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変速用歯車事件(文書提出命令に関する判例)

【判示事項】
 インカメラ手続の実施により、文書提出命令及び検証物提示命令の申立を却下し、侵害を否定した例。

【判決要旨】
 本件訴訟においては、原告は入手した完成品の構造や特性を分析して製造方法を推認するという間接的な立証方法による証拠を提出した上で、被告製品の製造方法を立証するために、被告に対し、本件発明にいう「逆テーパ状のスプライン歯」の成形をする前の中間工程品の形状や工程が記載された文書の提出とその工程で使用される金型及び中間工程品の提示を求める申立てをした(特許法105条1項、3項)。
 これに対し、被告は、文書提出及び検証物の提示を拒む正当な理由がある旨主張したので、当裁判所は、特許法105条2項、3項に基づき、被告に上記申立てに係る文書及び物件の提示をさせた上で、被告の主張を認めて原告の申立てを却下した。

【判決日】平成13年12月4日
【裁判所】大阪地方裁判所
【事件番号】平成 10年 (ワ) 12225号
【判決要約担当者】弁理士 村上 尚
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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