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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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特許法とは?

「特許法」 とは、一言で説明すれば、
『産業を発達させるために有用な「発明」を保護していくためにつくられた法制度』です。
よって、 「特許法」 を理解する前提として、まずは 「発明」 についての説明からはじめることにしましょう。

特許法(第2条)では、 発明 とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。
「発明」 と対比されるものとして 「発見」 がありますが、この「発見」は創作に該当しないので、「発明」には含まれません。このことについて、ニュートンの万有引力の法則の発見を例に挙げて説明しましょう。

ニュートンの万有引力の法則は、
「2つの物体間に働く引力(F)は、それら物体質量(M、M’)と物体相互間の距離(d)
で決定するものであって、F=GMM’/d 2 (Gは定数)である」
というものです。
このことは、ニュートンが発表する前から既に自然界に存在していた事実です。

つまり、このような「発見」は、すでに存在していたものであることから新しいものの創作に該当しないため、「発明」には該当しないのです。
また、 「発明」 は、自然法則を利用するものが対象ですから、個人の熟練等によって達成することができる技能的なもの(例えば、フォークボールの投げ方、折り紙の折り方、計算方法等)、自然法則に反するもの(永久機関等)等は含まれません。

さらに、「発明」は、自然法則を利用したものですから、一定の確実性 をもって、同じ結果を反復できるものでなければなりません。
ただし、一定の確実性といっても、100%の確実性が要求されているわけではありません。例えば、御木本幸吉の真珠の養殖法(特許2670号)では、最初の成功率は数パーセントであったと言われています。

特許法の目的

それでは、特許法は、何故「発明」を保護するのでしょうか?
もし特許法が存在しなければ、「発明」を完成させた発明者は、発明の利用価値が高ければ高いほど、それを他人に知られないように隠そうとするでしょう。しかし、このような発明の秘蔵化は、せっかく完成した発明が世の中に公表されないために、重複研究や重複投資を招き、産業の発達の妨げとなります。

そこで、 特許法 は、発明者に対して、出願から20年間その特許に係る発明を独占的に実施する権利、つまり特許権を与えることとしています。そして、発明者は、その20年間に、新規事業を独占したり、他人に実施権を与えたりすることで、発明完成までに投資した金銭を回収するだけでなく、場合によっては莫大な利益を得ることができるのです。

一方、発明者以外の第三者は、この「発明」を世の中に公開してもらうことで、この「発明」を基礎としたさらに高度な発明を完成させることができるうえ、特許権の存続期間が満了した場合には、自由にその発明を実施することができます。
このように、 特許法 は、 「発明」の保護と利用との調和を 図り、発明者と第三者との両者にメリットを与えることで、結果として 産業の発達 を図ることを目的としています。

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