発する連続音。また、そのさま。浅い川の水が小石などに当たりながら淀みなく流れる音。お茶づけをかきこむ音。また、そのさま。流れるように字や絵をかくさま。油気・粘り気・湿気がなく心地よく乾いているさま。」を意味する語である「さらさら」を片仮名表記したものと容易に理解されるものであるが、このように種々の意味を有する「さらさら」の語は、「長時間でもさらさら感が続く」、「さらさらな髪」の如く他の語を伴うことによって特定の意味合いを表し、使用されるのが一般的であることから、単に「サラサラ」あるいはこのローマ字表示の「SaraSara」の文字のみでは、特定の意味合いを表しているとまではいえないとみるのが相当である
これに対し、引用商標は、「SALASALA」の欧文字よりなるところ、その綴り字自体が英和辞典ほか一般の辞書類に掲載されているような証左は見出せないから、特定の語義を有する既成語を表したものとはいえないものであって、それ自体は造語商標であるというべきである
そして、欧文字からなる造語商標にあっては、一般的には、我が国において広く親しまれている英語ないしローマ字読みに倣って称呼されるものとみるのが相当であるから、 「SALASALA」の欧文字からなる引用商標は、これを英語読みに『サラサラ』の称呼を生ずるものとみるのが自然である
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、かつ、観念においては比較することができない点を考慮しても、両商標は、ともに『サラサラ』の称呼を同一にし、その指定商品も同一又は類似する商品とするものであるから、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標というべきである
异议2006-90092
【案例号】异议2006-90092
【类别】 30
【申请商标】
【引用商标】
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】異議2006-90092
【区分】 30
【本願商標】
【引用商標】
【審決】
本件商標及び引用商標は、いわゆる暖簾記号からなるものである
ところで、暖簾記号の冠に使用される記号には、元来、イリヤマ、カギヤマ、ツギヤマ、ヒキヤマ、ヤマ、フジヤマ等の各種ヤマの形があり、本件商標及び引用商標5における冠は「カギヤマ」ないしは「カギ」と称呼され、引用商標1ないし4における冠は「ヤマ」と称呼されているものである。しかしながら、昨今においては、これらヤマの形を厳密に区別して称呼・認識できる者は少なくなっており、むしろ、これらヤマの形の冠記号は、その些細な相違にとらわれず、総称して単に「ヤマ」と称呼されることが多いのが実情である。このことは、申立人の提出に係る甲第13号証によっても首肯し得るものである。また、本件商標及び引用商標1ないし4の冠部分に表示された「上」の文字は、古くは商品の品質が上等であることを示すために用いられたのであって、称呼されないのが一般的である
そうすると、本件商標は、冠記号の下の「サ」の文字と共に『カギヤマサ』ないしは『カギサ』と称呼されるほかに、『ヤマサ』共称呼されるというのが自然である。他方、引用商標1ないし4は、冠記号の下の「サ」の文字と共に『ヤマサ』と称呼されるものである。また、引用商標5は、冠記号の下の「さ」の文字と共に『カギヤマサ』ないしは『カギサ』と称呼されるほかに、『ヤマサ』とも称呼されるといえる
してみれば、本件商標と引用商標とは、『ヤマサ』の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。また、本件商標及び引用商標1ないし4は、冠のヤマの形に若干の相違があるのみで、その下に配された「サ」の文字及び冠部分に配された「上」の文字を共通にするものであって、外観においても彼此相紛らわしいものである
不服2005-25214
【案例号】不服2005-25214
【类别】 18,25
【申请商标】
【引用商标】
FTC
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】不服2005-25214
【区分】 18,25
【本願商標】
【引用商標】
FTC
【審決】
本願商標は、濃淡が異なるやや図案化した「fTC」の文字とその左側にハート状の図形を配し、それを3個横一列に表した構成からなるところ、「fTC」の文字とハート状の図形とが一体となって特定の称呼及び観念を生ずるとみるべき格別の理由は見いだし難いことから、本願商標は、読みやすい文字部分を捉え、全体として『エフティーシーエフティーシーエフティーシー』の繰り返しの称呼を生ずるところ、該称呼は冗長であり、かつ、 「fTC」の文字を3回繰り返すものと容易に判読できるものであるから、読みやすい「fTC」の文字部分を捉え、『エフティーシー』の称呼をも生ずるものというのが相当である
不服2007-2568
【案例号】不服2007-2568
