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平成18年(行ケ)第10563号事件(いわゆる「除くクレーム」にする訂正の可否)

【判示事項】
いわゆる「除くクレーム」にする訂正も,明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し,新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り,「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」する訂正であるというべきである。

【判決日】平成20年05月30日
【裁判所】知的財産高等裁判所
【事件番号】平成18(行ケ)10563
【判決要約担当者】弁理士 今野 信二
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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