Trial No. 2006-20077
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-20077
【CLASS(ES)】32「Non-alcoholic fruit juice beverages」
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)iii
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2006-20077
【区分】 32「果実飲料」
【商標】
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
本願商標は、「朝のフルーツジュース」及び「1日分のくだもの」の文字を、木目を背景とした長方形の枠内に全体として普通に用いられる方法を脱しない程度に書してなるところ、これよりは全体として、主に朝に飲まれるためのフルーツジュースであって、人が一日に摂取するのに必要な果実の栄養分・成分が入っている商品であるとの意味合いを認識させるので、これを本願の指定商品に使用しても、上記の如き意味合いを認識させるに止まり、単に商品の用途・品質等を表示するにすぎないものと認める
【審決】
本願商標は、薄茶色の木目調の背景図形に、茶色の横長長方形の輪郭、外輪郭を上下1対2に直線をもって分断した図形、該上部輪郭内の輪郭線と同系色の茶色で「朝のフルーツジュース」の文字、同じく下部輪郭内に緑色で上段に左寄せで「1日分の」の文字及び同じく下段に右寄せで「くだもの」の文字を二段書きしてなるものである
まず、該木目調の図形は、顕著に表された文字に施した背景図形と認められるから、自他商品の識別標識としては機能しないものと認められる
つぎに、おなじく構成中「1日分のくだもの」の文字部分は、新聞記事検索結果及びネット検索結果によれば、日本人が1日に摂取すべき果物の目標値が記載されていることから、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「1日に摂取すべき量の果物が含まれている商品であること」の意を表示したものと理解するにとどまり、単に商品の品質(品質、原材料、数量)を表したものと認められる
しかしながら、本願商標の構成中の「朝のフルーツジュース」の文字が、原審説示の意味合いを暗示させるとしても、本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である
また、当審において職権をもって調査したが、果実飲料を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった
してみると、請求人が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である
Trial No. 2007-1102
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-1102
【CLASS(ES)】 3「Soaps and detergent,cosmetics and toiletries,false nails,false eyelashes,dentifrices」
【TRADEMARK】
チカラ/chikara
【GROUNDS】3(1)iii
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-1102
【区分】 3「せっけん類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」
【商標】
チカラ/chikara
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
本願商標は、商品そのものが有している働きや作用、効き目を直ちに認識させる「力(POWER)」を「チカラ」、「CHIKARA」の文字に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、出願人の扱う商品には、商品本来有している働きや作用、効き目を示す「力(ちから)」のあることをことさらに強調し、誇称するものと理解・認識させることから、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる
【審決】
本願商標の構成文字からは、能力、力量、実力等の意の「力(ちから)」を想起させるとしても、そこから看取される内容は抽象的なものであって、原審説示のように「商品そのものが有している働きや作用、効き目を直ちに認識させる」とまでは認め難いものである
また、当審において職権をもって調査するも、「チカラ」及び「CHIKARA」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない
Trial No. 2007-1268
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-1268
【CLASS(ES)】30「Pasta with soup, pasta with precooked ingredients and soup, pasta in a container with precooked ingredients and soup」
【TRADEMARK】
Soup de pasta
【GROUNDS】3(1)iii
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-1268
【区分】 30「スープ付きのパスタ,調理済みの具及びスープ付きのパスタ,調理済みの具及びスープ付きの容器入りのパスタ」
【商標】
Soup de pasta
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
「スープ」が「soup」と表されたり、「パスタ」が「pasta」と表されたりすることはよく知られていることから、「SOUP DE PASTA」の文字は英単語やローマ字混じりで「スープでパスタ」を表示したものと容易に理解される。そして、スープと一緒にパスタを食べる商品が存在することから、「スープでパスタ」の文字は、「スープと一緒にパスタを食べる」との意味合いを理解させ、「SOUP DE PASTA」の文字の文字も、「スープと一緒にパスタを食べる」の意味合いを容易に理解させる。そうとすると、これをその指定商品「スープ付きのパスタ,調理済みの具及びスープ付きのパスタ,調理済みの具及びスープ付きの容器入りのパスタ」に使用しても、 「スープと一緒にパスタを食べる」という意味を理解させるにすぎず、商品の品質を表示したものと認める
【審決】
本願商標の構成中の「SOUP」の文字が「西洋料理の汁物。スープ。」等の意味を有し、「PASTA」の文字が「イタリア料理に使う、小麦粉を水や卵で練った食品の総称。スパゲティ、マカロニなど。」等の意味を有する共によく親しまれた文字である。しかしながら、これらの文字を欧文字「DE」で、一連に結合させた本願商標から、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい得ず、また、これが、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いというのが相当である
さらに、当審において職権をもって調査するも、「SOUP DE PASTA」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって,一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである
Trial No. 2007-9335
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-9335
【CLASS(ES)】29「Processed food in the shape of pills/capsules/tablets/poles/sticks/gel/paste/in liquid shape using Japanese pepper as main ingredient」
【TRADEMARK】
しおサンショウ
【GROUNDS】3(1)iii
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-9335
【区分】 29「さんしょうを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状・棒状・スティック状・ゲル状・ペースト状の加工食品」
【商標】
しおサンショウ
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
本願商標の構成中の「しお」の文字は「調味料」として普通に使用されており、「サンショウ」の文字は、ミカン科の低木であって、葉、果実、木の芽は、香味料として使用される「山椒」の表音を表したといえるので、本願商標全体からは、「塩で味付けした山椒入りの食品」程の意味合いを理解させるといえるものである。そうすると、本願商標を該指定商品に使用したときは、上記意味を認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める
【審決】
本願商標の構成中前半の「しお」の文字は、「食塩」等の意味を有する語であり、後半の「サンショウ」の文字は、「ミカン科の落葉低木。葉、果実、木の芽は、香味料等にする。」の意味を有する語であることより、これらの文字を結合して表したと看取される本願商標全体からは、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願指定商品との関係において、これより、直ちには特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできないものとみるのが相当である
また、当審においては、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない
Trial No. 2007-15037
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-15037
【CLASS(ES)】5「Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations,Oiled paper for medical purposes, Sanitary masks, Pharmaceutical wafer, Gauze for dressings, Empty capsules for pharmaceuticals, Eyepatches for medical purposes, Ear bandages, Menstruation bandages, Menstruation tampons, Sanitary napkins, Sanitary panties, Absorbent cotton, Adhesive plasters, Bandages for dressings, Collodion for pharmaceutical purposes, Breast-nursing pads, Dental materials, Bracelets for medical purposes, Incontinence diapers, Fly catching paper, Mothproofing paper, Lacteal flour (for babies), Semen for artificial insemination」
【TRADEMARK】
覚醒クール
【GROUNDS】3(1)iii
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-15037
【区分】 5「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ, カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿、ばんそうこう,包袋,包袋液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕輪,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工授精用精液」
【商標】
覚醒クール
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
本願商標は、指定商品との関係から、迷いや眠気がとれるほどの冷たさ、さわやかさを有していることを容易に、若しくは直ちに認識させる「覚醒クール」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、出願人の扱う商品の特徴とする「迷いや眠気がとれるほどの冷たさ、さわやかさ」を明らかにし、かつ、強調するものと理解するにすぎず、単に商品の品質を誇称表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる
【審決】
本願商標の構成各文字は、同書、同大及び等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されて いるものである
そして、広辞苑によれば、その構成文字中「覚醒」及び「クール」の文字は、それぞれ、「目がさめること。目をさますこと。迷いからさめること。迷いをさますこと。」及び「涼しくさわやかなさま。清涼。超然とした、さめたさま。落ち着いたさま。冷静。」等の意味を有し、かつ、本願指定商品中の「薬剤」の分野においては、例えば、「神経刺激剤」等のような「覚醒作用のある薬剤」が存在し、また、商品名中に「クール」の文字を用いて、「清涼感を得られる」旨をうたい文句にした「目薬」等が、販売されている事実が見受けられる
しかしながら、本願商標の構成全体からは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に用いられているという事実も発見することはできなかった
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものと、取引者、需要者に認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものである
Trial No. 2007-5922
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-5922
【CLASS(ES)】29,30,32
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)v
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-5922
【区分】 29,30,32
【商標】
【根拠条文】3条1項5号
【原審】
本願商標は、「L-92」の文字を書してなるところ、該文字は、全体を縁どってやや図案化してなるもののいまだ普通に用いられる域を脱していないこと、及び本願の指定商品を取り扱う業界において、ローマ字の1字は、商品の型式、品番等を表示するための記号、符号として普通に採択使用されているものであり、また、これに数字の二桁をハイフンで連結したにすぎないものであるから、きわめて簡単な標章のみからなる商標であって自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認める
【審決】
本願商標は、「L」の欧文字と「92」と思しき数字二字とを「-(ハイフン)」を介した構成よりなるところ、その構成全体の輪郭を黄色で縁取りすると共に、各文字及び記号の内部を下から上にかけて青色を基調とするグラデーションを施し、全体に纏まりよく表されているものであって、かかる構成においては、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいい難いものである
また、当審において職権をもって調査するも、前記のような特徴的な構成態様を有する文字及び記号が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の形式、品番等を表すための記号、符号として、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである
Trial No. 2006-17074
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-17074
【CLASS(ES)】3「Dentifrices」 21「Toothbrushes,Other cosmetic materials 」
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)vi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2006-17074
【区分】 3「歯磨き」 21「歯ブラシ,その他の化粧用具」
【商標】
【根拠条文】3条1項6号
【原審】
本願商標構成文字中「Stain」、「ステイン」は「汚れ。しみ。木材着色剤。等を、また、「Removal」,「リムーバル」は「移転。除去。」等を意味する英語及び外来語として比較的親しまれているところの語といえるものである。そうとすると、本願商標に接する需要者・取引者は全体として、「よごれを除去(おとす)」の意味合いを表したものとして理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない
【審決】
本願商標の構成文字は、同じ書体で同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されているものであり、また、これより生ずる『ステインリムーバル』の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである
そして、その構成中の「Stain」「ステイン」の文字が「染み、汚れ」の意味を、「Removal」「リムーバル」の文字が「除去、取り除くこと」等の意味を有する語であるとしても、該文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識、把握されるものとはいい難いものであるから、むしろ、構成全体をもって一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である
また、当審において職権をもって調査したが、「StainRemoval」又は「ステインリムーバル」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである
Trial No. 2006-27977
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-27977
【CLASS(ES)】14
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)vi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2006-27977
【区分】 14
【商標】
【根拠条文】3条1項6号
【原審】
本願商標は、ありふれた氏の「松本」の文字と、本願指定商品の品質名(普通名称)と認められる「真珠」の文字を一連に「松本真珠」と標準的なゴシック体文字で書してなるが、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、何人の「松本」の姓の者に係る「真珠を使用した商品」・「真珠からなる商品」か同定できず、また前記意味合いを認識させる以上に格別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める
【審決】
本願商標の構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で視覚上も纏まりよく一体的に表してなるものであり、また、これより生ずる『マツモトシンジュ』の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである
そして、本願商標を構成する該文字からは、原審説示の意味合いを直ちに想起するものとはいえず、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものとみるのが相当である
また、当審において、職権をもって調査するも、「松本真珠」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった
してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、需要者等をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であるといわなければならない
Trial No. 2006-9068, Trial No. 2006-9069
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-9068, Trial No. 2006-9069
【CLASS(ES)】40,41
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)iv
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2006-9068,不服2006-9069
【区分】 40,41
【商標】
【根拠条文】3条1項6号
【原審】
本願商標は「誕生日おめでとう」の意味合いで普通に使用されている語であり、また、誕生日のプレゼント用商品や、誕生日に関する役務の提供等(例えば誕生日記念の写真撮影等)には誰もが普通に使用している語であるから、このような、冠婚葬祭や記念日に定型的に使用される常套語や、所謂「グリーティング用語(greeting words)」は、これをその指定役務に使用しても格別に自他商品・役務の識別標識としての機能を有するものではなく、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標であると認められる。また、このような商取引の分野で誰もが自由に使用している語とか、上記のような「グリーティング用語」は、商標としての独占適応性の観点からも、登録には適さない商標と認めるのが相当である
【審決】
本願商標の構成文字よりは、原審説示の意味合いを認識されるとしても、直ちに一種の宣伝文句的な意味合いを理解させるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、取引上、誕生日に関連する役務の提供について、普通に使用されている事実は見出せない
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用したとしても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとはいえない
Trial No. 2007-13145
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-13145
【CLASS(ES)】「Dried fisheries products」
【TRADEMARK】
ひものくん
【GROUNDS】3(1)vi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-13145
【区分】 29「魚介類の干物」
【商標】
ひものくん
【根拠条文】3条1項6号
【原審】
本願商標は、「干物」を指称する「ひもの」の文字と人名などを表す名詞に付けて、親しみを表す呼び方として一般に使用されている「くん」の文字とを結合したものと認識させる「ひものくん」の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に該商品に「くん」の文字を付し表示するにすぎないので、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める
【審決】
本願商標構成中の「ひもの」の文字が「保存が利くよう、魚・貝などを干してつくった食品」の意味を有する「干物」の語に通ずるものであり、「くん」の文字が同輩や目下の人を呼ぶとき、姓名の下に添えて敬称するために使用される語として親しまれているものであるとしても、これらの語を組み合わせた本願商標は、全体として、愛称的要素のある一種の造語として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用する場合、自他商品の識別性を有しない商標とはいえないものである
Trial No. 2007-16361
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-16361
【CLASS(ES)】29
【TRADEMARK】
キレイをサポート
【GROUNDS】3(1)vi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-16361
【区分】 29
【商標】
キレイをサポート
【根拠条文】3条1項6号
【原審】
本願商標は、「綺麗さ(体の美しさ)を支援する(support)の意味合いを認識させる「キレイをサポート」の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、「綺麗さを支援するのに効果のある商品」を強調するのに止まり、商品の販売、顧客誘引のために需要者の注意をひくように工夫した宣伝文句を表示したものと認識、理解させるにすぎないので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める
【審決】
たとえ、本願商標の構成文字全体から「美しいこと,清らかなことを支援する、支える」の意味合いを理解するとしても、本願商標を構成する文字が、その指定商品との関係において、特定の商品の特徴等を簡潔に表す一種の宣伝文句的な意味合いを認識させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、その指定商品を取り扱う業界において、宣伝文句ないしキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されているという事実を見出すこともできなかった
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである
Trial No. 2006-16510
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-16510
【CLASS(ES)】3「Washing powder for clothes」
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)iii
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2006-16510
【区分】 3「衣料用洗剤」
【商標】
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
本願商標は、「ACE」「エース」の文字を二段に書してなるところ、該語は「最高の」「最も優れた」等を意味する外来語として親しまれているものであるから、これを本願指定商品に使用しても、その商品の品質が最高の者であることを表すもので、単に商品の品質、誇称表示を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める
【審決】
本願商標は、 「ACE」の欧文字と「エース」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、各文字が「最高。第一流(の人)」等の意味を有する語であるとしても、本願指定商品「衣料用洗剤」との関係においては、原審説示の如く商品の品質を表示するもの、または商品の誇称表示として、取引者、需要者に、認識、把握されているとはいい難いものである
また、当審において職権をもって調査するも、「ACE」「エース」の各文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった
Trial No. 2007-6681
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-6681
【CLASS(ES)】30「Tea」
【TRADEMARK】
霧島高原お茶畑
【GROUNDS】3(1)iii
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-6681
【区分】 30「茶」
【商標】
霧島高原お茶畑
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
本願商標は、「宮崎・鹿児島2県にまたがる霧島山を中心とする高原地帯のお茶畑で栽培された茶」の意を認識させる「霧島高原のお茶畑」の文字を標準文字で書してなるので、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地を表示するにすぎないものと認める
【審決】
本願商標の構成中の「霧島」の文字が「宮崎・鹿児島2県にまたがる霧島山を中心とする温泉・町名など」を指称し、また、鹿児島県霧島市公式ホームページ「国立公園-霧島」の項のもと、「霧島高原からの眺望はすばらしく、錦江湾、桜島が眼下に開け、遠くは薩摩富士の異名をとる開聞岳まで見渡せます。」等の記載があることから、霧島山を中心とする高原地帯が存することは推認できるとしても、本願商標全体からは、「霧島高原のお茶畑」の意を暗示させるに止まるものであって、原審説示の如き意味合いを看取させるものとまではいい得ず、また、これが、直ちにその指定商品の産地を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいい難いものである
さらに、当審において職権で調査するも、「霧島高原お茶畑」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった
Trial No. 2007-11062
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-11062
【CLASS(ES)】30,32
【TRADEMARK】
らくらくボトル
【GROUNDS】3(1)iii
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-11062
【区分】 30,32
【商標】
らくらくボトル
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
本願商標は、楽々と取り扱えるボトル入りの飲料であることを認識させるにとどまる「らくらくボトル」の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める
【審決】
本願商標構成中の「らくらく」の文字が「ゆったりしていて安楽なこと。たやすいさま。」を意味する「楽楽」を認識し、「ボトル」の文字が「瓶(びん)。」の意味を有し、その文字を結合した本願商標より原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが本願指定商品の品質等を具体的に表示したものとして、直ちに理解されるとは認め難いものであり、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である
そして、当審において、職権をもって調査するも、「らくらくボトル」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せない
Trial No. 2006-18769
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-18769
【CLASS(ES)】6「Soldering alloy」
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)vi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2006-18769
【区分】 6「はんだ合金」
【商標】
【根拠条文】3条1項5号
【原審】
本願商標は「SN100C」と表した構成よりなるものであるが、本願の指定商品を取り扱うこの種業界においては、商品の品番、等級、品質等を表す商品の記号、符号として用いられているアルファベット文字1字又は2字及び数字の組み合わせよりなる類型の一種と認められるものであるから、このようなものを本願の指定商品について使用しても、極めて簡単、かつ、ありふれた標章からなるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する
【審決】
本願商標構成中の各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で等間隔に表示されているものであって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである
ところで、特定の語義を有しない欧文字1文字又は2文字の組み合わせは、各種の商品分野において、一般に商品の規格、型式、品番等を表示するための記号、符号として類型的に採択使用されているが実情である
しかしながら、本願商標は、欧文字2字、次に数字、そして欧文字1字を連ねた構成よりなるものであり、かかる構成及びその構成文字からなる本願商標が、原審において説示するように、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として、普通に使用されているものともいい難く、商品の品番等を表すための記号、符号として取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった
加えて、本願指定商品を取り扱う業界において、請求人(出願人)が商品「はんだ合金」について本願商標を使用して、相当程度知られている実情も窺えるものである
Trial No. 2007-4422
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-4422
【CLASS(ES)】30,32
【TRADEMARK】
夏のスタミナ
【GROUNDS】3(1)vi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-4422
【区分】 30,32
【商標】
夏のスタミナ
【根拠条文】3条1項6号
【原審】
本願商標は、「夏のスタミナ」の文字を書してなるところ、これを本願指定商品に使用したときは、単にキャッチフレーズ的に「暑い夏のスタミナをつけるための商品」であることを理解させるに過ぎず、自他商品の識別力を有しないことから、これに接する需要者は何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める
【審決】
本願商標は、「夏のスタミナ」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字が、その指定商品との関係において、原審において説示する「暑い夏のスタミナをつけるための商品」の如き意味合いをもって、取引者、需要者に理解、認識されるものとはいい難いものである
また、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、当該商品のキャッチフレーズとして、あるいは、当該商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという事実を見出すこともできなかった
Trial No. 2007-9465