【类别】 30
【申请商标】
ぷるるん
【引用商标】
ぷるるんプリン
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】不服2007-2568
【区分】 30
【本願商標】
ぷるるん
【引用商標】
ぷるるんプリン
【審決】
本願商標は、その構成文字に相応して『プルルン』の称呼を生ずること明らかであり、これよりは、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である
一方、引用商標は、その構成中、「ぷるるん」の文字は平仮名文字で表されているのに対し、「プリン」の文字部分は、片仮名文字で表されていることから、「ぷるるん」及び「プリン」の各文字は、視覚上分離して認識され、また、構成中の「プリン」の文字部分は、その指定商品中の「プリン」の普通名称を表したものであり、自他商品の識別機能を有しないか、極めて希薄な部分である
そうとすると、引用商標の構成中、自他商品識別標識としての機能を果たす部分は、「ぷるるん」の文字部分というべきであるから、引用商標は、その構成文字全体に相応し、『プルルンプリン』の称呼を生ずるほか、「ぷるるん」の文字部分に相応して、単に『プルルン』の称呼をも生じ、これよりは、特定の観念を生じない造語である
异议2007-900133
【案例号】异议2007-900133
【类别】 30
【申请商标】
【引用商标】
ペンギンのお散歩
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】異議2007-900133
【区分】 30
【本願商標】
【引用商標】
ペンギンのお散歩
【審決】
本願商標と引用商標は、その構成中に「おさんぽ(又は「お散歩」)」及び「ペンギン」の文字を有するから,取引者、需要者は、両商標から、よちよち歩に特徴を有する「散歩するペンギン」の観念を記憶に留めると判断するのが相当であるから、両商標は、その構成文字に相応して「散歩するペンギン」の観念を共通にする類似の商標というべきである
旭山動物園での「散歩するペンギン」がアトラクションとして評判を得ている実情をも考慮すると、本件商標と引用商標は、「の」の文字の有無並びに「おさんぽ」(お散歩)の文字と「ペンギン」の文字の語順が前後する差異があるとしても、「散歩するペンギン」の観念の記憶に基づいて,商品を購入しようとする取引者、需要者は、本件商標と引用商標を誤認、混同するおそれがあるといわざるを得ない
不服2007-2592
【案例号】不服2007-2592
【类别】 18
【申请商标】
YAMATOYA
【引用商标】
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】不服2007-2592
【区分】 18
【本件商標】
YAMATOYA
【引用商標】
【審決】
本願商標の構成文字は、特定の意味合いを有する語とはいえないから、一種の造語からなるものであって、その構成文字に相応して『ヤマトヤ』の称呼が生じるものである
一方、引用商標は、感じの「大」を図案化したものとも見える図形を円と組み合わせて一つの図形としたものと、その右側に「大和屋」の漢字を横書きしたものを配してなるものであるところ、図形部分と文字部分は、視覚上分離して看取されるばかりでなく、そのほかにも、これらを常に一体不可分なものとして把握しなければならない特段の事情があるものともいえないものであるから、図形部分と文字部分は、それぞれが独立して自他商品の識別機能を有するものと判断するのが相当である
そして、構成中の「大和屋」の文字部分は、漢字の音読み風に『ダイヤワ』と称呼される場合があることは否定し得ないが、例えば、「大和時代(やまとじだい)」、「大和魂(やまとだましい)、「大和撫子(やまとなでしこ)のように、「大和」の部分が『ヤマト』と読まれる語で、かつ、一般にも親しまれたものであることを考慮すると、引用商標の「大和屋」の文字部分は、これらの読みにならい、むしろ『ヤマトヤ』と読まれるとみるのが自然である
そうとすれば、引用商標は、その文字部分が独立して自他商品の識別機能を有すること前記のとおりであるから、「大和屋」の文字部分から『ダイワヤ』の他に『ヤマトヤ』の称呼をも生じるものというのが相当である
不服2006-28134
【案例号】不服2006-28134
【类别】 9,41
【申请商标】
【引用商标】
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】不服2006-28134
【区分】 9,41
【本件商標】
【引用商標】
【審決】
本願商標は、黒塗りの正円内に欧文字の「R」を肉太で、かつ暗灰色をもって表示し、該円の円周にも同色、同太の円輪郭を施した図形を左方に配する一方、右方には黒色で肉太の「PRESS」の欧文字を横書きしてなる構成よりなるものである
