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電話用線路保安コネクタ配線板装置事件(均等論の成立を肯定した判例)

【判示事項】
 均等論の第1要件である「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が本質的部分ではない」における「本質的部分」の意味について判示した事例。

【判決要旨】
 特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分、言い換えれば、当該部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である。
 そして、発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものというべきである。
 本件発明の構成と被告製品の構成の相違点は、結局、穴が設けられている箇所が絶縁ブロックとは別体の、無半田電線巻付けピンに平行して取り付けられた板状の部材であるか、絶縁ブロックそのものであるかという点にあるにすぎず(被告製品において各貫通孔に設けられた切り欠きは、各電線を案内区別するための構成ではなく、配線作業を容易にするための付加的構成にすぎない。)、この点を被告製品における相違部分1の構成に置き換えても、全体として本件発明の技術的思想と別個のものと評価されるものではない。したがって、相違部分1は、本件発明の本質的部分ではないというべきである。

【判決日】平成13年5月22日
【裁判所】東京地方裁判所
【事件番号】平成12年(ワ)第3157号
【判決要約担当者】弁理士 山本 輝
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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