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-9465
【CLASS(ES)】42
【TRADEMARK】
@mail
【GROUNDS】3(1)vi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-9465
【区分】 42
【商標】
@mail
【根拠条文】3条1項6号
【原審】
本願商標は、「@mail」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、電子メールにおけるユーザー名とホスト名の間に入れるメールアドレスの一部として広く使用されているものであるから、これを指定役務に使用しても、これに接する需要者は、単に「電子メールに関連したもの」程度の意味合いを理解、認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める
【審決】
本願商標構成中の「@」は、「アットマーク」と称され、「一般的には単価を表す記号だが、インターネットのe-mailアドレスにおいては、ドメイン名とユーザー名の区切り記号として用いられている。」の意味を有し、「mail」の文字は「郵便、郵便物、電子メールの略」等の意味があるとしても、これらの文字を組み合わせた全体の構成文字より、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、本願指定役務に関する取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところであるから、本願商標は、構成全体をもって一連の造語として認識されるとみるのが相当である
不服2006-3718
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-3718
【CLASS(ES)】35
【TRADEMARK】
添加剤ドットコム
【GROUNDS】3(1)vi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2006-3718
【区分】 35
【商標】
添加剤ドットコム
【根拠条文】3条1項6号
【原審】
本願商標の構成中後半の「ドットコム」の文字は、ウェブサイトのアドレスに使用する「.com」を容易に理解させるものであり、またインターネットを中心にビジネスを行う企業(ドットコム企業)を表すものとして広く一般に知られているものである。そうすると、本願商標を指定役務中の例えば「広告,商品の販売に関する情報の提供,商品に関する情報の提供」に使用した場合、これに接する需要者は単に「インターネットを利用した添加剤に関するもの」であることを認識するにとどまるというのが相当であり、自他識別標識としての機能を果たさず、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める
【審決】
本願商標構成中の「ドットコム」の文字部分が、「ウェブサイトのアドレスに使用する「.com」を容易に理解させるものであり、また、インターネットを中心にビジネスを行う企業(ドットコム企業)を表すもの」であるとしても、これに「添加剤」の文字を結合して一体的に「添加剤ドットコム」と書してなるときは、直ちに原審において説示する意味合いをもって認識されるとはいい難いものである
また、職権をもって調査するも、「添加剤ドットコム」の文字が、本願に係る指定役務を提供する業界において、上記意味合いをもって、取引上、普通に使用されている事実も見出せないから、これよりは、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとみるのが相当である
Trial No. 2007-6722
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-6722
【CLASS(ES)】2「Paints」
【TRADEMARK】
DFコート
【GROUNDS】3(1)vi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-6722
【区分】 2「塗料」
【商標】
DFコート
【根拠条文】3条1項6号
【原審】
本願商標構成中の「DF」の文字は、一般に商品の品番・型式等を表示する記号・符号として取引上類型的に採択使用されているローマ字二字の類に相当するものであり、「コート」の文字は、覆う、塗る等の意味を表し、商品「塗料」との関係において、着色、つや出し、さび止め等を目的、用途とした該商品を表示することからすると、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように理解するとともに、商標全体から、「品番DFの塗料」といった意味合いを認識することから、これを本願指定商品に使用しても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる
【審決】
例え、本願商標構成中の「DF」の文字が、商品の型式、品番等を表すための記号、符号として使用される場合もある欧文字二字の一類型であって、また、「コート」の文字が「表面を覆うもの、覆い」等の意味を有する英単語「coat」の表音を表したものであったとしても、これら構成文字全体は、同じ大きさ、同じ間隔で表され、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得る構成よりなるものであるから、これより直ちに原審で説示する「品番DFの塗料」如き意味合いを看取されるとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、一体不可分の一種の造語として、認識、把握されるとみるのが自然である
Trial No. 2007-14292
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-14292
【CLASS(ES)】42
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)vi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-14292
【区分】 42
【商標】
【根拠条文】3条1項6号
【原審】
本願商標は、「忍耐して努力する弁理士」であるということを誇称するキャッチフレーズと認識させるにとどまる「がんばる!弁理士」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める
【審決】
本願商標を構成する「がんばる!弁理士」の文字は、「どこまでも忍耐して努力する弁理士」の意味合いを認識させるとしても、これが指定役務のキャッチフレーズを直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である
さらに、当審において、職権をもって調査したところ、指定役務を取り扱う業界において、該文字がキャッチフレーズを表示するものとして一般に使用されている事実も見出すことができなかった
Trial No. 2006-25496
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-25496
【CLASS(ES)】9,12,14~16,20,28,37,38,41,42
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)vi
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【事件番号】不服2006-25496
【区分】 9,12,14~16,20,28,37,38,41,42
【商標】
【根拠条文】3条1項6号
【原審】
本願商標は、音楽記号である8分音符の連桁(音符をつなげた表記)を表しており、これを例えば本願指定商品・役務に使用しても、需要者はその商品の内容・役務が何らかの音を発生することができる機能を有していたり、音や音楽に関する役務などの音楽的内容をもつものであると想起させるに過ぎず、何人かの業務に係る商品、役務であることを認識することができないものと認める
【審決】
本願商標は連桁付き8分音符を表してなるところ、該音符が、その指定商品及び指定役務との関係では原審説示の如き意味合いを常に特定して看取し得るものとはいい難く、取引者、需要者をして、一種の図形よりなるものと理解、認識される者というのが相当である
また、該音符が本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱うこの種業界において、商品の品質、役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することもできない
Trial No. 2006-27823
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-27823
【CLASS(ES)】1,3,5
【TRADEMARK】
漂白中
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
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【事件番号】不服2006-27823
【区分】 1,3,5
【商標】
漂白中
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標は、指定商品との関係において、「漂白が現在行われていること」の意味に通じる「漂白中」の文字を標準文字で表示してなるものであるから、これを本願指定商品中の「漂白効果を有する商品(例えば「洗浄漂白剤,洗濯用漂白剤」等)に使用するときには、単に商品の品質(内容)、効能を表したものと認める
【審決】
本願商標構成中の「漂白」の文字が「さらして白くすること。酸化剤又は還元剤を使って色素を分解あるいは変化させ、白くすること。」等の意味を有し、「中」の文字が「あいだ。そのあいだずっと。」等の意味を有する語であることから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが、直ちに本願指定商品の品質(内容)、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである
また、当審において職権をもって調査するも、「漂白中」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(内容)、効能を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった
Trial No. 2007-12676
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-12676
【CLASS(ES)】6「Metal boards for building or construction
【TRADEMARK】
ファイバ-コ-ト
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
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【事件番号】不服2007-12676
【区分】 6「建築用又は構築用の植毛を施した金属板」
【商標】
ファイバーコート
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標は、「繊維質のものでコーティングする」程の意味を極めて容易に認識させるものであり、例えば、「ポリエステルファイバーコート」、「ガラスファイバーコート」、「グラスファイバーコート」のように使用されている事実も認められる。そうすると、これをその指定商品に使用するときは、「繊維質のものでコーティングを施した金属板」であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める
【審決】
本願商標の構成中、「ファイバー」の文字が繊維の意味を、また、「コート」の文字が「表面を覆うもの」の意味をそれぞれ有するとしても、本願商標の構成文字全体から直ちに原審説示の如き意味合いを生じ得るとはいい難いものであり、これが直接商品の品質を具体的に表したものとはいえず、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示する語として、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった
不服2007-14974
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-14974
【CLASS(ES)】43
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-14974
【区分】 43
【商標】
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標構成中「コンパートメント」「COMPARTMENT」の各語は、「区画。仕切り。仕切られた客室。」等を、「ホテル」「HOTEL」の各語は、「旅館。特に、西洋風の宿泊施設。」をそれぞれ意味する。そして、「コンパートメント」の語は、例えば、「株式会社オークハウス」のホームページによれば、ハウス名「シェアスタイル浅草2」の「ハウス形態」として「コンパートメントタイプ」、「設備」として「個室部分:寝具・TV・洋服かけ・・・」の如く用いられている。してみれば、本願商標をその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば「宿泊施設の提供」について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、前記各語のもつ意味合いから「仕切られた個室部分からなる西洋風の宿泊施設の提供」程の意味合いを認識するに過ぎず、結局、本願商標は、単に役務の質(内容)を表したに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである
【審決】
本願商標を構成する「コンパートメント」「COMPARTMENT」及び「ホテル」「HOTEL」の各語にそれぞれ原審説示の意味があるとしても、これらの語を一連に書した「コンパートメントホテル」及び「COMPARTMENT HOTEL」の各語が、直ちに特定の意味合いをもって親しまれているとはいい難く、また、指定役務との関係において、特定の役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である
また、当審において職権をもって調査するも、指定役務を取り扱う業界において、本願商標が役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった
Trial No. 2006-21333
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-21333
【CLASS(ES)】35,41
【TRADEMARK】
アルバイトスタイル
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2006-21333
【区分】 35,41
【商標】
アルバイトスタイル
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標は、「アルバイトスタイル」の文字を標準文字で表示してなるところ、「アルバイト」の文字が「本職のほかの臨時のかせぎ仕事。学生などの内職。」等の意味を、「スタイル」の文字が「形式」等の意味を有すること、また、求人情報などにおいて、アルバイトという形式で働くことを「アルバイトスタイル」と称している実情からすると、本願商標からは「アルバイト形式」程の意味合いを容易に認識させるものというのが相当であり、これをその指定役務中、前記に照応する「職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,求人情報の提供,職業の適性に関する助言,職業(職種・職務)適性検査,再就職の希望者に対する指導及び助言,求人に関する講習会の企画・運営または開催,就職セミナーの企画・運営または開催」等に使用する場合、単に役務の質を表すにすぎないものと認める
【審決】
本願商標構成中の「アルバイト」の文字が「本職のほかの臨時のかせぎ仕事。学生などの内職。」の意味を有する語であり、また、「スタイル」の文字が「形式」の意味を有する語であるとしても、該構成文字全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに認識、認識し得るものとはいい難く、また、当審において調査するも、これがその指定役務について、役務の質を表示するものとして普通に用いられている事実は見出せなかった
不服2007-16138
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-16138
【CLASS(ES)】36
【TRADEMARK】
安心生活
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-16138
【区分】 36
【商標】
安心生活
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標は、「安心して生活できる」程の意味合いを容易に認識させる「安心生活」の文字を標準文字により表してなるが、これを本願指定役務中「預金の預け入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,生命保険の引受け,損害保険の引受け,建物の貸与,資産運用に関する役務」等に使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、単に「安心して生活するための保険、安心して生活できる建物に居住すること、老後に備えて安心した生活のための資産運用」程の意味合いと理解されるに止まり、役務の質、内容を表したものと認められる