しかして、上記構成中、左方の「R」の欧文字と、それを囲んでなる円輪郭とは、同じ暗灰色により、同じ太さで表示されていることから、両要素は有機的に関連しており、一体不可分に融合した一図形を形成していると解するのが相当である
他方、上記構成中、右方には、全体の3分の2超を占め黒色で肉太に表示された「PRESS」の欧文字が存するところ、上記一図形部分と「PRESS」の文字部分とが全体として、親しまれた一体不可分の熟語を形成するというものでもなく、視覚上、該図形と文字とは常に一体不可分のものとして看取し、把握されるものとみるべき特段の事情も見出せない
また、上記「PRESS」の欧文字部分は、「押すこと」等の意味を有する英語として広く一般に慣れ親しまれているものである
してみれば、本願商標は、その構成中の「PRESS」の欧文字部分に相応する『プレス』の称呼及び「押すこと」の観念を生ずるものというべきである
これに対し、引用商標は、肉厚の平仮名「ふれす」(各文字には黒色の縁取りが施されている。)の「ふ」の文字の右肩に小二重円(該円内には小さく「Y. E. S. S.」の欧文字が横書きされている。)を配してなるところ、近年では、広告宣伝のために、需要者の注意を惹き、視覚的効果を担う手法として、文字で構成される商標の一部分を図案化したり、大きく表示したり、あるいは各種レタリングを施したりすることも広く行われているというのが実情である
そして、かかる実情に照らして引用商標を見るとき、上記小二重円の部分は、平仮名「ふ」の半濁点「゜」を表現したものと理解され、それらの全体もレタリングを施された「ぷれす」の文字として認識し、把握する場合が十分にあり得るというのが相当である
そうすると、引用商標は、該「ぷれす」の文字に相応して、『プレス』の称呼を生ずるものというべきであり、また、該文字部分からは、直ちに特定の観念を生じないというのが相当である
してみると、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有し、観念において比較し得ないものであるとしても、いずれも『プレス』の称呼を共通にする類似の商標であるといわなければならない
无效2006-89170
【案例号】无效2006-89170
【类别】 29,30,32
【申请商标】
【引用商标】
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】無効2006-89170
【区分】 29,30,32
【本件商標】
【引用商標】
【審決】
ア 本件商標について
本件商標は、極めて特徴のある「鳥」をデフォルメしたと思しき図形と、同じく「太陽」をデフォルメしたと思しき図形よりなるところ、前者は左下部に、後者は右上部に配置してなるものである。
本件商標の構成中のデフォルメしたと思しき「鳥」の図形の特徴は、頭部、広げた羽及び尾部の黄色地を太線で囲むようにし、その羽根部及び尾部から同じ太線の長短5本の線を後方に向かって流れるように付し、しかもその線のうち下から2本目の線のみ下端付近で分断して描かれているものである
同じく本件商標の構成中のデフォルメしたと思しき「太陽」の図形の特徴は、上記と同じ太線を用いて円内を赤地にし、その周囲に18本の長短の光線を表したと思しき線を均等の間隔で配置し、しかもその太線のうち真下のやや左側の線のみ下端付近で分断して描かれているものである
そして、本件商標全体の構成は、左下部の「鳥」が太陽に向かって飛ぶような構図となっているものである
イ 引用商標について
引用商標は、色彩が施されていないが、本件商標とほぼ同じ上記の「鳥」の図形と、「太陽」の図形との間のやや右側に、鳥と一部重なった薄雲のような「浮き雲」と思しき図形を斜めに配してなるものである
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とは、顕著に表されている極めて特徴を有する太線でデフォルメされた「鳥」の図形と、同じく太線でデフォルメした「太陽」の図形を共通にし、しかも、両図形に施されている線の本数、下端付近の一本の線のみ分断して描かれている点など細部にまで酷似しているものであるから、たとえ引用商標の構成中に、デフォルメした「浮き雲」と思しき図形を「鳥」の図形と「太陽」の図形に架けるようにして配置してなり、また、引用商標に色彩が施されていないとしても、本件商標と引用商標とを時と処を異にした、いわゆる離隔的観察をしたときは、明瞭な特徴を有し、印象及び記憶に残ると認められる太線でデフォルメした「鳥」と思しき図形部分、同じく太線でデフォルメした「太陽」と思しき図形部分、さらには両者の向きを含めた組合せが、取引者、需要者の印象に極めて強く残るというのが相当であり、本件商標と引用商標とは外観において互いに相紛らわしい類似の商標というべきである
不服2006-23916
【案例号】不服2006-23916
【类别】 8
【申请商标】
STAR
【引用商标】
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】不服2006-23916
