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金属装身具ネックレス事件(製造方法が記載された物の発明の技術的範囲に関する判例)

【判示事項】
 特許請求の範囲に製造方法が記載されている物の発明に係る特許発明について、その特許発明の技術的範囲を特許請求の範囲に記載された製造方法によって製造された物に限定した事例。

【判決要旨】
 原告は、本件発明は物の発明であるところ、構成要件Fの「前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通って、前記外殻体の内部に導入される」の記載は、製造方法に係る記載部分であるから、発明の技術的範囲を解釈するに当たり、同構成要件によって限定すべきではない旨主張する。
 しかし、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて解釈すべきであるから、その解釈に当たって、特段の事情がない限り、特許請求の範囲の記載を意味のないものとして解釈することはできない。
 本件の場合、①本件発明の目的物である止め具は、その製造方法を記載することによらなくとも物として特定することができ、構成要件Fは、本件発明の目的物を特定するために付加されたものとはいえないこと、②本件特許出願に対して、拒絶理由通知が発せられ、原告は、これを受けて、特許庁に対して手続補正書を提出し、同補正により、構成要件Fを追加したこと等の経緯に照らすならば、構成要件Fは、本件発明の技術的範囲につき、正に限定を加えるために記載されたものであることは明らかである。
 したがって、本件発明の技術的範囲は、構成要件Fに記載された方法によって製造された物に限定されるというべきである。

【判決日】平成14年1月28日
【裁判所】東京地方裁判所
【事件番号】平成12年(ワ)第27714号
【判決要約担当者】弁理士 山本 輝
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C198A4524B75681E49256B900042060A.pdf

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