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フェノチアジン誘導体事件(特許請求の範囲の意義に関する判例)

【判示事項】
 「Aは分枝を有するアルキレン基」を「Aは分枝を有することのあるアルキレン基」と訂正することは、特許請求の範囲を実質上拡張すると認定した事例

【判決要旨】
 「Aは分枝を有するアルキレン基」という特許請求の範囲の記載は、それ自体きわめて明瞭で明細書中の他の項の記載等を参酌しなければ理解しえない性質のものではなく、また、当業者であれば何びともその誤記であることに気付いて、「Aは分枝を有することのあるアルキレン基」の趣旨に理解するのが当然であるとはいえないものである。前記の「Aは分枝を有するアルキレン基」との記載は、上告人の立場からすれば誤記であることが明らかであるとしても、一般第三者との到底これを同一に論ずることができず、けっきょく、本件特許発明の詳細な説明の項中にその趣旨を表示された「Aは分枝を有するアルキレン基」と「Aは分枝を有しないアルキレン基」との両者のうち、前者のみを記載したのが本件特許請求の範囲に他ならない。
 本件の場合、特許請求の範囲の「Aは分枝を有するアルキレン基」との記載を「Aは分枝を有することのあるアルキレン基」と訂正することは、形式上特許請求の範囲を拡張するものであることは勿論、本件明細書中に記載された特許請求の範囲の表示を信頼する一般第三者の利益を害することになるものであって、実質上特許請求の範囲を拡張するものというべく、法126条2項の許容しないところといわなければならない。

【判決日】昭和47年12月14日
【裁判所】最高裁判所
【事件番号】昭和41年(行ツ)第1号
【判決要約担当者】弁理士 伊藤 世子
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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