【審決】
本願商標構成中の「安心」が「心配・不安がなく、心が安らぐこと。また、安らかなこと。」等の意味を、そして、「生活」が「生存して活動すること。生きながらえること。」等の意味を有する語であることから、これらを組み合わせた文字全体より、「安心な生活」の意味合いが理解され得るとしても、これより原審説示の「安心して生活するための保険、安心して生活できる建物に居住すること、老後に備えて安心した生活のための資産運用」の意味合いを理解するとはいい難く、また、本願の指定役務について、その質(内容)を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実も見出せない
Trial No. 2006-28363
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-28363
【CLASS(ES)】16
【TRADEMARK】
サッパリ
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2006-28363
【区分】 16
【商標】
サッパリ
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標は、標準文字にて「サッパリ」と表してなるものであり、該語は、「汚れや余分なものがなく清潔でさわやかなさま、清らかなさま、しつこさや嫌みがないさま、あっさりしたさま、跡を残さないさま、きれいさっぱり」を意味するものであり、商品を使用することによる感触、効能などを表す語として普通に使用されているから、本願商標をその指定商品中「サッパリするもの、サッパリさせるもの」例えば「紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ,アルコールを含浸させてなるウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,合成紙製台所用ふきん,化粧落とし用紙ナプキン」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記の意味合いを把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものとは段差するのを相当とする
【審決】
本願商標より、原審が示したような意味合いを看取する場合があるとしても、本願の指定商品について、その品質、効能を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい得ないものである
また、当審において職権をもって調査したが、該「サッパリ」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表わすものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった
Trial No. 2006-29024
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-29024
【CLASS(ES)】5
【TRADEMARK】
じんわ-り
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2006-29024
【区分】 5
【商標】
じんわーり
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標は、指定商品との関係において、「おだやかにじっくり進行または圧迫するさま」を意味する「じんわり」の語の「わ」の文字部分の後に長音(ー)を挿入したものと認められるから、本願商標をその指定商品中の前記文字に照応する商品(例えば「パップ剤」等)に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が「おだやかにじっくりと効くものであること」の意味合いを表示したものと理解するに過ぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容)、効能を表したものと認める
【審決】
本願商標の構成文字全体より「じんわり」の語を想起させる場合があるとしても、これをもって直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いばかりでなく、むしろ、その構成中に長音記号(ー)が用いられていることと相俟って、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一種の造語を表してなるものと理解し、認識するとみるのが相当である
また、職権をもって調査するも、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである
Trial No. 2007-7773
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-7773
【CLASS(ES)】35,38,41
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)vi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-7773
【区分】 35,38,41
【商標】
【根拠条文】3条1項6号
【原審】
本願商標は、「新型」を意味する英語であり、我が国において広く一般に親しまれている外来語「ニュータイプ」の原語「new type」を直ちに認識させる「Newtype」の文字を、ややデザイン化された文字で表されているものの、未だ普通に用いられる域を脱しない程度に表してなるから、これをその指定役務について使用しても、これに接する需要者が、その役務が従来にない新しいタイプの役務であると理解するに止まり、何人かの業務に係る役務であることを認識できないものである
【審決】
本願商標は、やや太い線でゴシック体風にデザイン化された特徴的な「Newtype」の文字よりなり、外観上まとまりよく一体的に表されているということができる
そして、該構成文字が「新型」の意味合いを有するとしても、これが直ちに役務の質等を具体的に表すものとして理解させるものとはいい得ないばかりでなく、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見出すことができなかった
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない
Trial No. 2007-14586
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-14586
【CLASS(ES)】29 「meat with deep-fried crossing」
【TRADEMARK】
からあげくん
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-14586
【区分】 29 「からあげの衣をつけた肉」
【商標】
からあげくん
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標は、揚げ物を容易に理解するものであり、また、一般に使用されていることが認められる「からあげ」の文字に、人名に付して敬称を表すほか、事物を擬人化して呼ぶ場合にもしばしば使用されている「くん」を付して「からあげくん」と普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これをその指定商品中「肉,魚介類及び野菜のからあげ,からあげの衣をつけた肉」に使用しても、該商品が該揚げものであることを表したものであり、それ以外に何らの意味合いも理解させるものではないから、これに接する需要者が何人かの商品であるかを認識することができないものと認める
【審決】
本願商標構成中の「からあげ」の文字が、「小魚・鶏肉などを、衣をつけずに、あるいは小麦粉・片栗粉などを軽くまぶして油で揚げること。また、その揚げたもの。」の意味を有する「空揚げ」又は「唐揚げ」を想起させるとしても、「からあげくん」の文字全体が特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である
さらに、当審において、職権をもって調査したところ、指定商品を取り扱う業界において、「からあげクン」の文字全体が、特定の商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実も見出すことができなかった
してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがないものである
Trial No. 2007-23633
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-23633
【CLASS(ES)】30,31
【TRADEMARK】
雑穀のちから
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-23633
【区分】 30,31
【商標】
雑穀のちから
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標は、「雑穀のちから」の文字を標準文字で書してなるところ、当該語は、その指定商品との関係において、全体として「雑穀の効能を利用した商品」の意味合いを認識させるに止まるものであって、単に商品の品質・内容を表示するにすぎないものといわざるを得ない
【審決】
本願商標は、「雑穀のちから」の文字を標準文字で書してなるところ、当該文字部分から、「雑穀の効能」の如き意味合いを認識させる場合があるとしても、これが直ちに、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されているという事実も発見することができなかった
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである
Trial No. 2007-357
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-357
【CLASS(ES)】30 「Sesame sauce」
【TRADEMARK】
金のごまだれ
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-357
【区分】 30 「ごまだれ」
【商標】
金のごまだれ
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標は、「金のごまだれ」の文字を書してなるところ、胡麻は外皮の色で、黒ごま、白ごま、金ごま、と指称されているから、全体の文字よりは、「金ごまを原材料とする胡麻垂れ」を認識させるに止まり、これをその指定商品中「ごまだれ」に使用するときは、単に該商品の原材料、品質を表示するにすぎないので、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める
【審決】
本願商標の構成中、「ごまだれ」の文字部分は、本願の指定商品であり、商品の普通名称を表したものと容易に理解できるものであるから、かかる構成においては、「金の」の文字と、「ごまだれ」の文字とを組み合わせた構成よりなるものとみるのが自然である
ところで、原審で説示した用に、黒ごま、白ごまと並んで「金ごま」と称されるごまがあって、健康志向の高まりを背景に「金ごま」が、食品を取り扱う業界において、各種商品の原材料の一に使用されていることは確認し得る
しかしながら、本願指定商品「ごまだれ」との関係において、商品の原材料に用いられることもある「金ごま」が単に「金」と略称されて、「金」の文字をもって、商品の原材料である「金ごま」を表示するものとして、普通に使用されている事実は発見し得なかった
そうとすれば、本願商標の構成中「金」の文字から、「金ごま」を想起させるとは、いい難いものである
してみれば、本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい得ず、また、これが、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものともいい難いものである
また、当審において職権をもって調査するも、「金のごまだれ」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている証左も見当たらず、むしろ、出願人が本願の指定商品に使用してよく知られた商標といい得るものである
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、本願の指定商品が「ごまだれ」と補正された結果、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったというべきである
Trial No. 2007-12092
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-12092
【CLASS(ES)】32 「Non-alcoholic fruit juice beverages」
【TRADEMARK】
朝のフル-ツジュ-ス
【GROUNDS】3(1)iii
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-12092
【区分】 32 「果実飲料」
【商標】
朝のフルーツジュース
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
本願商標の構成文字は、例えば「朝のフルーツジュースで活力アップ」、「朝のフルーツジュースはカラダにとってもいいですよ」「快適な一日を朝のフルーツジュースで始めよう」などのように朝に飲むフルーツジュースの意味合いをもって普通に使用され宣伝・広告されていること及び本願商標を構成する各語の有する意味合いからすれば、全体として「主に朝に飲まれるフルーツジュース」であることを認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める
【審決】
本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに本願指定商品の品質、用途を直接的かつ具体的に表示するものとして,取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである
また、当審において職権をもって調査するも、「朝のフルーツジュース」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに商品の品質等を表示したものとは理解、認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである
Trial No. 2006-14084
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-14084
【CLASS(ES)】24,25
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)vi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2006-14084
【区分】 24,25
【商標】
【根拠条文】3条1項6号
【原審】
本願商標は、「染めもの工房」の文字を普通に用いられる域を脱しない方法で書してなるところ、構成前半の「染めもの」の文字部分は、本願指定商品の品質、捺染物、捺染処理、染色処理を表す文字であり、構成中後半の「工房」の文字は、「工芸家の仕事場。工芸家の製作場所」を意味する語であることは明らかである。そうとすれば、本願商標は、当該指定商品が販売されているであろうと一般的に認識されているような取引場所(製造場所)を、普通に用いられる方法で表示し、「染めもの」という商品の品質名(処理名・単位操作)を表示し、「工房」という一般的な「アトリエ」で製造される商品を表す、「当該指定商品が販売されているであろうと一般的に認識されているような取引場所」の標章のみからなる商標とうべきである。そうとすれば、本願商標は、本願指定商品の品質・指定商品の染色処理・販売場所とその工房の一般表記を連綴して表示するに止まり、自他商品を識別できる標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当であり、公益的に一私人のみに独占でき得ないものと認められる
【審決】
本願商標は、「染めもの工房」の文字を毛筆書体により書してなるところ、その構成中「染めもの」の文字が「布などを染めること。また、その染めたもの」を意味し、「工房」の文字が「美術家や工芸家などの仕事場。アトリエ」の意味を有する語であるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい得ず、また、これらが、直ちにその指定商品の製造場所、加工場所、販売場所等を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いというのが相当である
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の製造場所、加工場所、販売場所等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の製造場所、加工場所、販売場所等を普通に用いられる方法で表示するものではないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものではないというのが相当である
Trial No. 2007-15714
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-15714
【CLASS(ES)】3,5
【TRADEMARK】
