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ナイフ加工装置事件(特許法104条の3に関する判決)

【判示事項】
 特許法104条の3第2項に係る「審理を不当に遅延させることを目的として」の適用が争われた。

【判決要旨】
 上告人が訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことは,原審の審理中にそれも早期に提出すべきであった対抗主張を原判決言渡し後に提出するに等しく,上告人と被上告人らとの間の本件特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものといわざるを得ず,上記特許法104条の3の規定の趣旨に照らしてこれを許すことはできない。

【判決日】平成20年4月24日
【裁判所】最高裁判所
【事件番号】平成 18年 (受) 1772号
【判決要約担当者】弁理士 今野 信二
【判決全文URL】http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080501151210.pdf

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