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「人工乳首」事件(優先権主張の効果を得られる範囲に関する判決)

【判示事項】
 優先権主張の効果を受けることができる範囲についての判断が示された判例。

【判決要旨】
 特許法41条2項は、後の出願に係る発明のうち、先の出願の当初明細書等に記載された発明に限り、その出願時を限定的に遡及させることを定めている。後の出願に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否かは、単に後の出願の特許請求の範囲の文言と先の出願の当初明細書等に記載された文言とを対比するのではなく、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比によって決定すべきであるから、後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。
  本件において、後の出願に係る本願発明の当初明細書等の記載と先の出願の当初明細書等の記載とを対比すると、前者の図面には、先の出願の図面には記載されていなかった図面が加えられるとともに、当該図面に関する説明の記載が明細書の発明の詳細な説明中に加えられたことは明らかである。そして、図面及びこれに関する説明の記載が後の出願に係る本願発明の当初明細書等に加えられることによって、後の出願である本願発明の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超え、異なる効果を奏するものであることになることは明らかである。
 したがって、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。

【判決日】2003年10月8日
【裁判所】東京高等裁判所
【事件番号】平成14(行ケ)第539号
【判決要約担当者】弁理士 髭 善彰
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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