肌源水
【GROUNDS】4(1)xvi
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【事件番号】不服2007-15714
【区分】 3,5
【商標】
肌源水
【根拠条文】4条1項16号
【原審】
本願商標は、その構成中に「水」の文字を有してなるから、これを本願指定商品中上記文字に照応する商品(例えば「液状化粧品,液状薬剤」)以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある
【審決】
本願商標は、わずか三文字で全体としてまとまりよく表されているものであり、その構成文字から生ずる『ハダゲンスイ』の称呼も冗長というべきものでなく、一気一連に称呼し得るものである
しかして、構成中の「水」の文字は、「液状のもの」等の意味を有する語ではあるが、本願商標のように他の文字と結合した場合には、それが必ずしも液状の商品を表すものとして使用されているとはいい難いものである
そうとすると、「水」の文字より、直ちに商品の品質を直接的、かつ、具体的に表すものとはいい得ないものであり、本願商標に接する取引者、需要者は、これより特定の商品の品質を認識しないものというべきである
してみれば、本願商標をその指定商品中、いずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない
Trial No. 2007-12511
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-12511
【CLASS(ES)】16
【TRADEMARK】
汗スッキリ
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
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【事件番号】不服2007-12511
【区分】 16
【商標】
汗スッキリ
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標は、「汗スッキリ」の標準文字よりなるが、「汗が(拭かれたり吸収されるなどして)すっきりする」との意味の文字と認められるから、本願指定商品中の「紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ,アルコールを含浸させてなるウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ」などに使用するときは、商品の効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない
【審決】
本願商標は、「汗スッキリ」の文字を,同書、同大、一連に表してなるところ、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである
そして、本願商標は、その構成中の「汗」及び「スッキリ」の文字が良く知られた語であることから、これらを一連に表した本願商標全体から原審で説示するような「汗が(拭かれたり吸収されるなどして)すっきりする。」程の意味合いを暗示させることがあるとしても、かかる構成においては、商品の特定の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定商品について、品質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実を見出すことはできなかった
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが自然である
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない
Trial No. 2006-3603
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-3603
【CLASS(ES)】9
【TRADEMARK】
S/PDF
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
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【事件番号】不服2006-3603
【区分】 9
【商標】
S/PDF
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標は、商品の品番・型番等を表す記号・符号として一般に使用されているローマ文字1字の一類型である「S」の文字とAdobe Acrobatで用いられるファイルフォーマットであり、Windows、UNIX、Macintoshなどのプラットフォームに依存しないデータ形式で、現在の電子ドキュメントの標準となっている「Portable Document Format」の略である「PDF」の文字の間をスラッシュ「/」で区切り「S/PDF」と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中、「PDFのための電子計算機用プログラム、PDFで作成された電子出版物」に使用しても、単に商品の品質等を表すにすぎないものと認める
【審決】
本願商標の各構成文字は、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、構成文字全体より生ずると認められる『エススラッシュピィディエフ』の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである
そして、たとえ、構成中の「S」の文字が、商品の記号・符号に用いられるローマ文字1字の一類型と認識される場合があって、また、構成中「PDF」の文字が「Adobe Acrobatで用いられるファイルフォーマットであり、Windows、UNIX、Macintoshなどのプラットフォームに依存しないデータ形式で、現在の電子ドキュメントの標準となっている「Portable Document Format」の略」を意味する語として知られているものであるとしても、これら文字の間に「/」(スラッシュ)を配してなる構成態様においては、構成文字全体が本願の指定商品中の「電子計算機用プログラム,電子出版物」との関係において、直ちに原審説示の如く、PDFのための電子計算機用プログラム、PDFで作成された電子出版物」の意味合いをもって、認識されるとは認め難いものである
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品中「電子計算機用プログラム,電子出版物」を取り扱う業界において、本願商標を構成する「S/PDF」の文字が原審説示の如き意味合いの商品の品質、内容等を具体的に表示する語として、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない
そうすると、本願商標は、構成文字全体で一体不可分の特定の意味を有しない一種の造語よりなるものとみるのが相当である
してみれば、本願商標は、これをいずれの指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものであって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない
Opposition No. 2007-900266
【REFERENCE NUMBER】Opposition No. 2007-900266
【CLASS(ES)】3
【TRADEMARK】
H-UV
【GROUNDS】3(1)iii&3(1)v&3(1)vi
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【事件番号】異議2007-900266
【区分】 3
【商標】
H-UV
【根拠条文】3条1項3号&3条1項5号&3条1項6号
【原審】
本件商標は、商品の記号・符号たるローマ文字1字「H」と「化粧品」との関係において「紫外線防御用のもの」または「日焼け止め用のもの」を意味する「UV」の文字をハイフンで結合してなるものであるから、これをその指定商品中「化粧品」に使用するときは、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。また、その指定商品中「化粧品」以外の商品については、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならない
【審決】
本願商標構成中の「UV」の文字に「紫外線」の意味合いがあるとしても、これらの各文字は一体的に表されているものであり、かかる構成においては、商品の品質、効能、用途あるいは商品の記号・符号等を表したものと直ちに理解されるものとはいい難いところであるから、むしろ、全体をもって一体不可分の構成よりなる特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である
また、申立人の提出に係る証拠を検討しても,この主商品を取り扱う業界において、「H-UV」の文字が本件商標の登録審決時において、商品の品質等を表すものとして取引上一般的に使用されている事実は見出せない
してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるをえない
Trial No. 2006-28844
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-28844
【CLASS(ES)】25 「Boots」
【TRADEMARK】
タフブ-ツ
【GROUNDS】3(1)iii
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【事件番号】不服2006-28844
【区分】 25 「ブーツ」
【商標】
タフブーツ
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
本願商標は、「丈夫で耐久性のあるブーツ」の意味合いを認識させる「タフブーツ」の片仮名文字を普通に用いられる方法で表してなるから、本願商標を指定商品に使用するときは、前記意味合いの商品を認識させるに止まり、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める
【審決】
本願商標は、「タフブーツ」の文字を、同書、同大、一連に表してなるところ、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである
そして、本願商標は、その構成中「タフ」の文字が「丈夫な、屈強な、たくましい」の意味を有するものであって、構成後半の「ブーツ」の文字とともに良く知られた語であることから、これらを一連に表した本願商標全体から原審で説示するような「丈夫で耐久性のあるブーツ」程の意味合いを暗示させることがあるとしても、かかる構成にあっては、商品の特定の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定商品について、品質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実を見出すことはできなかった
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが自然である
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない
Trial No. 2006-28259
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-28259
【CLASS(ES)】42
【TRADEMARK】
内容証明メ-ル
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
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【事件番号】不服2006-28259
【区分】 42
【商標】
内容証明メール
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標は、指定役務との関係からは、内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて受付を行う日本郵政公社が提供するサービスである電子内容証明サービスが行われている事実があることにより、全体として、「電子内容証明サービスを利用するための電子メール用コンピュータソフトウェアに関する役務」程の意を想起させるに止まるものであるから、これを本願指定役務中、上記に照応する役務について使用するときは、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める
【審決】
本願商標の構成中「内容証明」の文字が「郵便物特取扱いの一。郵便局において、郵便物にした文書の内容を謄本で証明すること。またその制度。」の意味があるとしても、該文字と「メール」の文字を組み合わせた本願商標全体より、直ちに特定の役務の質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである
また、本願商標より、原審説示の意味合いを認識するともいい難いものである
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の役務の質等の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他役務の識別力を有しないものということはできない
そして、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない
Trial No. 2007-4370
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-4370
【CLASS(ES)】29
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)iii
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【事件番号】不服2007-4370
【区分】 29
【商標】
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
本願商標構成中の「VC」の文字は「ビタミンC」の略称と認められることから、本願商標全体からは、「ビタミンCをプラスした食品」程の意味合いを理解させるものといえるものであって、ビタミンCを配合した、加工食品が普通に製造・販売されているところである。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、本が商標に接する取引者・需要者は、単に上記意味合いを認識するに止まるものであるから、商品の品質を表示するにすぎないものと認められる
【審決】
本願商標構成中の「VC+」と「VCプラス」は、それぞれ、同じ大きさ、同じ間隔で、まとまりよく一体的に表してなるものである
そうとすれば、たとえ、本願商標構成中の「VC」の文字がビタミンCの意味を有するものとして、また、「+」の記号及び「プラス」の文字が「加えること。足すこと。」の意味を有するものとして、一般に知られているとしても、これらを結合した「VC+」及び「VCプラス」は、原審説示の如き意味合いを暗示させるにとどまり、本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとまではいい難いというべきである
また、本願商標が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実を発見することはできなかった
してみれば、請求人が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものというのが相当である
Trial No. 2007-9192
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-9192
【CLASS(ES)】33
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
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【事件番号】不服2007-9192
【区分】 33
【商標】
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標は、「梅黄酒」とその文字の中国読みの「メイファンチュウ」の文字を併記してなるところ、その構成文字よりは、「梅を原材料とする黄酒(中国酒の一種)」を認識、理解させるに止まり、これをその指定商品中「黄酒」に使用するときは、該商品の原材料、品質を表示するにすぎないので、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める
【審決】
本願商標構成中の「梅黄酒」及び「メイファンチュウ」の構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、まとまりよく表されているものであるから、構成中の「黄酒」の文字部分が、殊更に、分離、抽出して看取されるとは認められないものであるから、それぞれの構成文字は、その全体として一体不可分のものとして認識されるとみるのが自然である
そして、「黄酒」の文字が、「中国の醸造酒総称」との意味を有する語であることが認められるとしても、該文字が、我が国において、前記意味合いをもって、その取引者、需要者に一般に理解されているとは認め難いものであり、かつ、「梅黄酒」の文字及び「メイファンチュウ」の文字が、本願の指定商品との関係において、商品の特定の品質、原材料等を具体的に表示するものとして直ちに認識、理解されるともいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「梅黄酒」の文字及び「メイファンチュウ」の片仮名文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すこともできなかった
してみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわざるを得ない
Trial No. 2007-18226
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-18226
【CLASS(ES)】32
【TRADEMARK】
【GROUNDS】4(1)xvi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-18226
【区分】 32
【商標】
【根拠条文】4条1項16号
【原審】
本願商標は「ワカフェ」の片仮名文字を上段に、それよりもやや大きく書された「和CAFE」(「E」の文字にはアクサンテギュが付してある。)の文字を下段に二段に併記してなるものである
そして、その構成中「CAFE」の文字が「コーヒー」の意味を有し、また、「カフェ」の文字がその表音を表したものであることは認め得る
しかしながら、本願商標の構成中、下段「和CAFE」(「E」の文字にはアクサンテギュが付してある。)の文字部分は、同じ大きさ、同じ間隔で表されているものであって、また、上段「ワカフェ」は、同じ書体、同じ間隔で表されているものであり、下段「和CAFE」(「E」の文字にはアクサンテギュが付してある。)の文字部分の読みを特定したものと容易に理解されるものである
しかして、かかる構成においては、「ワカフェ」 「和CAFE」(「E」の文字にはアクサンテギュが付してある。)の各文字部分は、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表されているといい得るものであって、これらから殊更「カフェ」及び「CAFE」の文字部分が独立して着目されるとみるべき特段の事情は見出せない
そうすると、これに接する取引者、需要者は、 「ワカフェ」 「和CAFE」(「E」の文字にはアクサンテギュが付してある。)の各文字部分が、それぞれの構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握して取引に当たるとみるのが自然であって、加えて、これよりは特定の意味合いを有さない造語と判断するのが相当である
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、恰も「コーヒー」であるかの如く、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということはできない
Trial No. 2007-21506
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-21506
【CLASS(ES)】41
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)iii
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-21506
【区分】 41
【商標】
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
本願商標は、「神戸学校」の文字をやや図案化してなるところ、「神戸」の語は、「兵庫県の南東部、大阪湾に面する市。県庁所在地。政令指定都市の一。」等を、「学校」の語は、「一定の教育目的のもとで教師が児童・生徒に組織的・計画的に教育を行うところ。またその施設。」等を、それぞれ意味することから、これをその指定役務中前記文字に照応する役務、たとえば「技芸・スポーツ又は知識の教授」について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、それぞれの持つ語の前記意味合いから「兵庫県神戸市にある学校での技芸・スポーツ又は知識の教授」程の意味合いを認識するに過ぎず、結局、本願商標は、単に役務の提供場所を表したに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである
【審決】
本願商標は、「神」「戸」「学」「校」の各文字の一部が赤色で彩色された「神戸学校」の文字を表してなるところ、たとえ構成中の「神戸」及び「学校」の各文字が原審で示すような意を有するとしても、両文字の結合した本願商標全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識、理解させるものとはいい難く、また、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとは認められないところである
さらに、本願商標は、その構成各文字の一部を赤色で彩色してなる、極めて印象的で、かつ、特徴的な構成態様よりなり、普通に用いられている方法で書してなるものとは認められないものである
また、当審において調査するも、該構成文字が本願商標の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実は見出せず、また、前記調査及び請求人の提出に係る証拠によれば、本願商標が請求人の事業経営に係る自他役務の識別標識として、本願指定役務中の「技芸・スポーツ又知識の教授」に係る需要者の間において、かなり知られて生きていると認められるものである
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得得るといわざるを得ない
Trial No. 2006-5577
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-5577
【CLASS(ES)】16
【TRADEMARK】
書く 消す 貼る
【GROUNDS】3(1)vi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2006-5577
【区分】 16
【商標】
書く 消す 貼る
【根拠条文】3条1項6号
【原審】
本願商標は、「書く 消す 貼る」の文字よりなるところ、該文字は、文具その他の事務用品の主要な効能である「書く」「消す」「貼る」の文字を連結して横書きしたに過ぎないものであるから、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者は、前記の如く、文具その他の事務用品の主要な商品の効能を表したものと認識するにとどまり、結局、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める
【審決】
本願商標は、「書く」の文字が「文字をしるす。(筆などで)線をひく。絵や図をえがく。著作する。」の意味を有し、「消す」の文字が「(塗ったり削ったりして)形跡が見えないようにする。火が燃えるのをとめる。スイッチを切って器具の使用をやめる。」の意味を有し、「貼る」の文字が「糊などをつけて物を平らな面につける。板状の物を何枚もつなぎ合わせて平面を作る。」の意味を有することにより、指定商品との関係においては、全体として、「文字を記し形跡が見えないようにし糊などをつけて物を平らな面につける」程の意味を認識させるとしても、「書く 消す 貼る」の文字全体が特定の商品の効能、用途等を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である
さらに、当審において、職権をもって調査したところ、指定商品を取り扱う業界において、 「書く 消す 貼る」の文字全体が、特定の商品の効能、用途等を表示するものとして一般に使用されている事実も見出すことができなかった
してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである
Trial No. 2007-14686
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-14686
【CLASS(ES)】16,21
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)vi&4(1)xvi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-14686
【区分】 16,21
【商標】
【根拠条文】3条1項6号&4条1項16号
【原審】
本願商標は、黒塗りの長方形内に白抜きで上段に「三角コーナー」及び下段に「いらず」と表示した構成よりなるものであるが、その構成中「三角コーナー」は「台所の流しの隅に置いて、生ゴミを仮にためておく三角形のざる状容器」を表すものとして一般に親しまれており、また、「・・・がいらない」こと(商品の特定)を表す場合に、「・・・いらず」と表示されることは新聞の記事等においても、一般に採択されているものである。そして、これら両語からなる文字部分は、それぞれの語義より、全体として「三角コーナーがいらない(必要としない)」との意味を表したものと理解させるものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合には、該商品が「三角コーナーがいらない(必要としない)商品」と容易に把握し、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと判断せざるを得ない
【審決】
本願商標は、黒塗りの長方形内に「三角コーナー」及び「いらず」の文字をゴシック体により白抜きで表示したものであるところ、例え、その構成中の「三角コーナー」の文字が、「台所の流しの隅に置いて、生ゴミを仮にためておく三角形のざる状容器」を意味し、「いらず」の文字が「・・・がいらない」ことを表す言葉であるとしても、これらを組み合わせた「三角コーナーいらず」の文字全体からは、これがただちにその指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして理解できるものとは認めることができないものであり、請求人の創作に係る一種の造語よりなる商標であるとみるのが相当である
また、当審において、職権をもって調査するも、これらの文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見出すことはできなかった
してみれば、上記文字を含む本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない
Trial No. 2006-14863
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-14863
【CLASS(ES)】37,41,42
【TRADEMARK】
アイディー
【GROUNDS】3(1)v
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2006-14863
【区分】 37,41,42
【商標】
アイディー
【根拠条文】3条1項5号
【原審】
本願商標は、その指定商品中、例えば「第9類 電気通信機械器具(「テレビジョン受信機・ラジオ受信機・音声周波機械器具・映像周波機械器具」を除く),電子応用機械器具及びその部品」等、商品または役務の記号・符号としてローマ文字を普通に使用する商品又は役務との関係において、「ローマ文字の2字『ID』の表音を表示したこと」を認識させる「アイディー」の片仮名文字の標準文字よりなるので、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である
【審決】
本願商標構成中の「アイ」及び「ディー」の文字は、欧文字「I」及び「D」の表音を片仮名文字で表記したものと理解される場合があるとしても、「ID」は「identification」(同一であることの確認。身元の確認。)の略語としても一般に知られているものであり、かつ、職権調査によれば、本願の指定役務を取り扱う業界において、ローマ文字をもって、役務の記号・符号として取引上普通に使用されている実情があるとまでは認められなかった
そうとすると、本願商標は、単に役務の記号、符号を表すものとして使用されるローマ文字「ID」の表音を表示したものとして認識するものとはいい得ないというべきであり、その構成上、直ちに極めて簡単で、かつ、ありふれた商標であるということはできない
してみると、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものと認められる
Trial No. 2005-15684
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2005-15684
【CLASS(ES)】3
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2005-15684
【区分】 3
【商標】
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標は、「ダメージを感知するもの」程の意味を有する「ダメージセンサー」「damage sensor」の文字を上下2段に普通に使用される態様で表示してなるところ、「ダメージセンサー」と称して美容液、ヘアートリートメント剤等に「ダメージ部分に反応して商品の効果を与える商品」について使用されている事実があるから、本願商標を指定商品中、前記文字に照応する効果を具えた商品に使用するときは、単に、商品の品質、用途を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める
【審決】
本願商標より、原審説示の「ダメージを感知するもの」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとしては認識し得ないものとみるのが相当である
さらに、当審において、職権をもって調査したところ、指定商品を取り扱う業界において、「ダメージセンサー」の文字及び「damage sensor」の文字が、特定の商品の品質・用途等を表示するものとして、取引上一般に使用されているものとはいい難いものである
してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである
Trial No. 2006-24844
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-24844
【CLASS(ES)】25 「Suits」
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)iii
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2006-24844
【区分】25 「スーツ」
【商標】
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
本願商標は、「3Dストレッチ素材」「リラックススーツ」「RELAXSUIT」の文字を、普通に用いられる方法で三段に書してなるところ、その構成中「3Dストレッチ素材」中の「3D」の文字からは、「立体の」の意味を認識させ、「ストレッチ素材」の文字は、「伸縮する布地の素材」を意味させ、 「リラックススーツ」「RELAXSUIT」の文字は、「リラックスできるスーツ」の意味合いを認識させるので、これを本願指定商品に使用する場合、全体として「立体的に伸縮する布地の素材を用いた、体がリラックスできるスーツ」等の意味を理解させるにとどまるものであるから、単に商品の品質(内容)を表示しているに過ぎないものと認める
【審決】
本願商標構成中の「リラックス」及び「RELAX」の文字が「くつろぐこと。力を抜くこと。緊張をゆるめること。」等を意味する語であるとしても、「スーツ」「SUIT」の文字は、「紳士用は上着、ズボンの二つ又はベストの三つ揃い。婦人用はジャケット、スカート又はパンツの二つ」を意味するものであって、スーツは、通常くつろぐ場合などに着用するものではないから、これを一連とした「リラックススーツ」「RELAXSUIT」の文字から、直ちに原審説示のような「体がリラックスできるスーツ」の如き意味合いを生ずるものとは認め難く、特段の意味合いを認識させない一種の造語とみるべきである
また、当審において調査するも、 「リラックススーツ」及び「RELAXSUIT」の文字が、本願指定商品である「スーツ」について商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実も見出し得なかった
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である
Trial No. 2007-11062
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-11062
【CLASS(ES)】30,32
【TRADEMARK】
らくらくボトル
【GROUNDS】3(1)iii
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【事件番号】不服2007-11062
【区分】 30,32
【商標】
らくらくボトル
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
本願商標は、楽々と取り扱えるボトル入りの飲料であることを認識させるにとどまる「らくらくボトル」の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める
【審決】
本願商標構成中の「らくらく」の文字が「ゆったりしていて安楽なこと。たやすいさま。」を意味する「楽楽」を認識し、「ボトル」の文字が「瓶(びん)。」の意味を有し、その文字を結合した本願商標より原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが本願指定商品の品質等を具体的に表示したものとして、直ちに理解されるとは認め難いものであり、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である
