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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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無効2006-80278(明細書の記載要件について)


【タイトル】無効2006-80278(明細書の記載要件について)
【事件番号】無効2006-80278

【結論】
 訂正を認める。 特許第3110416号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。

【理由の概要】
 本件訂正明細書等に開示されている前記「固定フレーム14に付設した上下一対のガイド15,15」を超えた構成である、本件発明1の「ガイド機構」の構成が、本件訂正明細書等に記載されてなく、また、前記構成について、当業者が実施できる程度に本件訂正明細書等の発明の詳細な説明に記載されているということができないばかりでなく、前記構成を含む本件発明1の構成も明確でない。

【審決理由全文】
 審決の理由に係る全文については、こちらをご参照下さい。

【審決要約担当者】弁理士 今野 信二

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