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熱転写プリント事件(権利濫用に関する判例)

【判示事項】
 公然実施により無効理由の存在が明らかであるとした事例。

【判決要旨】
 実用新案の無効審決確定以前であっても、裁判所は、実用新案に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきである。本件実用新案は、その出願前に公然実施されていたものであるから、無効理由が存在することが明らかである。
 したがって、このような実用新案権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。

【判決日】平成12年7月14日
【裁判所】東京地方裁判所
【事件番号】平成8年(ワ)第23184号/平成10年(ワ)第7031号
【判決要約担当者】弁理士 植田 慎吾
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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