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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
植物品種登録に関する情報
コンピュータプログラム登録支援室
特許事務所 コンピュータプログラム登録支援室
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コンピュータープログラム登録制度

1.種類
コンピュータープログラム登録には以下の4種類があります。

1創作年月日の登録
A)プログラム著作物の創作年月日を登録します。申請は著作者のみができ、創作後6ヶ月以内に申請する必要があります。
B)登録した年月日に創作があったものと推定され、関連紛争処理を有利に進めるのに役立ちます。

2第一発行年月日の登録
A)発行(公表)された著作物について、その第一発行年月日を登録します。著作権者または無名、変名で公表された著作物の発行者が申請できます。
B)登録した年月日に創作があったものと推定され、関連紛争処理を有利に進めるのに役立ちます。

3実名の登録
A)無名または変名で公表された著作物について、その著作者の実名を登録します。現にその著作権を有するか否かに関わらず、実名の登録ができます。
B)実名が登録された者はその著作物の著作者と推定されます。著作者が個人の場合は、保護期間が死後50年になります。

4著作権の登録(著作権の移転等)
A)著作権についての権利変動の登録をします。登録権利者および登録義務者が共同で申請します。但し、登録義務者の承諾書が添付されているときは、登録権利者だけで単独申請可能です。
B)譲渡契約による著作権の移転や著作権を目的とする質権設定契約が行われた場合、登録によって第三者対抗要件を得ることができます。また、登録することによりプログラム著作物を担保として融資が受け易くなります。


2.必要書類
・申請書(サンプル①
・明細書(サンプル②)(プログラムの分類表
・プログラムの著作物の複製物(マイクロフィッシュにて作成します)
 マイクロフィッシュの作成企業リスト:(社)日本画像情報マネジメント協会(www.jiima.or.jp/whatsjiima/micrifiche_f.html)
・委任状
・代表者証明書面(法人で出願する場合)具体的には、代表者資格証明書または登記簿抄本等(国内の場合は3ヶ月以内、外国の場合は6ヶ月以内)


3.費用
・登録手数料:47,100円
・登録免許税(登録の種類によって異なる。3,000~18,000円)


4.手続きの流れ
コンピュータープログラム登録は以下の手順により登録されます。




5.登録申請件数





6.国別申請件数



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