「カルサーフ」不使用取消審判
【事件番号】取消2010-300541
【本件商標】
【使用標章】
(①ないし③の色彩については乙第1号証参照)
【結論】
本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。
【審決】
請求人は、上記した標章の使用は商標の使用ではなく、意匠的な美感を訴えるものであって、商標の使用とは本質的に異なる旨主張している。
本件についてみれば、確かに、請求人が主張するように、本件使用標章が視覚を通じてポロシャツの美感をおこさせる機能を果たしていることは否定できない。しかしながら、本件使用標章は、他の文字や数字あるいは図形と分離観察することが不可能又は困難というほどに一体不可分に結合されている等の格別な事情も認められないから、該ポロシャツに接した取引者・需要者は、本件使用標章に着目して、これを独立した文字商標として把握・認識することも十分に可能であり、十分にあり得ることというべきである。
そうとすれば、本件使用標章は、意匠的な機能を果たしているからといって、標章としての自他識別力が当然に否定されるものではなく、これが同時に、商標法第50条にいう「登録商標の使用」にも該当するものと認められるから、この点についての請求人の主張は採用できない。
また、被請求人がポロシャツに使用している①ないし③に表示される商標は、いずれも本件商標そのものを使用しているものではない。
しかしながら、本件使用標章はいずれも本件商標構成中の欧文字と同じ綴り字からなるものであり、いずれからも「カルサーフ」の称呼のみを生ずるものであるから、「カルサーフ」の片仮名文字が併記されていないが、本件商標と社会通念上同一の商標と認めて差し支えないものというべきである。