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不服2006-3708(相違点の判断について)


【タイトル】不服2006-3708(相違点の判断について)
【事件番号】不服2006-3708

【結論】
原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

【理由の概要】
 平成18年3月30日提出の手続補正書により明細書についてした補正を却下する。
 また、拒絶理由で引用された引用文献1ないし3はいずれも、本願の特許出願日である平成7年8月25日より後に頒布されたものであるので、原査定のいわゆる新規性、進歩性違反という拒絶の理由が成り立つ余地はない。
 したがって、本願については、原査定の拒絶理由によって拒絶すべきものとすることはできない。また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

【審決理由全文】
 審決の理由に係る全文については、こちらをご参照下さい。

【審決要約担当者】弁理士 今野 信二

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