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耐震ラッチ事件(均等論要件「意識的除外」に関する判例)

【判示事項】
 特許権者が補正によって加えた構成が対象製品の対応する構成と均等であるとすると上記補正が新規事項の追加を認めたことになる場合、対象製品は特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるとして、均等を認めなかった事例。

【判決要旨】
 特許権者が補正によって加えた「弾性手段が係止手段とともに吊り戸棚等の本体側に設置されている」という構成(対象製品と異なる部分)は特許発明の本質的部分であるため、対象製品は特許請求の範囲に記載された構成と均等であるとは認められない。また、対象製品が特許請求の範囲に記載された構成と均等であるとすれば、上記補正は特許法第17条の2第3項に反する補正となり、これを認めることになるから相当ではなく、対象製品は特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる特段の事情があるというべきである。したがって、対象製品は特許請求の範囲に記載された構成と均等であるとは認められない。

【判決日】平成13年12月25日
【裁判所】大阪高等裁判所
【事件番号】平成13年(ネ)第2382号
【判決要約担当者】弁理士 松村 一城
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/491A24B71F9A7BBB49256B7D0002B364.pdf

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