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三脚脚立事件(均等論要件「公知技術除外」に関する判例)

【判示事項】
 対象製品が登録実用新案の先願にかかる実用新案法3条の2本文に規定する明細書または図面に記載された考案と実質的に同一である場合には、対象製品は出願時における公知技術に準ずるとして均等侵害を認めなかった事例。

【判決要旨】
 均等論適用の第4要件「対象製品が登録実用新案の出願時における公知技術と同一または当業者がこれからその出願時に極めて容易に推考できたものではないこと」は、何人も実用新案登録を受けることができなかったはずのものが登録実用新案の技術的範囲に属するということはできないとの考えに基づくものである。
 ある登録実用新案が実用新案法3条の2本文に規定する明細書または図面に記載された考案と同一である場合、実用新案法3条の2本文の規定により、当該考案は何人も実用新案登録を受けることができなかったはずのものであるから、このような場合、当該考案を登録実用新案の技術的範囲に属するとすることは相当ではない。
 そして、対象製品は、登録実用新案の先願にかかる実用新案法3条の2本文に規定する明細書または図面に記載された考案と実質的に同一であるため、出願時における公知技術に準ずるといえる。したがって、実用新案登録請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、登録実用新案の技術的範囲に属すると解することはできない。

【判決日】平成13年11月28日
【裁判所】東京高等裁判所
【事件番号】平成13年(ネ)第2630号等
【判決要約担当者】弁理士 松村 一城
【判決全文URL】なし

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