特許事務所 中国支援室
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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
外国支援室
Q&A
特許事務所 中国戦略
商標支援室 室長 田中陽介
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: 06 - 6351 - 4384
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Q1 商標とは何ですか?

A:
商標とは、自分の商品やサービスにつけるマークであり、他人の商品やサービスと区別させるためのものです。文字・図形・記号・立体的形状等、視覚によって他人と区別できるものは商標になります。

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Q2 店舗名、インターネットのサイト名やドメイン名も商標として登録できますか?

A:
その店舗やサイト等で提供している商品(サービス)を特定して商標登録することができます。

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Q3 文字、図形、記号が一体となったデザインも商標として登録できますか?

A:
文字、図形、記号それぞれについてだけでなく、これらを結合したものも商標ですので、文字、図形、記号が一体となったデザインも商標として登録することができます。

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Q4 人形等、立体的なものも商標として登録できますか?

A:
広告用の人形のような立体的なものでも、他人の商品(サービス)と区別させるものは商標として登録できます。

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Q5 音やにおいも商標として登録することができますか?

A:
日本では、視覚によっては区別できない音・におい等については登録することができません。

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Q6 「商号」と「商標」の違いは何ですか?

A:
「商号」とは、会社や事業者の名称を表したものであり、登記すれば同一市町村区内での他人の登記を排除できます。「商標」とは、商品やサービスの名称を表したものであり、登録すれば日本全国において他人の使用および登録を排除できます。したがって「商号」を日本全国で保護を受けるためには、「商号」について商標登録を取得する必要があります。

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Q7 まだ使用していない商標でも登録することができますか?

A:
不使用を理由に登録が拒絶されることはありませんが、使用する意思のあることは必要です。また、登録後3年の間に使用せず、他人から不使用取消審判を請求された場合には、登録が取り消されるおそれがあります。

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Q8 商標登録の出願人は、法人でも構わないのですか?

A:
権利能力を有するものであれば、自然人(個人)でも、法人でも出願できます。

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Q9 商標登録の出願人は、複数人でも構わないのですか?

A:
一人(社)の単独出願のほか、複数人(社)による共同出願も可能です。

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Q10 商標を登録するためには、どのような書類が必要ですか?

A:
出願時には願書が、登録料納付時には商標登録料納付書を提出することが必要です。
出願後、特許庁の審査で問題があるとされた場合には、反論等をするために意見書や補正書が必要になります。また、手続きにおいて必要な場合があるため、当所では委任状を提出していただいております。必要な情報を頂けましたら、上記書類は全て当所にて準備致します。

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Q11 商標出願前にすべきことはありますか?

A:
先に他人が類似する商標を出願し、登録していると、出願をしても、登録がされません。よって、出願前に他人の類似する商標の有無につき、調査されておかれることを当所ではお勧めしております。

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Q12 自分で商標調査することはできますか?

A:
自分でも特許庁の特許電子図書館のホームページ(http://www.ipdljpo.go.jp/homepg.ipdl)で調査をすることは可能です。但し、  他人の商標と自分の商標が類似しているか否かの判断には、専門的知識が求められます。そのため、特許事務所等に依頼されることをお勧めします。

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Q13 商標調査を行えば確実に商標登録されますか?

A:
商標調査は審査の結果を予測するものですので、特許事務所等と審査官の見解が一致しないケースもあります。また、調査日前2ヶ月の間に出願された商標は特許庁のデータベースに未収録のため調査対象に含まれません。この未収録範囲の商標と類似している場合には登録されないおそれがあります。

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Q14 どちらが先に出願したかというのは、どこで決まりますか?

A:
出願日によって決まります。先に出願したほうが優先されます。

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Q15 同日に出願された場合はどちらが登録されるのですか?

A:
どちらを登録するかは双方の協議によって決定します。協議が成立しなかった場合には、公正な方法によるくじで決定します。

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Q16 商標出願はどこですることができますか?

A:
出願は特許庁(経済産業省の外局)に対して行い、同庁で登録されます。なお、登録がされるためには、特許庁による審査を経る必要があります。

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Q17 代理人(弁理士等)を通さずに、自分で商標出願をすることはできますか?

A:
自分で出願することもできます。但し、商標は特許庁の審査を経た上で登録されますので、審査で問題が発見された場合には、対応をすることが必要になります。対応には専門的知識が求められますので、出願から特許事務所に依頼されることをお勧めします。

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Q18 弁理士とはなんですか?

A:
特許・実用新案・意匠及び商標に関して特許庁に対するすべての手続きを代理することができるほか、他の知的財産法(著作権法・不正競争防止法・関税法・種苗法・半導体回路配置保護法等)に関する手続の代理や専門的な助言をすることができる国家資格保有者です。

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Q19 出願と登録の違いはなんですか?

A:
出願は商標登録を受けたいという意思表示に過ぎないため、出願しただけでは、権利を取得したことにはなりません。登録されて初めて権利が与えられることになります。

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Q20 出願から登録まではどのくらいの期間がかかりますか?

A:
通常の場合、およそ8ヶ月から1年です。

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Q21 登録料は分割して納付できますか?

A:
10年分を一括して支払うほか、5年分ずつ支払うことも可能です。1年当たりの料金は一括して支払うよりも割高になりますが、5年で使用しなくなるようなライフサイクルの短い商標に有効です。

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Q22 商標登録のメリットはなんですか?

A:
商標が設定登録され商標権が発生すると、日本全国において登録商標を独占的に使用できます。また、他人が同一・類似範囲内の登録商標の使用をすることを禁止する権利も認められます。

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Q23 商標権の存続期間はいつまでですか?

A:
商標権の存続期間は商標登録日から10年です。そして、10年ごとに更新することができます。よって、10年ごとに更新登録を繰り返していけば、商標権を永久に存続させることができます。

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Q24 更新登録にはどのような手続きが必要ですか?

A:
存続期間満了の6ヶ月前から存続期間満了までの間に、特許庁に商標権存続期間更新登録申請書を提出して更新登録料を納付することが必要です。

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Q25 他人が無断で自分の登録商標を使用している場合、具体的にどのような主張ができますか?

A:
商標権侵害として、侵害行為の差止め、損害賠償、不当利得返還、信用回復措置(具体的には謝罪広告)などを求めることができます。

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Q26 日本で取得した商標権の効力は外国にも及びますか?

A:
日本の商標権の効力は日本国内にのみ及びます。外国にも商標権の効力を及ぼすためには、その国に改めて商標出願をすることが必要です。なお、多数の国で商標権が必要な場合には国際登録という便利な制度も利用できます。

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Q27 商標権を譲渡することはできますか?

A:
商標権の移転登録をすることにより譲渡することができます。

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Q28 登録商標を他人に使用してもらうことはできますか?

A:
商標権の一部又は全部を使用許諾することができます。そして、契約当事者が合意した場合には、ライセンス料を徴収することもできます。

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Q29 先に使用していた商標が他人によって後から登録された場合、その商標は使えなくなりますか?

A:
自分が先に使用していてその商標が周知となっていた場合には、使用を継続することができます。しかし、周知になっていない場合には使用できなくなります。

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Q30 ®、TM、©マークの違いは何ですか?

A:
®マークはRegisteredの略で、米国等においては登録商標の意味です。日本では商標登録されたことを意味するものではありませんが、慣習的に登録商標という意味で使用されています。
TMマークはtrademarkの略で、登録されているかいないかに関係なく(実際には未登録の場合が多いようです)、商標であることを意味します。
©マークはcopyrightの略で、日本では著作権表示として慣習的に使用されています。

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