当事務所に依頼するには?
当所の業務内容
〔1〕出願依頼
1.特許出願の依頼(先行技術調査の依頼含む)
2.外国への特許出願の依頼
3.意匠出願の依頼
4.商標出願の依頼
5.方式的な事項に関して
6.納期・コストに関して
〔2〕訴訟・審判の依頼
具体的な依頼方法
〔1〕出願依頼
1.特許出願の依頼方法について
特許出願をするにあたっては、お客様の発明の内容を記載した「明細書」を作成し、特許庁に提出する必要があります。
特許庁においては、上記の明細書に基づいて、お客様の発明が特許要件を備えているか否かの審査が行われます。したがって、明細書の内容から審査官が容易に審査を行うことができるように、明細書を作成する必要があります。
また、特許権を取得した後は、明細書は権利書としての役割を果たします。したがって、特許権の効力範囲についても明確に判断できるように、明細書を作成する必要があります。
当所では、充実した明細書を作成するために、以下のような方法によりお客様に御協力を頂いております。
(i)依頼書の作成
依頼書とは、当所にて作成する明細書のベースとなる資料をいいます。当所では、依頼書をお客様に作成して頂くことにより、発明内容の理解に努めております。
なお、弊所ホームページには、「依頼書の作成について」のコラムがございますので、
参考にして下さい。
依頼書フォーマット(Microsoft Wordファイル)のダウンロード
日本弁理士会の基本テキスト(特許・実用新案法(第二版)第1章)記載のフォーマット
(Microsoft Wordファイル)のダウンロード
(ii)打ち合わせの実施
当所では、依頼書の他、お客様に発明の内容を直接御説明頂くことにより、発明の内容の理解に努めております。
発明の内容を御説明いただくにあたっては、(1)従来技術の内容、(2)従来技術の問題点、(3)発明の内容、(4)発明の内容により従来の問題点を解決できる理由、および(5)発明の実施例に沿って御説明頂くことが最良です。このように御説明頂くことにより、発明内容をより良く理解することができます。
2.外国への特許出願の依頼
外国への特許出願を行うには、国際的な条約(パリ条約、特許協力条約)を利用した手続を利用することが得策です。いずれの手続を利用するにしても、明細書が必要となりますので、お客様に御協力いただく事項は、日本国特許庁へ出願を行う場合と基本的に変わりません。
当所の深い経験と専門知識に基づき、各国におけるプラクティスに応じた措置をお客様に提案させていただきます。
3.意匠出願の依頼方法について
意匠出願をするにあたっては、「保護を受けようとする意匠」を具体的に特定するため、図面や写真を特許庁に提出する必要があります。
当所では、意匠図面の作成にあたり、以下のような事項をお客様に御協力頂いております。
(i)現物の御提示
当所では、お客様に御提示頂いた意匠に係る現物に基づき、熟練した図面作成スタッフが高品質の図面を作成し又は写真を撮影致します。
(ii)設計図面の御提示
お客様に意匠に係る現物の設計図面を御提示いただくことにより、より正確な意匠図面を作成することができます。
(iii)意匠の御説明
強力な意匠権を取得するため、お客様に意匠の特徴を御説明頂いたり、包括的な意匠権を取得するため、バリエーション意匠(関連意匠)についての有無を御説明頂くことがあります。
4.商標出願の依頼方法
商標出願を行うにあたっては、(1)保護を受けようとする商標(マーク)、(2)その商標を用いる商品・サービスを具体的に特定する必要がありますので、上記2点の御説明をお願い致します。
5.方式的な事項に関して
(i)出願人等に関して
特許出願、意匠出願、商標出願のいずれの場合であっても、出願人の御氏名(名称)、御住所(所在地)を届け出る必要があります。また、特許出願・意匠出願においては、発明者(創作者)の御氏名、御住所についても届け出る必要があります。
したがって、出願に際しては、これらの事項について御提示をお願い致します。また、過去に出願の御経験があり特許庁から出願人識別番号が付与されているお客様については、当該識別番号を御提示ください。
(ii)委任状に関して
出願に関する手続を円滑に進めるために、お客様に委任状を提出いただいております。委任状には、(1)個別委任状、(2)包括委任状の2種類があります。個別委任状とは、個々の案件について当所に個別の代理権を頂くための書面です。また、包括委任状とは、お客様から当所に御依頼いただく全ての案件に関して代理権を頂くための書面です。
6.納期・コストに関して
当所は、御依頼内容の緊急性、重要度に基づき、常に迅速なサービスを行うことを心がけています。また、高品質なサービスをリーズナブルな費用で提供していますので、新規御依頼のお客様にも満足いただけるものと確信しております。
〔2〕訴訟・審判の依頼
訴訟・審判の種類は多岐に及びますので、個々のケースに応じて、お客様に御協力いただく事項も異なってまいります。
お客様と御相談のうえ、最善の措置を当所より提案させて頂きます。