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「サーミスタ抵抗装置」事件(事情変更による保全の取消しに関する判例)

【判示事項】
 保全の取消し理由となる事情変更について、無効審決が出たことが事情変更に該当するとし、それにより保全取消しを認めた。

【判決要旨】
 特許権(サーミスタ抵抗装置)に基づく差止仮処分命令の後、特許庁で当該特許権について無効審決がされ、さらにこの審決に対する審決取消の判決がされる虞がないときには、差し止め仮処分を取消すべき事情変更の事由があるものといえる。

 特許権が消滅等すれば、事情変更の事由に該当することは当然であるが、本判決では、特許を無効とする審決がなされた場合にも事情変更の事由があると認めた。
 また、本判決では、本件特許権を無効とする旨の審決が東京高等裁判所において取り消されるおそれがあるか否かについて、詳細な検討がなされており、その検討の結果、審決が取り消されるおそれがない旨結論付けている。

【判決日】昭和45年3月31日
【裁判所】浦和地方裁判所
【事件番号】昭和44年(モ)第1213号
【判決要約担当者】弁理士 木村 佳宏
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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