知財法規
CONTENTS
CONTACT大阪本部    

〒530-0041
大阪市北区天神橋2丁目北
2番6号  大和南森町ビル
TEL:06-6351-4384(代表)
FAX:06-6351-5664(代表)
E-Mail:

東京本部    

〒105-6121
東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル21階
TEL:03-3433-5810(代表)
FAX:03-3433-5281(代表)
E-Mail:


上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
プライバシーポリシー

知財法規

「BBS地裁」事件(侵害品が転々流通している場合の損害賠償請求に関する判例)

【判示事項】
 侵害品が輸入・卸・小売と順次転々流通している場合に特許権者が請求できる額は、1回分のみの実施料相当額であるとした事例。

【判決要旨】
 …特許発明の特定の実施品が製造業者又は輸入業者、卸売業者、小売業者と順次転々流通する場合においては、特許権者は各段階の販売者のうちのいずれか特定の者(多くの場合製造業者又は輸入業者)とのみ実施契約を締結して実施料を取得し、それ以降の販売者には特許権の効力が及ばない(用尽)ものとなり、一個の実施品の流通から一回だけ実施料を取得できるのが通常であるから、共同不法行為の場合の損害額も右のような通常の場合において特許権者が取得し得る実施料の額にとどまると解するのが相当である。

【判決日】平成6年7月22日
【裁判所】東京地裁
【事件番号】平成4年(ワ)16565号
【判決要約担当者】弁理士 鶴田 健太郎
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

このページのトップへ
Intellelution.com