【区分】 8
【本願商標】
STAR
【引用商標】
【審決】
本願商標は、『スター』の称呼を生ずること明らかである
一方、引用商標は、やや図案化されてはいるが、「Star CO., LTD.」の文字からなるものである
しかして、その構成中「CO., LTD.」の文字は、英文で法人を表すために普通に使用される英文字であるから、Star(スター)株式会社という法人の名称を英文で表したものとして把握され、「Star」を主要部とするものとして認識されるというのが相当である。そして、法人の名称(商号)においては、法人格を表した部分(例えば、「株式会社」)を除いた部分をもって略称されることが一般に行われていることは、簡易迅速を旨とする商取引において公知の事実である
そうとすれば、引用商標は、その主要部である「Star」の文字部分に相応して『スター』と略称されることが決して少なくないというべきであるから、これより『スター』の称呼を生ずるものである
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、『スター』の称呼を共通にするものである
しかして、外観上の違いを有するとしても、本願商標と引用商標とは、『スター』の称呼を共通にする商標であって、これらを同一又は類似の商品に使用する場合、時と処を異にする取引の実際にあっては、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるといわざるを得ないから、本願商標は、引用商標に類似する商標と判断されるものである
不服2006-6826
【案例号】不服2006-6826
【类别】 9
【申请商标】
CONVECTION
【引用商标】
CONVICTIONシリーズ
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】不服2006-6826
【区分】 9
【本願商標】
CONVECTION
【引用商標】
CONVICTIONシリーズ
【審決】
本願商標は、その構成文字に相応して『コンベクション』の称呼及び「対流」等の観念を生ずるものである
他方、引用商標は、構成中の「シリーズ」の文字は、「連続性をもつ一連のもの」等の意味を有する外来語であって、商品の取引市場全般において、一連の商品群を表示するために普通に採択・使用されているものであるから、引用商標の自他商品の識別標識としての機能をはたす部分は、「CONVICTION」の文字部分にあるというのが相当であり、該文字部分をもって、取引される場合もあるといい得るものである
したがって、引用商標よりは、「CONVICTIONシリーズ」の文字に相応した『コンビクションシリーズ』の称呼の他に、『コンビクション』の称呼をも生ずるものである
また、該「CONVICTION」の文字は、「確信、信念、説得力」等を意味する英語であるから、これよりは、「確信」等の観念を生ずるものである
そこで、本願商標より生ずる『コンベクション』の称呼と引用商標より生ずる『コンビクション』の称呼を比較するに、両称呼は、拗音を含め共に6音構成からなり、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を始め、5音についてその配列を含めて構成音を同じくするものであり、異なるところは、第3音の『ベ』と『ビ』の音の差異を有するに過ぎないものである
しかして、該差異音『ベ』と『ビ』の音は、同行の有声破裂音(b)と母音(e)または(i)を結合した音節であり、調音方法を同一にするものである
そして、これらが、聴者の印象に残りがたい中間に位置するときには、この差異が、格別に短いとはいえない両称呼の全体に及ぼす影響は、決して大きいものということはできず、それぞれを一連に称呼するときには、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此聞き誤るおそれがあるものといわなければならない
また、本願商標と引用商標の欧文字部分をみるに、両者はともに10文字からなり、相違する文字は6文字目の「E」及び「I」のみであって、10文字中9文字を共通にする、外観上近似した文字構成からなるものである
そして、本願商標と引用商標は、それぞれ特定の意味を有する英語であるとしても、「CONVECTION」の語は、英和辞典においては学習基本語彙に含まれておらず、また、「CONVICTION」の語は「大学入試から大学教養程度までの基本語」に含まれる程度の語であって、それぞれの意味合いが一般によく知られ、親しまれているとはいい難いものであり、これらの語から生ずる観念において、その相違が明確であるとはいい難いものである
してみれば、本願商標及び引用商標は、欧文字部分の外観において近似した文字構成、配列であり、称呼においては聞き誤るおそれのあるものであって、欧文字部分より生ずる観念において、その差異が明確でないこと上記のとおりであるから、これらを総合して判断すれば、本願商標及び引用商標は類似の商標というべきである
