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平成16年(ワ)第25576号(複数主体が関与する物の発明について特許侵害を肯定した事例)

【判示事項】
被告が被告システムを支配管理していることは明らかであり,原告は,被告に対し,被告システムの差止め及び損害賠償を求めることができる。

【判決要旨】
構成要件の充足の点は,2つ以上の主体の関与を前提に,行為者として予定されている者が特許請求の範囲に記載された各行為を行ったか,各システムの一部を保有又は所有しているかを判断すれば足りる。これに対し,特許権侵害を理由に,だれに対して差止め及び損害賠償を求めることができるか,すなわち発明の実施行為(特許法2条3項)を行っている者はだれかは,構成要件の充足の問題とは異なり,当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべきである。

【判決日】平成19年12月14日
【裁判所】東京地方裁判所
【事件番号】平成16(ワ)25576
【判決要約担当者】弁理士 今野 信二
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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