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キルビー特許最高裁事件(権利濫用に関する判例)

【判示事項】
 無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく権利行使が権利の濫用と認められた事例。

【判決要旨】
①本件特許に特許法123条1項2号に規定する無効理由が存在することは明らかであり、訂正審判の請求がされているなど特段の事情を認めるに足りないから、無効とされることが確実に予見される。
②特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存在し、対世的に無効とされるわけではない。しかし、本件特許のように特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされる場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは相当ではない。
③したがって、無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。

【判決日】平成12年4月11日
【裁判所】最高裁判所
【事件番号】平成10年(オ)第364号
【判決要約担当者】弁理士 植田 慎吾
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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