そして、当審において、職権をもって調査するも、「らくらくボトル」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せない
Trial No. 2007-2716
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-2716
【CLASS(ES)】9
【TRADEMARK】
NetScrambler
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
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【事件番号】不服2007-2716
【区分】 9
【商標】
NetScrambler
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標構成中「Net」の文字部分は、「ネットワーク」の意味合いのある英語「Network」の略語を、「Scrambler」の文字部分は、「秘密保持やセキュリティのため、コードの配列順などを変える信号(スクランブル信号)や装置のこと」の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、全体として,これよりは、「ネットワーク用に秘密保持やセキュリティのため、コードの配列順などを変える信号(スクランブル信号)や装置」程度の意味合いを理解、認識させるものであり、これを本願の指定商品中、「電子応用機械器具及びその部品」に使用するときは、単に、商品の品質を表示するに過ぎないものと認める
【審決】
本願商標は、指定商品との関係において、「Net」及び「Scrambler」の文字がそれぞれ原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、これらを結合させた「NetScrambler」の文字よりは、直ちに商品の具体的な品質等を表示するものとして理解するとはいい難く、むしろ、本願商標の構成全体からは、特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「NetScrambler」の文字、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されていると認め得るに足る事実も発見することはできない
そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない
さらに、本願商標をその指定商品中、いずれの商品に使用しても、品質の誤認を生ずるおそれがあるとも認められない
Trial No. 2007-4329
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-4329
【CLASS(ES)】32 「Carbonated drinks [refreshing beverages] based on soybean」
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)vi
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【事件番号】不服2007-4329
【区分】 32 「大豆を使用した清涼飲料」
【商標】
【根拠条文】3条1項6号
【原審】
本願商標は、大豆(黄色)と思しき豆とコップの地模様内に、「濃さが違う!」「スゴイダイズ」「まるごと大豆飲料」の文字を上下三段に書してなる、そうすると、指定商品との関係では、本願商標は「大豆をまるごと使用したすばらしい大豆飲料」程の意味合いを認識させるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない
【審決】
本願商標は、縦長長方形内に、その上半分を白色に着色し下半分に多数の大豆を描き、白色地の部分に、上から「濃さが違う!」、「スゴイ」及び「ダイズ」の文字を、並びに多数の大豆を描いてなる部分に、白い液体が入ったコップの図形と、その下に四角枠内に「要冷蔵」の文字、及び「まるごと大豆飲料」の文字を配してなる構成よりなるものである
そして、本願商標は、その構成中、「濃さが違う!」、「スゴイ」、「ダイズ」、「要冷蔵」及び「まるごと大豆飲料」の各文字、並びに、大豆を描いた地模様及び白い液体が入ったコップの部分が、その指定商品との関係において、原審説示の如く「大豆をまるごと使用したすばらしい大豆飲料」の意味合いを認識させ、商品の品質等を理解、認識させる場合があるとしても、かかる構成においては、各文字及び図形とが渾然一体となって表されているものであるから、むしろ、これに接する取引者、需要者は、各文字と図形との組み合わせからなる一体不可分の固有の商標として印象づけられるものとみるのが相当である
また、当審において職権をもって調査するも、かかる構成からなる文字と図形の組み合わせが、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない
Trial No. 2007-20480
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-20480
【CLASS(ES)】30 「chips-shaped French bread confectionery」
【TRADEMARK】
フランスパン工房
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-20480
【区分】 30 「チップス状のフランスパン菓子」
【商標】
フランスパン工房
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標構成中「フランスパン」の文字は、指定商品中「パン」の一品種を表示したものと理解され、また「工房」の文字部分は、近年、食品を提供する分野において、例えば「パン工房」が菓子を製造販売している場所として使用されている事実が新聞等の記事で多数確認されることからすると、全体として「フランスパンを製造販売している場所」程の意味合いを理解・認識させるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、単に商品の製造・販売場所を表示するに過ぎないものと認める
【審決】
本願商標構成中の「フランスパン」の文字が、「塩で味を付け皮を固く焼いたパン、バゲットなど」等の意味を有する「パン」の一種類を表し、「工房」の文字が「美術家や工芸家などの仕事場」等の意味を有する語であって、また、「パン工房」の文字が、パンを製造、販売している店舗等の名称を表す他面、「パン工房○○」、「○○パン工房」のように一般に使用されていることからすれば、これらの文字を組み合わせてなる本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取させる場合があることは否定し得ないものである
しかしながら、前記事実に加え、そのパン工房において、パンの他に、菓子類等も併せて製造、販売されている実情を考慮したとしても、本願の補正後の指定商品との関係において、本願商標が、ただちにその指定商品の製造・販売場所を直接的かつ具体的に表示するものとして、これに接する取引者、需要者に理解、認識されるとまではいい難いものである
さらに、当審において職権をもって調査するも、「フランスパン工房」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これを指定商品中の何れの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである
Trial No. 2007-24996
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-24996
【CLASS(ES)】5
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
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【事件番号】不服2007-24996
【区分】 5
【商標】
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標は、「ウイルスをガードする」との意味合いしか認識させ得ない「ウイルスガード」の文字を附飾的円形状図形内に表してなるところ、インターネットの情報によれば、「ウイルス・雑菌・窒素酸化物(NOx)等を吸着除去できるマスク」が製造販売されていることが確認できるから、これをその指定商品中、前記意味合いに相応する商品、例えば「ウイルス用の衛生マスク」に使用しても、「ウイルスを寄せ付けない機能を有する商品」であることを認識させるにとどまり、単に、商品の品質・機能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる
【審決】
本願商標は、円形状の図形内に「ウイルス」の文字と「ガード」の文字を何れもやや右上がりに二段に書してなり、「ウ」、「ス」及び「ガ」の文字が該図形の外側に突出した特異な構成よりなるものである
また、「ウイルスガード」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質、機能を直接的かつ具体的に表示したものともいえず、さらに、当審において職権をもって調査したが、「ウイルスガード」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質、機能を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである
Trial No. 2006-16917
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-16917
【CLASS(ES)】25
【TRADEMARK】
らくしてスリム
【GROUNDS】3(1)iii
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2006-16917
【区分】 25
【商標】
らくしてスリム
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
本願商標は、その商標中の「スリム」の文字部分が細いさま・ほっそりしたさま等の意を有するものであるから、これをその指定商品に使用した場合、それに接する取引者、需要者は、体型がほっそり見えるもの、体型が楽にほっそりできるもの程度のことを想定し、商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認める
【審決】
本願商標は、「らくしてスリム」の文字を一連に横書きしてなるものであるところ、その構成文字全体からは、原審説示の如き具体的な商品の品質を想起し得ないものであって、むしろ「楽にスリムになる」程度の意味合いを暗示させる一種の造語とみるのが相当である
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において,取引上、前記の意味合いをもって、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されていると認め得る事実も見いだせなかった
そうすると、本願商標は、十分に自他商品の識別機能を有するものである
Trial No. 2007-29713
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-29713
【CLASS(ES)】32
【TRADEMARK】
飲んでサプリ
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-29713
【区分】 32
【商標】
飲んでサプリ
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標構成中の「サプリ」の文字は、サプリメントの略称として使用されていることから、これを本願指定商品に使用したときは、全体として「サプリ成分を含有してなる飲料」であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものといわざるを得ない
【審決】
本願商標構成文字全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいえず、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである
さらに、当審において、職権をもって調査するも、「飲んでサプリ」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することができなかった
そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである
Trial No. 2007-25348
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-25348
【CLASS(ES)】29,30,32
【TRADEMARK】
スパイスの力
【GROUNDS】3(1)iii
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-25348
【区分】 29,30,32
【商標】
スパイスの力
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
本願商標は、「スパイスの力」の文字を書してなるところ、当該語は、その指定商品との関係において、全体として「香料類の効能(力)を利用した商品」の意味合いを認識させるに止まるもののであって、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない
【審決】
本願商標は、「スパイスの力」の文字を標準文字で書してなるところ、当該文字全体から、「香辛料の効能」の如き意味合いを認識させる場合があるとしても、これが直ちに、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されているという事実も発見することはできなかった
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである
Trial No. 2007-23184
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-23184
【CLASS(ES)】9
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)iii&4(1)xvi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-23184
【区分】 9
【商標】
【根拠条文】3条1項3号&4条1項16号
【原審】
本願商標構成中「SV」の文字部分は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているアルファベットの2文字を、「エンジン」及び「Engine」の文字部分は、「特定の機能を提供するひとまとまりのソフトやハード」の意味合いで検索用のコンピュータソフトウェア等において商品の品質を表示するものとして一般に使用されている語を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは「SV品番の特定の機能を提供するひとまとまりの検索用コンピュータソフトウェア、又はコンピュータハードウェア」程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、「電子応用機械器具及びその部品、例えば、前記に照応する商品」に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める
【審決】
本願商標は、「SVエンジン」の文字と「SV Engine」の欧文字を上下二段に書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されており、これより生ずると認められる『エスブイエンジン』の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである
そして、たとえ、その構成中の「SV」の文字部分が、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として類型的に使用されているアルファベット2文字と理解されることがあり、「エンジン」及び「Engine」の文字が、その指定商品との関係において「特定の機能を提供するひとまとまりのソフトとハード」の意味を有する語であるとしても、これらの語を組み合わせた本願商標全体からは、具体的かつ直接的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものである
また、本願商標のような上下二段に表した構成態様においては、「SV」の文字と「エンジン」及び「Engine」の文字とを分離して、商品の記号、符号の一類型を表す「SV」の文字と商品の品質等を表す「エンジン」及び「Engine」の文字とを連綴したものと理解するよりも、むしろ、構成全体をもって、一種の造語を表したものと認識し把握するとみるのが自然である
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とはいえないものであって、また、その指定商品中いずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない
Trial No. 2006-26471
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-26471
【CLASS(ES)】33「Alcoholic drinks」Etc..
