特許事務所 中国支援室
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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
中国の知的財産権情報
中国工商行政管理部門の概要
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1.工商行政管理総局組織

工商行政管理総局は、市場の監督管理及び行政執行を所管する、国務院(日本の内閣に相当する)の直轄下にある機構である。工商行政管理総局は下記の各機関から構成されている。

事務局
法規司
工商行政管理に関連する法律・政策を研究・制定し、工商行政管理に関する行政立法、制度の制定・協調及び公表を担当する。工商行政に関する行政執行を監督し、又は、諮問・意見聴取を行う。法律・法規の草案を起草し、工商行政管理に関する行政立法を制定する。行政不服申立、賠償などに参与し、又は担当する。法制の広報及び教育を行い、工商行政方面の法制を指導する。

公平取引局
独占及び不正競争に関する行政立法、制度及び具体措置、罰則を研究・制定し、その実施を各担当部局に割り当てる。市場取引における独占・寡占、不正競争、密輸、ネズミ講等の違法行為を取り締まる。
組織構成
1総合部
2不正競争防止部
3独占禁止部
4経済検査部
5ネズミ講取締部

消費者権益保護局
消費者権益に関する行政立法、制度及び具体的な措置、罰則を研究し、制定する。消費者の権益を侵害する行為を厳重に取り締まる。市場において流通する商品の品質を監督し、模倣品などの違法行為を取り締まる

市場規範管理司
市場秩序に関する行政立法、制度及び具体措置、罰則を検討・制定する。法律に基づいて、各種の市場秩序を維持し、管理・監督する。仲介業者、経営機構を監視・管理する。契約について行政として管理し、動産担保の登記を管理し、競売を監視・管理し、詐欺目的の契約などの違法行為を取り締まる。広告を監督・管理する。

企業登録局
各種の企業(外資系企業も含める)及び経営活動に従事する単位、個人及び外国(地区)に常駐する代表機構の登記を管理する。登記すべき単位の名称を確定し、関係証明書を発行・受理・審査するとともに、それらを監視・管理する。

人事教育司

個人私営経済(自営業)監管司

外事司

商標局
商品・役務商標、証明商標などの商標の出願、及び前記商標の変更、移転、更新、取消などを処理し、商標の登録異議の決定をし、商標に関する行政立法、制度及び具体措置、罰則を制定する。法律に基づき、商標侵害及び模倣品を取り締まる。商標侵害に関する行政不服申立に協力する。商標の使用許諾契約及び商標の印刷(※1)を管理する。商標代理機構(商標代理人)及び商標の資産価値評価機構を管理する。驰名商標(著名商標)を認定する。商標情報を収集する。中国における商標国際条約、協定の実施を各担当部局に割り当てる。商標に関する国際協調及び協力についての事項を担当する。

商標評審委員会
拒絶査定に対する審判、異議申し立てに対する不服審判、登録商標の取消、取消決定に対する不服申立などの商標審判請求を受理する。(※2)

機関共産党委員会

紀律検査監察局

老幹部事務所


2.工商行政管理局機関機構図


国家工商行政管理総局

(※3)・自治区(※4)・直轄市(※5)工商行政管理局

(区のある)市級工商行政管理局

区・(区のない)市・県級工商行政管理局

工商所

3.所属の事業単位(※6)


機関サービスセンター・経済情報センター・中国工商新聞社・中国工商出版社・中国消費者新聞社・工商学会・教育センター・市場経済監督管理研究センター・中国自営業労働者協会・中国消費者協会・中国広告協会・中華商標協会・通達商標サービスセンター


4.主な職権及び職責


1工商行政管理の方針・政策を研究・制定し、関係法律・法規の草案を起草し、工商行政管理に関する行政立法を制定する。
2法律に基づいて、各種の企業(外資系企業も含める)及び経営活動を従事する単位、個人及び外国(地区)に常駐する代表機構の登記を管理する。登記すべき単位の名称を確定し、関係証明書を発行・受理・審査するとともに、それらを監視・管理する。
3法律に基づいて、市場競争行為を監督し、独占・寡占、不正競争(※7)、などの経済面における違法行為を取り締まる。
4法律に基づいて、経営者及び消費者の権益を保護するため、市場取引を監督し、市場において流通する商品の品質を監督し、模倣品を取り締まる。(※8)
5法律に基づいて、各種類の市場秩序を維持し、管理・監督する。
6法律に基づいて、仲介業者、経営機構を監視・管理する。
7法律に基づいて、契約について行政として管理し、動産担保の登記を管理し、競売を監視・管理し、契約詐欺などの違法行為を取り締まる。
8法律に基づいて、広告を監督・管理し、違法行為を取り締まる。
9商標登録及び商標管理の業務を担当し、商標専用使用権を保護し、商標侵害行為を取り締まり、驰名商標(著名商標)の認証及び保護を強化する。
10法律に基づいて、自営業、組合組織及び私営企業の経営活動を監督する。
11全国の工商行政管理業務を指導する。
12工商行政管理の国際的な調査及び協調を推進する。
13国務院に与えられたほかの事項。


