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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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「フィルムカセット」事件(均等論要件「発明の本質的部分」「置換容易性」に関する判決)

【判示事項】
 特許権者が、発明の機能ないし作用効果こそが本質的部分であるとして、対象製品は特許発明と均等であると主張したのに対し、機能ないし作用効果を具体的にどのような構成で実現したかという点が本質的部分であるとして均等を認めなかった事例。

【判決要旨】
 特許権者は、前審で発明の本質的部分であると判示された「半球面という形状を含めたフィルムカセット係合部材」は設計事項であって、機能ないし作用効果が本質的部分であり、対象製品は特許発明と同じ解決原理を用いて同じ作用効果を奏しているのであるから、均等であると主張した。しかし、本審では、機能ないし作用効果が本質的部分であるというためには、「発明の目的を発見し、その実現を課題としたこと自体が発明の眼目であるとして出願がなされ、それに対して、上記目的を発見し、その実現を課題としたこと自体、特許権に値する困難の克服なしにはなし得なかったものであるとの評価が特許庁によって下されたと認定できる場合以外にはあり得ない」とし、機能ないし作用効果を具体的にどのような構成で実現したかという点こそが本質的部分であると判示した。
 さらに、特許権者は、対象製品のフィルムカセット係合部材の構成は公知文献から容易に想到可能であるから、設計事項であり、置換容易な構成であると主張したが、部材の構成および動作に鑑みれば設計事項とは言えず、置換容易とは言えないと判示した。

【判決日】平成13年3月22日
【裁判所】東京高等裁判所
【事件番号】平成12年(ネ)4764号
【判決要約担当者】弁理士 松村 一城
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6E378EDAA341B07149256ACA001C240C.pdf

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