无效2005-89159
【案例号】无效2005-89159
【类别】 25
【申请商标】
POLO COUNTRY
【引用商标】
POLO
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】無効2005-89159
【区分】 25
【本件商標】
POLO COUNTRY
【引用商標】
POLO
【審決】
本件商標は、前記したとおり「POLO COUNTRY」の欧文字よりなるものである。
そして、請求人の提出に係る甲第10号証ないし甲第47号証によれば、「COUNTRY」及びその発音の「カントリー」の語は、一般には、「国」、「地方」、「田舎」、「郊外」等の意味を有するものとして知られているが、これらの語が被服について使用された場合には、これに接した取引者・需要者は、これらの語が、当該被服がカントリー・ウェア、あるいはカントリー風のデザイン、色彩等を備えた被服であることを示すものと認識、理解するのが通常であるということが相当である。
そうとすると、本件商標が、その指定商品中の「被服」について用いられた場合、本件商標の構成中の「COUNTRY」の文字部分は、当該被服の形状、品質等を表すものとしか認識されず、「POLO」の文字部分のみが、自他商品の識別機能を果たすものと取引者・需要者に認識されることは明らかであり、本件商標の要部は、「POLO」の文字部分にあるものと認めるのが相当であり、これより「ポロ」の称呼をも生ずるものと認める。
一方、引用商標1及び3は、「POLO」の文字のみからなるものであるから、これより「ポロ」の称呼を生ずること明らかである。
よって、本件商標と引用商標1及び3とは、「ポロ」の称呼を同一にするものである。
また、「POLO」の語が、馬上競技を示す普通名詞であること、「ポロシャツ」の語が普通名詞として用いられていることは、公知の事実であり、本件商標の要部と引用商標1及び3とは、いずれも、取引者・需要者に、「ポロ競技」又はその略称である「ポロ」の観念を生じさせるものと認められる。
そうすると、本件商標と引用商標1及び3とは、外観において差異があるとしても、称呼及び観念において類似するというべきである。
そして、本件商標の指定商品中「被服」と引用商標1及び3の指定商品とは重複し、その需要者が通常は一般消費者であることも併せ考慮すれば、本件商標と引用商標1及び3とは、本件商標の指定商品中「被服」について使用される場合、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると認められる。
被請求人は、商標の一部に「COUNTRY」の文字を有する併存して登録されている例、裁判例及び審決例をあげて縷々述べるところあるが、本件商標とは事案を異にするものであり、本件商標については上記のとおり判断するのが相当であるから、被請求人の主張は採用することができない
不服2006-65118
【案例号】不服2006-65118
【类别】 10,42
【申请商标】
【引用商标】
PLUS プラス
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】不服2006-65118
【区分】 10,42
【本件商標】
【引用商標】
PLUS プラス
【審決】
本願商標は、黒塗り正方形内に白抜きで人の頭部とおぼしき図形と、その右側に「PLUS」「ORTHOPEDICS」の欧文字を二段に表してなるところ、その構成中の文字部分は、図形部分と重なり合うことなく離れて表されていることから、視覚上、図形部分と分離して看取されるばかりでなく、その図形と文字の相互間には、観念上これらを必ず不可分一体のものとして把握しなければならない格別の事情は認め難いものである
そうとすれば、本願商標は、その構成中の文字部分も独立して自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である
そこで、 「PLUS」及び「ORTHOPEDICS」の文字部分についてみるに、該文字全体より生ずる称呼『プラスオーソペディクス』と10音からなるものであって、比較的冗長であるところ、上段の「PLUS」の文字部分は、肉太の太字で目立つように表示されているものであり、また、我が国において「加えること。足すこと。」等の意味を有する「プラス」の英語表記であると直ちに理解、認識され、それより容易に『プラス』と称呼されるものである
これに対し、下段の「ORTHOPEDICS」の文字は、「整形外科」等の意味を有する英語であって我が国において容易に称呼し得るものとはいい難いのに加え、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、商品又は役務の用途を表示したものと理解、認識され、自他商品及び役務の識別機能が弱いか又は有しないものというのが相当である