5.知的財産権侵害にあたる工商行政管理部門の位置づけ


A 下記の知的財産権侵害があるとき、何人も工商行政管理部門へ申立又は通報することができる(※9)

1商標権者の許諾を得ずして、同一又は類似の商品についてその登録商標と同一又は類似の商標を使用すること
2商標権侵害の商品を販売すること
3他人の登録商標の標識を偽造し、許可なく製造する行為、若しくは、偽造、又は許可なく製造した他人の登録商標標識(ラベル等)を販売する行為
4商標権者の同意を得ずして、その登録商標を取り換え、かつ当該取り換えた商標にかかる商品を再度市場に流通させる行為
5他人の商標権にその他の損害を与えること(※10)
6事業者が正当な権限なく、周知商品に特有の名称、包装、表面装飾を使用し、又は、その周知商品に類似する名称、包装、表面装飾を使用し、もって他人の周知商品との混同を生じさせ、消費者にそれが当該商品であると誤認させること(※11)
7他人の登録商標専用権を侵害することに付随して、故意に、保管、運送、郵送、隠匿などの便宜を供すること(※12)

B 工商行政管理部門の権限及びその職権の行使

・権限
商標権の侵害行為に対しては、工商行政管理部門が法律により調査・処分を行う権限を有する。犯罪のおそれがある場合は、直ちに司法機関(公安機関)に移送され、法律により処理されるものとする。(※13)

・職権の行使(※14)
県クラス以上の工商行政管理部門が既に取得している違法性の疑いある証拠又は通報に基づき、侵害の嫌疑のかかった他人の商標権にかかる侵害行為に対して取調べを行う際には、当部門は次に掲げる職権を行使することができる。
(1)関係当事者を尋問し、他人の商標権侵害に関連する情況を調査すること
(2)当事者と侵害活動に関係する契約書、伝票、帳簿及びその他の関連資料を調査・閲覧し複製すること
(3)当事者が他人の商標権の侵害行為に従事した疑いのある場所について現場検証を行うこと
(4)侵害活動の関連物品を検査すること、他人の商標権の侵害の証拠となる物品を差し押さえることができる。

C 処理結果

工商行政管理部門の処理において、侵害行為が成立すると認定されたときは、侵害行為の即時停止を命じ、侵害商品と侵害商品の製造及び登録商標標識の偽造にのみ用いられた工具を没収、廃棄し、合わせて過料に処することができる。当事者は処理の決定に対して不服があれば、処理の通知を受け取った日から15日以内に「中華人民共和国行政訴訟法」に基づき人民法院に訴えを提起できる。侵害者が期日満了までに訴えを提起せず、又はその決定を履行しないときは、工商行政管理部門が人民法院に強制執行を請求できる。 処理を進める交渉行政管理部門は当事者の請求によって、商標権の侵害に係る損害賠償額についての調停を行うことができる。調停が不調の場合には、当事者は、「中華人民共和国民事訴訟法」に基づき人民法院に訴えを提起できる。(※15)

6 営業秘密侵害にあたる工商行政管理部門(※16)の位置づけ


A 権利者は、営業秘密が侵害されたと主張するとき、営業秘密及びその侵害行為が存在する証拠を提供して、工商行政管理部門へ申し当てる。
(1)窃盗、利益による誘引、脅迫その他の不正な手段により権利者の営業秘密を取得すること。
(2)前号の手段により、取得した権利者の営業秘密を漏洩し、使用し、又は他人にその使用を許諾すること。
(3)約定に違反し、又は権利者からの営業秘密の守秘要求に違反し、その掌握している営業秘密を漏洩し、使用し、又は他人に使用を許諾すること。
(4)前項各号に掲げる違法行為を明らかに知っていて、又は知るべきであった第三者が、他人の営業秘密を入手し、使用し、又は漏洩したときは、その営業秘密を侵害したものとみなす。(※17)
(5)権利者の職員は、契約の規定に違反し、又は権利者からの営業秘密の守秘要求に違反して、自分が掌握している営業秘密を漏洩し、使用し、又は他人に使用を許諾すること。(※18)

B 工商行政管理部門の権限及び処理結果

   上記の違反行為がある場合、工商行政管理機関は、「不正競争防止法」第25条の規定により、違法行為を取り締まることができる。情況に応じ、1万人民元以上20万人民元以下の過料に処することができる。
   工商行政機関は、前記の規定により、処罰を処するとき、侵害物品に対して、下記の処理をすることができる。
(1)営業秘密の図面、ソフトウェア及び他の関係資料を権利者へ返還することを侵害者に命ずる
(2)侵害者が、権利者の営業秘密を使用して製造した、市場における流通が営業秘密の漏洩をもたらす製品を廃棄することを監督する
(3)侵害者が処罰決定を執行せず、継続して営業秘密の侵害行為をなす場合、新しい違法行為と見なされ、より厳しく処罰する(※19)

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