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訂正2007-390003(相違点の判断について)


【タイトル】訂正2007-390003(相違点の判断について)
【事件番号】訂正2007-390003

【結論】
 特許第1761945号に係る明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。

【理由の概要】
 刊行物発明において、本件訂正発明の「シリコン基板の表面に、直方体にエッチング形成された矩形状の凹部であって前記直方体の長手方向が<110>方向と45°の角度をなす矩形状の凹部が形成され、前記矩形状の凹部の側面をなす(010)または(001)面をチャンネルとして用い」ることに相当する構成を備えるようにすることは、当業者であっても、容易になし得たこととはいえない。  したがって、本件訂正発明は、刊行物1及び刊行物2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえず、また、他に本件訂正発明が特許出願の際、独立して特許を受けることができないとする理由もないから、独立特許要件を満たしている。
【審決理由全文】
 審決の理由に係る全文については、こちらをご参照下さい。

【審決要約担当者】弁理士 今野 信二

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