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平成19年(行ケ)第10369号事件(人の精神活動が含まれる技術的思想の発明成立性)

【判示事項】
【判示事項】 請求項に何らかの技術的手段が提示されているとしても,請求項に記載された内容を全体として考察した結果,発明の本質が,精神活動それ自体に向けられている場合は,特許法2条1項に規定する「発明」に該当するとはいえない。
他方,人の精神活動による行為が含まれている,又は精神活動に関連する場合であっても,発明の本質が,人の精神活動を支援する,又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は,「発明」に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではないということができる。

【判決要旨】
本願発明は,精神活動それ自体に向けられたものとはいい難く,全体としてみると,「データベースを備えるネットワークサーバ」,「通信ネットワーク」,「歯科治療室に設置されたコンピュータ」及び「画像表示と処理ができる装置」とを備え,コンピュータに基づいて機能する,歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる。したがって,本願発明1は,「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たるものということができる。

【判決日】平成20年06月24日
【裁判所】知的財産高等裁判所
【事件番号】平成19(行ケ)10369
【判決要約担当者】弁理士 今野 信二
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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