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“COPASS” case that states clarity of a “purpose of appeal” for cancellation of a registered trade mark not in use

【Holding】
A case in which it was stated that, in the purpose of appeal for cancellation of a registered trade mark not in use, the wordings “products similar to these products” lacked clarity, and therefore, the appeal that had been excursively proceeded without any appropriate actions was inappropriate.


The summary of this case is described below in Japanese for your information

【判示事項】
不使用取消審判の請求の趣旨において「これらに類似する商品」が明確性を欠くとして、このような審判のあり方には妥当性を欠く点があったと付言された事例。


【判決要旨】
被告(審判請求人)は、指定商品「自動車並びにその部品及び附属品、及びこれらに類似する商品」について、本件商標登録を取り消す旨の審判を請求した。
しかし、被告が取消しを求めた指定商品の範囲については、「自動車並びにその部品及び附属品」ではなく、「及びこれらに類似する商品」を含めた点において、不明確というべきである。
取消審判請求の審理の対象となる指定商品の範囲は、設定登録において表示された指定商品の記載に基づいて決められるのではなく、審判請求人において取消しを求めた審判請求書の「請求の趣旨」の記載に基づいて決められる。審判請求書の「請求の趣旨」は、①審判における審理の対象・範囲を画し、②審判被請求人における防御の要否の判断・防御の準備の機会を保障し、③取消審決が確定した場合における登録商標の効力の及び指定商品の範囲を決定づけるという意味で重要なものであるから、「請求の趣旨」の記載は、客観的で明確なものであることを要するのは当然である。
本件についてこれを見るに、②の点に関しては、原告(被請求人)の行った立証の内容に照らして、一応、実質的な防御の機会を奪うほどの不利益を与えていることはないものと解される。しかし、③の点に関しては、本件取消審決が確定した後の本件登録商標の効力の及ぶ指定商品の範囲は、旧12類「輸送機械器具 その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」から「自動車並びその部品及び附属品、及びこれらに類似する商品」を除外した指定商品となるが、その範囲は客観的明確性を欠き、法的安定性を害する結果になるといわざるを得ない。
このような点に鑑みると、商標登録の取消審判請求の審理する審判体としては、実質的な審理を開始するに先立って、まず、釈明権を行使するか、補正の可否を検討する等の適宜の措置を採るべきであり、そのような措置を採ることなく、漫然と手続を進行させた本件の審判手続のあり方は妥当を欠く点があったというべきである。
今後、商標法50条に基づく商標登録の取消審判請求の審理に当たっては、請求人の求めた「請求の趣旨」における「指定商品の記載」(特に、「類似する商品」との記載)の明確性の有無の検討、不明確な請求の趣旨に対する是正手続を十分に尽くすべきであり、この点に考慮を払わない審判手続の運用は、すみやかに改善されるべきである。

【判決日】平成19年10月31日
【裁判所】知財高裁
【事件番号】平成19年(行ケ)第10158号
【判決要約担当者】弁理士 祐末輝秀

【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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