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、簡易迅速を尊ぶ商取引場裡において、識別力の弱い下段の「ORTHOPEDICS」の文字に比べ、肉太で表示され、より親しまれており、容易にそれとわかり、称呼し易い「PLUS」の文字部分に着目し、これより単に『プラス』とのみ簡略称呼し、かつ、「加えること。足すこと。」の意味合いを想起して取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である
他方、引用各商標は、その構成中の「PLUS」「プラス」の文字部分に相応して『プラス』の称呼及び「加えること。足すこと。」の観念を生ずるものである
そうすると、本願商標と引用各商標とは,外観において相違する点があるとしても、『プラス』の称呼及び「加えること。足すこと。」の観念を共通にする場合があるものといえるから、互いに相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない
なお、請求人は、本願商標中の文字部分が同人の商号の略称であり、一連一体にのみ把握されるべきであるとか、本願商標中の「PLUS」の文字部分は、単独で自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たさないとか、本願の指定商品及び指定役務の需要者等は、専門家であって、慎重に商品及び役務を選択するから、その出所の混同を生ずるおそれはない旨主張しているが、本願商標中の文字部分は、前述のとおり、比較的冗長であり、しかも、上段の「PLUS」の文字部分は、肉太の文字で目立つように表示されているだけでなく、我が国において親しまれており容易にそれとわかり、称呼し易いなどから、簡易迅速を尊ぶ取引場裡においては、 「PLUS」の文字部分のみを捉えて、単に『プラス』とのみ称呼し、かつ、 「加えること。足すこと。」等の観念を有するものとして認識されることも少なくないといえるものであるし、 「PLUS」の文字が、自他商品及び役務の識別標識としての機能を有することは、引用各商標に照らし、相当というべきであり、また、本願の指定商品及び指定役務の需要者は、決して専門家のみというわけではなく、一般的な消費者も含まれているところであるから、請求人の主張を認めることができない
不服2006-8453
【案例号】不服2006-8453
【类别】 14
【申请商标】
【引用商标】
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】不服2006-8453
【区分】 14
【本件商標】
【引用商標】
【審決】
本願商標は、黒塗り略正方形に白抜きした「俄」の文字を表し、その下部分に「NIW∧K∧」の文字を表してなるものであるところ、 「NIW∧K∧」の文字部分は、商品名等を独特の自体、デザインで表す文字のレタリングは一般的に行われている近時の状況よりすれば、構成中の「 ∧ 」は、欧文字「A」の横線を省略し、図案化したものと理解されることから、本願商標はやや図案化された文字を含む「NIWAKA」の欧文字よりなるとみるのが相当である
そうとすれば、本願商標は、その各構成文字に相応して『ニワカ』の称呼を生じ、「急に変化が現れるさま」「だしぬけ、突然」「すぐさま、即座」の意味の他、「俄狂言」を想起し、観念するものである
これに対し、引用商標は、目と眉からなる顔面図形、「にわか」、「二○加」の三段の構成よりなり、図形部分と文字部分とを別々に上下に配した構成よりなるものである
そうとすれば、引用商標は、その外観上、図形部分と文字部分とが分離されないような構成態様でもなく、図形部分と文字部分とが不可分一体のものとして一つの観念を形成しているものともいえないから、両部分は、これを分離して観察することが取引上不自然と考えられるほど不可分一体に結合しているということはできないものである
してみると、その文字部分に相応して、『ニワカ』の称呼を生じるものであり、「にわか」の文字より、急に変化が現れるさま」「だしぬけ、突然」「すぐさま、即座」の意味の他、「俄狂言」の語義、「二○加」の文字部分より「俄狂言」を想起し、観念するものである
なお、「俄」、「にわか」及び「二○加」より、『ニワカ』の称呼が生じ、伝統芸能である「俄狂言」をも想起し、観念することは、以下の新聞及びホームページの記載からも認められる
(中略)
そうとすれば、本願商標と引用商標は、外観において差異があることを考慮しても、『ニワカ』の称呼を同一にし、「出し抜け、突然」又は「俄狂言」の観念を同じくする、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である
异议2006-90528
【案例号】异议2006-90528
【类别】 30「糕点及面包」
【申请商标】
【引用商标】
LOG CABIN
