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「動桁炉事件・ウオーキングビーム事件」(先使用の抗弁に関する事例)

【判示事項】
特許法第79条の「事業の準備」及び「発明の範囲」の意義を示した判例

【判決要旨】
Ⅰ-①(論点1)特許法第79条の「事業の準備」の意義
Ⅰ-②特許法第79条の「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。
Ⅰ-③被上告会社見積仕様書等には、被上告会社製品における技術的課題の解決のために採用された技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして示されているということができ、被上告会社は、被上告会社見積仕様書等を富士製鉄に提出した頃には、既に被上告会社製品に係る発明を完成していたものと解するのが相当である。
Ⅰ-④したがつて、被上告会社は、本件特許発明の特許出願の際、被上告会社製品に係る発明につき現に実施の事業の準備をしていたものと解するのが相当である。
Ⅱ-①(論点2)特許法第79条の「実施又は準備をしていた発明の範囲」の意義
Ⅱ-②特許法第79条にいう「実施又は準備をしていた発明の範囲」とは、特許発明の特許出願の際に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいう。
Ⅱ-③したがつて、先使用権の効力は、特許出願の際に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。

【判決日】最判昭和61年10月3日
【裁判所】最高裁判所第二小法廷
【事件番号】昭和61年(オ)第454号
【判決要約担当者】弁理士 須賀 孝
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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