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「トラニラスト」事件(迅速な審理に関する判例)

【判示事項】
 不適当な訴訟活動を理由として、一部の証拠を却下し、勝訴当事者に訴訟費用の一部を負担させた事例。

【判決要旨】
 被告らの訴訟活動は、証拠提出の順序、時期及び方法いずれの点においても、公正さを欠き、信義誠実に著しく反するとした上で、確かに被告らの訴訟活動が著しく公正さに欠くものと解されるとしても、訴訟手続における公正の要請を、実態的な真実解明の要請に優先させて、遅れて提出された訴訟資料を一律的に排除して、被告らの立証は尽くされていないと判断することは相当ではないと考えられる。
 訴訟費用については、原告に生じた費用の5分の4を、勝訴した被告らの負担とする。

【判決日】平成12年3月27日
【裁判所】東京地方裁判所
【事件番号】平成2年(ワ)5678号
【判決要約担当者】弁理士 村橋 麻衣子
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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