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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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無効2004-35155(明細書の記載要件について)


【タイトル】無効2004-35155(明細書の記載要件について)
【事件番号】無効2004-35155

【結論】
 特許第3027289号の請求項2ないし5に係る発明についての審判請求は、成り立たない。

【理由の概要】
 緊締テープを用いて釣糸案内部材とマンドレルとの隙間を塞ぐことについて、明細書には、「マンドレル10に所定の釣糸案内部材14’を套嵌させ、その状態のマンドレル10に緊締テープ26を巻回する。その後、セロハンテープのような接着剤を含むもので釣糸案内部材14’の前後近くの緊締テープ26の領域Z1を仮固定し、次に、釣糸案内部材14’の上部Z2の緊締テープ26等を除去すべくナイフ等でカットする。これによって釣糸案内部材14’の前後とマンドレル10との間は、残りの緊締テープによって塞がれる。」(明細書段落【0035】)と記載されており、緊締テープ26を、その切断面と釣糸案内部材とが密接するようにカットすれば樹脂の漏れを防止することが可能であるといえるので、緊締テープ(ポリプロピレンテープ)を用いたものが本件発明の目的を達成できないとはいえない。
 よって、本件特許の請求項2ないし5に係る発明の特許は、請求人の主張及び証拠方法によっては無効とすることができない。

【審決理由全文】
 審決の理由に係る全文については、こちらをご参照下さい。

【審決要約担当者】弁理士 今野 信二

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