不服2007-5557(発明実質同一の判断)
【タイトル】不服2007-5557(発明実質同一の判断)
【事件番号】不服2007-5557
【結論】
本件審判の請求は、成り立たない。
【理由の概要】
先願発明は、明細書及び図面の、図1、図2を参照すれば、主記憶装置に接続されたプロセッサにI/Oバスを介して接続された半導体外部記憶(EEPROM)システムに係る発明であり、外部記憶への書込み中の電源断対策は周知の課題であるから、そのような課題の解決方法として周知である、前記「記憶装置へ電源を供給し、前記処理装置と主メモリとを含む機器は、前記処理装置と主メモリとを含む機器の電源オフをユーザから受けても、前記記憶装置が動作を終了するのを待ってから前記記憶装置への電源の供給を停止する」技術を参酌し先願発明に付加することは、単なる周知技術、慣用技術の付加にあたる。
しかも、本願請求項1の発明の奏する効果も、先願発明の奏する効果と、前記周知技術による効果のそれぞれの効果を有する程度にすぎず、新たな効果を奏しているとも認められない。
よって、本願請求項1の発明は、先願発明と実質的に同一である。
【審決理由全文】
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【審決要約担当者】弁理士 今野 信二