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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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無限摺動用ボールスプライン軸受事件(均等論成立の要件を説示した判例)

【判示事項】
 他人の製品等に特許請求の範囲に記載された構成と異なる部分が存在する場合においてその他人の製品等が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして特許発明の技術低範囲に属すると解すべき5つの要件を明らかにした事例。

【判決要旨】
 特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3)右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、(4)対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。

【判決日】平成10年2月24日
【裁判所】最高裁判所第三小法廷
【事件番号】平成6年(オ)第1083号
【判決要約担当者】弁理士 山本 輝
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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