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平成20年(許)第36号事件(特許法105条の4第1項柱書「訴訟」と仮処分事件との関係)

【判示事項】
 特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件は,特許法105条の4第1項柱書き本文に規定する「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」に該当し,仮処分事件においても,秘密保持命令の申立てをすることが許されると解するのが相当である。

【判決要旨】
 特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件は,仮処分命令の必要性の有無という本案訴訟とは異なる争点が存するが,その他の点では本案訴訟と争点を共通にするものであるから,営業秘密を保有する当事者について,営業秘密を訴訟に顕出することを差し控える事態が生じ得ることは本案訴訟の場合と異なるところはなく,秘密保持命令の制度がこれを容認していると解することはできない。そして,仮処分事件において秘密保持命令の申立てをすることができると解しても,迅速な処理が求められるなどの仮処分事件の性質に反するということもできない。

【判決日】平成21年01月30日
【裁判所】知的財産高等裁判所
【事件番号】平成20年(許)第36号事件
【判決要約担当者】弁理士 今野 信二
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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