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)iii
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2006-26471
【区分】 33「アルコール飲料」他
【立体商標】
【商標】
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
本願商標は、その指定商品との関係よりすれば、透明ボトル内の底部分に装飾物を有するとしても、このような飾りのあるものは通常用いられる形態といえるものであり、これはその商品の形状(収納容器)の一形態であることを容易に認識させる立体形状をもって表してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の包装(収納容器)の形状を表示するにすぎないものと認める
【審決】
本願商標の立体的形状は、指定商品の包装の形状として採用し得る一形状にすぎないとしても、本願商標の立体的形状の内部には、着色されたサボテン状の立体的形状が顕著に表されてなるものである
そして、該立体的形状は、指定商品の美感を高めるために加えられた、単なる装飾的なものであるとはいい難く、特異な形態であり独創的な立体的形状というべきものであるから、それ自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である
してみると、本願商標は、その指定商品の包装の形状を表示してなるにすぎないものということはできず、全体として自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である
Trial No. 2006-65121
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2006-65121
【CLASS(ES)】14,25,26
【THREE-DIMENSIONAL TRADEMARK】
【TRADEMARK】
【GROUNDS】3(1)iii
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2006-65121
【区分】 14,25,26
【立体商標】
【商標】
【根拠条文】3条1項3号
【原審】
本願商標は、「H」の文字からなる立体商標であるところ、ベルトのバックル、靴の留め金及び商品の部品の形状として現実に使用されているものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の形状及び(又は)商品の部品の形状を表示したにすぎないものと認められる
【審決】
本願商標は、ローマ文字の「H」の描線部分を極めて太くし、その縦と横の長さの比率を約2:3にして、その全体を中央前方にほんの少し丸みをつけ、かつ、厚みを持たせた形状全体をハーフトーン塗りで表してなるものである
そして、その構成態様は、通常の「H」の文字と比較して縦の長さが極端に短いなど特殊な字形に変形、誇張する表現方法をもって表してなり、極めて創造的印象を受けるものである
そうすると、本願商標は、立体的商標として、商品の機能又は美感をより発揮させるために必要な形状であることの域を超え、視覚上特異な商標として看取させ、それをもって取引の指標とするものといえるものである
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、商品の形状を表示するものとして普通に使用されている事実も見いだせなかった
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の形状を普通に用いられる方法で表示したものとはいえないものであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない
Trial No. 2007-13734
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-13734
【CLASS(ES)】5 「Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations」
【TRADEMARK】
ティーエー
【GROUNDS】3(1)v
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-13734
【区分】 5 「薬剤」
【商標】
ティーエー
【根拠条文】3条1項5号
【原審】
本願商標は、ローマ字2文字の「TA」を容易に想起させる「ティーエー」の片仮名文字を標準文字で表示してなるところ、薬剤を取り扱う業界において、ローマ字の2字は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として類型的に取引上普通に採択使用されているものであるから、これを片仮名表記したにすぎない本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める
【審決】
本願商標は、「ティーエー」の片仮名文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成上、直ちに極めて簡単で、かつ、ありふれた商標であるということはできない。そして、職権調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、ローマ文字をもって、商品の規格、品番等を表示するための記号、符号として取引上普通に使用されている事実があるとまでは認められなかった
そうとすると、本願商標は、ローマ文字「TA」の音は片仮名で表示したものとは認識されず、特段の意味を看取させない一種の造語として認識されるというべきである
してみると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものと認められる
Trial No. 2007-26677
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-26677
【CLASS(ES)】5 「Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations」Etc..
【TRADEMARK】
エヌ・ジュウ
【GROUNDS】3(1)v
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-26677
【区分】 5 「薬剤」他
【商標】
エヌ・ジュウ
【根拠条文】3条1項5号
【原審】
本願商標は、商品の品番・型式を表示するために用いられる欧文字1文字と数字2桁の組み合わせの一類型と認められる「N10」の文字の表音を「エヌ・ジュウ」と片仮名表記したものと認められるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める
【審決】
本願商標よりは、原審説示のような欧文字1文字と2桁の数字の組み合わせである「N10」の文字を直ちに想起するものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である
さらに、当審において職権をもって調査したが、「エヌ・ジュウ」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品番・型式等を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができなかった
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない
Trial No. 2007-21064
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-21064
【CLASS(ES)】9
【TRADEMARK】
[es]
【GROUNDS】3(1)vi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-21064
【区分】 9
【商標】
[es]
【根拠条文】3条1項6号
【原審】
本願商標は、[es]の文字と記号を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める
【審決】
本願商標の構成は、欧文字「es」の左に「 [ ]及び右に「 ] 」の括弧を配した構成からなるものであるところ、その構成はまとまりよく一体に連綴した特異な構成より表されており、また、欧文字と「 [ ]「 ] 」(括弧)を連結した表示が商品の記号、符号として必ずしも数多く使用されている実情も見出せないところである
そして、このように特異に表現された本願商標の構成態様にあっては、商品の品番等を表示するための記号、符号として理解されるともいい難い
また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が商品の記号、符号として、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできなかった
そうとすれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、これをその指定商品に使用したとしても、当該商品が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるということはできないというべきである
Trial No. 2007-21066
【REFERENCE NUMBER】Trial No. 2007-21066
【CLASS(ES)】9,38,42
【TRADEMARK】
“DD”
【GROUNDS】3(1)vi
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】不服2007-21066
【区分】 9,38,42
【商標】
“DD”
【根拠条文】3条1項6号
【原審】
本願商標は、「“DD”」の文字を横書きしてなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品番・等級等を表示する記号・符号として一般に使用されているアルファベットの2文字と記号2文字よりなるものであって、商品の記号・符号の組み合わせからなる類型の一つとして認識されるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める
【審決】
本願商標の構成は欧文字「DD」の左上方に「 “ 」及び右上方に「 ” 」のダブルクォーテーションを配した構成からなるものであるところ、その構成はまとまりよく一体に連綴した特異な構成より表されており、また、欧文字と「 “ 」「 ” 」(ダブルクォーテーション)を連結した表示が商品及び役務の記号、符号として必ずしも数多く使用されている実情も見出せないところである
そして、このように特異に表現された本願商標の構成態様にあっては、商品及び役務の品番等を表示するための記号、符号として理解されるともいい難い
また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、本願衆評が商品及び役務の記号、符号として、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできなかった
そうとすれば、本願商標は、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、これをその指定商品及び自他役務に使用したとしても、当該商品及び役務が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものであるということはできないというべきである
Opposition Trial No. 2008-900433
【CASE NUMBER】Opposition Trial No. 2008-900433
【CLASS(ES)】35 “Provision of services to clients active in the retail sale or wholesale of cosmetics, toothpastes and soaps”
【TRADEMARK】
【REFERENCE ARTICLE】Article 3 Section 1 Paragraph 6 of the Japan Trademark Act
The summary of this case is described below in Japanese for your information
【事件番号】異議2008-900433
【区分】35「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等
【商標】
【根拠条文】商3条1項6号
【原審】
化粧品業界にあっては、「ジャスミン(JASMINE)」の語が、香水、バスオイル、シャワージェル等の本件指定役務の取扱商品において、「ジャスミンの香りを有する商品」あるいは「ジャスミンを原材料とした商品」の香調、原材料、品質を表す語として普通に使用されていることから、当該指定役務の取扱商品の原材料、品質を表す語であり、取扱商品の説明等において普通に使用され認識されているものである。
【審決】
「ジャスミン(JASMINE)」 は、観賞用に栽培されるモクセイ科ジャスミナム(ソケイ)属の植物の総称として、また、ジャスミンの花から採った精油を意味する語として広く知られているものである。
そして、「ジャスミン」は香料の原材料であり、本件指定役務の取扱商品である香水、バスオイル、シャワージェル等の商品において香りの種類を示す語として使用されていることは認められるが、多くの香りの表示の一つに過ぎず、「ジャスミン」が当該商品の特徴、セールスポイントを端的に示すために広く使用されているとは認めることができない。
そうとすれば、「ジャスミン」は上記のように観賞用の植物としても知られていることをも併せ考慮すると、香水、バスオイル、シャワージェル等の商品については、商品の品質等を表すものとして認識される場合があるとしても、登録異議申立にかかる役務「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用された場合に、直ちに当該役務において取り扱われる商品の品質を表し、当該役務の質を表示するものとして認識されるとはいうことができない。