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】異議2006-90528
【区分】 30「菓子及びパン」
【本願商標】
【引用商標】
LOG CABIN
【異議理由の要点】
本件商標は、丸太小屋を意味する「LOGCABIN」の欧文字とその表音の「ログキャビン」の片仮名文字からなるのに対し、引用商標は、「LOG CABIN」の欧文字からなるものであるから、本件商標と引用商標とは、「ログキャビン(丸太小屋)」の称呼・観念を共通にする類似の商標といわなければならない
次に、本件商標の指定商品「菓子及びパン」と申立人の指定商品とは、食品として共通するだけでなく、スーパーなどの食料品店の陳列棚においても近接しては位置されているものである
申立人の商標「LOG CABIN」を附する主力製品は、シロップであるが、このシロップは一般に、ホットケーキ(パンケーキ)、ワッフル、食パンを利用したフレンチトースト、アイスクリームなどに用いられる。このシロップは、引用商標の指定商品に含まれる
特に、本件商標の指定商品「菓子及びパン」に包含されている「氷砂糖,水あめ」と引用商標の指定商品中の「氷砂糖(調味料),水あめ(調味料)」とは、原材料及び品質を同じくするものであり、販売経路のみならず、製造者、需要者等を共通にする場合が極めて多く、互いに類似の商品ということは殊更である。尚、類似商品・役務審査基準によると、「本件商標の『氷砂糖,水あめ』と引用商標に含まれる『氷砂糖(調味料),水あめ(調味料)』に類似する」(備考類似)とうい記載がある
しかも、引用商標は、本件商標の先願、先頭録に係るものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである
【審決】
本件商標は、丸太小屋を意味する「LOGCABIN」の欧文字とその表音の「ログキャビン」の片仮名文字からなるのに対し、引用商標は、「LOG CABIN」の文字からなるものであるから、「丸太小屋」の観念及び『ログキャビン』の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本件商標における「LOGCABIN」の欧文字部分と引用商標の「LOG CABIN」の欧文字とは、いずれも同一文字の配列よりなるものであるから、外観においても類似するものというべきである
そして、本件商標の指定商品中の第30類「菓子及びパン」の概念中の和菓子に包含される「氷砂糖,水あめ」と引用商標の指定商品中の「氷砂糖(調味料),水あめ(調味料)」との関係についてみるに、「氷砂糖,水あめ」は、その用途としては、菓子として直接食用に供されると共に、調味料としても用いられるものであって、第30類の「菓子及びパン」の概念の元に例示されると共に、「調味料」の概念の元にも例示されている商品ではあるが、菓子としての「氷砂糖,水あめ」と調味料としての「氷砂糖,水あめ」は、その名称を同じくするばかりでなく、それぞれの原材料を共通にし、生産部門等をも共通にする場合もおおいものと認められることから、互いに類似する商品といわなければならない
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「菓子及びパン」の概念に包含されている「氷砂糖,水あめ」は、引用商標の指定商品中の「氷砂糖(調味料),水あめ(調味料)」に類似するものであるから、本件商標の指定商品中、『菓子及びパン』の概念に包含されている「氷砂糖、水あめ」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたというべきものである
不服2007-3345
【案例号】不服2007-3345
【类别】 43
【申请商标】
【引用商标】
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】不服2007-3345
【区分】 43
【本願商標】
【引用商標】
【審決】
本願商標は、「魚や」(「魚」の文字は、俗字で表されている。以下、同じ。)の文字を青色で縦書きにし、その文字の下部に「博多」(「博多」の文字は、赤い枠線で囲まれている。)の文字を赤色で横書きにし、「博多」の文字の左横に「くいだおれ」の文字を青色(「お」の文字だけは赤色)で縦書きにし、「く」及び「れ」の文字は他の文字に較べやや大きく表された構成よりなるところ、構成中の「魚や」の文字は、「魚類その他の海産物を売る店」の意味を有する「魚屋」を理解させるものであり、「博多」の文字は、九州の福岡市の中心部を形成する地域として全国的に知られている地名であることから役務の提供の場所を表したものと認識、理解されるものであって、それぞれの文字は、自他役務の識別標識としての機能は見出せないものといわざるを得ない
そして、本願商標の構成中の「くいだおれ」の文字は、「飲み食いにぜいたくをして貧乏になること」の意味合いを有し、本願指定役務の「飲食物の提供」との関係において、直ちに役務の質等を直接的、かつ具体的に表示しているものとはいい得ないから、自他役務の識別標識としての機能は十分に果たし得るというのが相当である
