意匠登録出願の流れ
意匠出願の種類
意匠法には、他の知的財産権には見られない特有の制度が数多く設けられています。このような意匠法独特の制度の内容を理解し、通常の出願や特許出願と組み合わせて利用することによって、より幅広い、強い権利を取得することが出来ます。
関連意匠
一つのデザインコンセプトから創作された多数のバリエーションの意匠を効果的に保護する制度です。
創作性の高い意匠に幅広い保護を与えることが可能です。
《登録要件》
1本意匠の出願人と同一の出願人による出願であること
2本意匠と類似すること(関連意匠にのみ類似する意匠でないこと)
3本意匠の出願日以降、本意匠の公報発行の前日までに出願されたこと
4新規性・創作非容易性等の一般的な登録要件を具備していること
部分意匠
物品の部分の形状、模様もしくは色彩又はこれらの結合(これを「形態」といいます)について、独創的で特徴的な創作がなされた場合に、当該部分について意匠登録を認める制度です。
物品全体として出願した場合、全体の中に埋没してしまうおそれのある部分について積極的に権利を取得し、該部分が第三者から模倣されるのを防止することが可能です。
《登録要件》
1通常出願と同様に、新規性・創作非容易性等の一般的な登録要件を具備していること
2物品全体の中で、一定の範囲を占める部分の形態であること
3各部品ごと又は一般的名称で呼べるような部分ごとに示されてること
4組物の意匠に係る部分意匠ではないこと
秘密意匠
出願人の請求により意匠権の設定登録の日から一定期間に限り、その登録意匠の内容を秘密にしておく制度です。
製品販売戦略上、意匠を公開することによる不利益から意匠権者を保護することが可能です。
《請求要件》
1出願人が要求する。共願の場合は、共願人全員で請求する必要がある。
2出願時または第1年分の登録料の納付と同時に最長3年の期間を指定して請求する。
3別途手数料の納付が必要です。
組物の意匠
同時に使用される二以上の物品であって、経済産業省令で定めるものを構成する物品(組物)を全体で一つの意匠として保護する制度です。
たとえばコーヒーセットのように、複数の物品群全体としての模倣に対する権利行使が可能です。
システムデザインの創作について適切かつ十分な保護を受けることができます
《登録要件》
1意匠に係る物品が組物を構成すること
2同時に使用される二以上の物品であること
3組物全体として統一があること
4組物の意匠が全体として、新規性・創作非容易性等の一般的な登録要件を具備していること
動的意匠
物品の形態が物品の有する機能に基づいて変化する意匠であって、その変化の状態が静止状態からは予測できない意匠を保護する制度です。
びっくり箱のおもちゃのように、動作の変化の前後に現れる意外性に意匠創作の力点が置かれている場合、かかる動的な意匠についても漏れのない権利保護を与える制度です。
出願の際、変化の前後が分かるような図面を提出することが必要です。
《登録要件》
1一意匠であること
2物品の形態がその物品の機能に基づいて変化すること
3静止様態からは変化した状態を予測できないこと
4視覚に訴える変化があり、その変化に一体性があること
図面作成のアドバイス
1. 正投影図法による同一縮尺であること
2. 正面図・背面図・左側面図・右側面図・平面図・底面図の6面図の作成が必須
3. 審査官の理解を助けるために、参考斜視図・使用状態を示す参考図、断面図等を提出することも可能
4. 図面に代えて、写真・ひな形・見本を提出することも可能