そうすると、本願商標からは、「くいだおれ」の文字部分に相応して『クイダオレ』の称呼及び「飲み食いにぜいたくをして貧乏になること」の観念が生ずるものと認められる
不服2006-28335
【案例号】不服2006-28335
【类别】 20
【申请商标】
ペットワン
【引用商标】
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】不服2006-28335
【区分】 20
【本願商標】
ペットワン
【引用商標】
【審決】
本願商標は、「ペットワン」の文字よりなり、該構成文字に相応して、『ペットワン』の称呼を生じるものである
これに対し、引用商標は、その構成中「P」及び「O」の文字については、デザイン化がなされているが、最近の文字のデザイン化傾向により、全体の構成は「Pet’sOne」の欧文字を表したものと容易に認識されるものであるから、その構成文字に相応して『ペッツワン』の称呼を生ずるとみるのが相当である
そこで、本願商標より生ずる『ペットワン』の称呼と引用商標より生ずる『ペッツワン』の称呼を比較するに、両称呼は、同数の音構成からなり、異なるところは、比較的聴別し難い中間に位置する第2音目における50音図中の同行音である『ト』と『ツ』の音の差異のみである。そして、その差異音にしても、『ト』が舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる無声子音[t]と母音[o]との結合した音節であるのに対し、『ツ』は舌端を上前歯のもとに密着して破裂摩擦させる無声子音[ts]と、母音[u]との結合した音節であって、その調音方法が近似音であるばかりでなく、比較的聴取し難い中間に位置し、かつ、前音の『ペッ』が促音を伴って強く発音され、これに吸収されるように響くことから、両音の差異が全体に及ぼす影響はわずかなものというべきである。そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似し、彼此相紛らわしいものといわなければならない
また、本願商標は、愛玩動物を意味する外来語の「ペット」と英語の「One」に通じる「ワン」の文字よりなるものであり、一方、引用商標は、「愛玩動物」を意味する英語の「Pet」の文字に所有格を表すアポストロフィと「s」を組み合わせた「’s」を付し、これと「一つの」等の意味を有する英語「One」の文字よりなるものであるが、両商標は、構成文字中に所有格を表す「’s」の有無に相違を有するとしても、他の構成文字である「ペット」又は「Pet」及び「ワン」又は「One」から、愛玩動物の一つの如き意味合いを容易に認識させるものとみるのが自然である
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観に相違があるとしても、称呼において類似するものであって、観念においても近似した意味合いを認識させるものといえるから、互いに類似する商標といわざるを得ない
异议2006-90665
【案例号】异议2006-90665
【类别】 3
【申请商标】
【引用商标】
◆ 以下为以日语记载的该案例的概要,敬请参照。 ◆
【事件番号】異議2006-90665
【区分】 3
【本願商標】
【引用商標】
【審決】
本件商標と引用商標を比較すると、共に、猛禽類のシルエットと認められる図形よりなるものである
そして、両者を子細に直接対比観察すれば、羽の角度、目鼻部分の小さな白抜き部分等の差異はあるものの、これらの差異は微差といえ、その構成態様が共に頭部を左にした横向きであって、大きく羽を広げ、今にも止まり木等に着地しようとしているか、又は、着した状態で右足を持ち上げた状態を静止状態でとらえた猛禽類をシルエット状に黒塗りしたものであって、両翼の先がのこぎりの歯のような刻み目をもって描かれている点、嘴及び爪が鋭く描かれている点、頭部がなだらかな曲線で描かれている点、また、右に描かれた左足を止まり木等に止まるように軸足を、左に描かれている右足を若干持ち上げる様に描かれている点等において両商標は構成の軌を一にしているものである
したがって、両商標を時と処を異にして離隔的に観察した場合には、看者に与える印象が同じものとなり、相紛れるおそれのある外観上、類似する商標といわなければならない
商標権者は、意見書において、本件商標と引用商標は、図形の基本的な構成やモチーフが相違している旨を述べているが、本件商標と引用商標は、共に、その構成態様が共に頭を左にした横向きであって、大きく羽を広げ、今にも止まり木等に着地しようとしているか、又は、着地した状態で右足を持ち上げた状態を静止状態でとらえた猛禽類をシルエット状に黒塗りしたものである点において、図形の基本的な構成や図形のモチーフを共通にしているといい得るものである
したがって、商標権者の意見は採用できない